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利用者:南田

死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様殊に殺害の手段方法の執よう性・残虐性、結果の重大性殊に殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪質が誠に重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合には、死刑の選択も許されるところである(最高裁昭和五六年(あ)第一五〇五号同五八年七月八日第二小法廷判決・刑集三七巻六号六〇九頁参照)。殺害された被害者が一名の事案においても、前記のような諸般の情状を考慮して、極刑がやむを得ないと認められる場合があることはいうまでもない。(最高裁判所平成九年(あ)第六五五号平成一一年一一月二九日第二小法廷判決)