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利用者:矢津田/sandbox

日本人民解放軍の運営に関する条例

第一章 概要[編集]

第一条 概要
本条例は、当同盟内での活動に関しての規則を定める。
第二条 名称と同盟の趣旨
第一項
この同盟の名称は日本人民解放軍とする。
第二項
この同盟はリーダー1名、次官2名、外交官、財政担当、雇用担当各一名の幹部および計一名の軍曹で運営してゆく。総督および元帥は臨時職とする。
第三項
この同盟は、日本人民解放軍の運営に関する条例(以下、同盟規則)を順守し、運営する。
第三条 同盟の基本姿勢
この同盟の基本姿勢は「専守防衛」「中立原則」「平和維持」とする。
第一項
この同盟は、無用な対決を避けるため、同盟同士の協定は、基本結ばない。また、独立性を保つため、他の同盟の傘下には原則としてはいらない。
第二項
この同盟は、平和を維持するため不可侵条約を積極的に締結する。
第三項
協定、不可侵条約締結同盟は、他の同盟に公開しない。
第四項
協定を結ぶ際は、掲示板にて一週間以上告示をしたうえで、意見を募らなければならない。
第四条 条例の改正
本条例の改正は、リーダーが一週間以上告示をし意見を募り、反対意見がない状態で行ったうえ、改正後に改定内容を告示しなければならない。
第五条 施行令や細則
同盟規則に関しては、第二十六条に定めるところにより、その都度、不足した条文や、時限法などを、細則や施行令として発令し、補う。
第六条 同盟員による不服申し立て
第一項
同盟員は改正内容に不服がある場合、改正後一週間以内に限りリーダーに不服を申し立てることができる。
第二項
リーダーは不服申し立てを受けたら、掲示板にて意見募集並びに投票を行わなければならない。投票で反対多数の場合、三日以内に該当する条文を削除しなければならない。

第二章 幹部[編集]

第七条 リーダー
リーダーは、同盟内の最高幹部であり、各幹部への指示を行い、条例改正をはじめとする法務に関しての一切の権限を持つ。また、同盟員の人事に関する全権を持ち、次期リーダーの任命を行う。
第一項
リーダーの罷免は、次官が同盟員の3分の2以上の同意をとった場合にのみ行うことができる。
第八条 次官
次官は、リーダーの補佐および、軍事に関する権限を持つ。リーダーが諸事情により長期不在となった場合は、リーダー代理として第七条に基づく職務を執行する。
第九条 各担当
各担当は、その方面の最高責任者であり、リーダーにより認められたその方面に関するすべての職務を同盟規則を遵守し、執行しなければならない。
第一項
財務係は、同盟に寄付されたコイン、資源、ルビーについての管理責任を持つ。また、財務係が必要と判断した場合、同盟に掲示板などにおいて、すべての同盟員に資源等の寄付を命じることができる。
第二項
外交官は、同盟間の外交に関する交渉等の責任を持つ。外交官は、停戦交渉並びに不可侵条約の樹立を行うことができる。但し、宣戦布告に関しては、外交官が必要と判断した場合でも、第二十六条に定める人間を除き、それを行うことができない。また、協定に関しては、交渉は行えるが、最終決定権は、これを保持しない。
第三項
雇用担当は、新規同盟員の招待並びに教育に関する管理責任を持つ。また、同盟加盟一週間以内のものもしくはレベルが10に至っていないものが同盟規則に違反した場合は、その者の処分を決定する。
第十条 総督他臨時役員
総督は、幹部が私情により、五日以上ログインできない場合、また、幹部が処分中の場合、その方面に関する臨時役員として、リーダーが任命する。ただしその場合、必ず掲示板にその旨を告示し、反対意見があれば意見の募集等を行わなければならない。
第十一条 軍曹
軍曹は、選挙により選出し、メンバーと司令部の折衝を担当する。また幹部が罷免された場合、臨時役員として、一定期間その役職に就く。
第十二条 幹部の罷免
すべての役職において正当な事情があった場合、次官以上のものは、それを罷免する権限を持つ。ただし、リーダーの罷免はその限りではない。
第一項
全同盟員はリーダーに対し、理由を述べたうえで幹部の罷免を要求することができる。
第二項
リーダーは、幹部罷免の要求を受けた場合、その理由の事実関係を調査し、その理由が罷免処分の根拠となりうることを確認した場合、リーダーは幹部を罷免しなければならない。
第十三条 免職期間
すべての役職において、警告以上の刑罰を受けてから一か月以上経っていない場合、職に就くことを禁じる。
第十四条 名称
幹部で組織された本同盟の上層部は、日本人民解放軍司令部と称する。

第三章 罰則[編集]

第十五条 罰則の種類
本同盟は、風紀向上を図るため、注意、警告、科料、罰金、脱退勧告、除名の六つの刑罰を設ける。
第十六条 罰則の概要
第一項
ここでいう注意は、最も軽度の処分である。一か月以内に注意の累積が三回以上の場合、警告処分とする。
第二項
ここでいう警告は、科料をはじめとする、実刑への警告を指す。二か月以内の警告が三回以上の場合、科料処分とする。
第三項
ここでいう科料とは、期限を指定しない罰金処分である。三か月以内の科料処分が二回以上の場合、罰金刑に処す。
第四項 
ここでいう罰金処分とは、即刻同盟に納めなければならない資源、コイン、ルビー各種のことを指す。1ルビーは100コイン、1コインは、10個の資源で代用を許可する。四か月以内の累積が二回以上の場合、脱退勧告を行う。
第五項
ここでいう脱退勧告は、その名の通り、脱退を勧告することである。
第六項
ここでいう除名は、メンバーを同盟から追放することである。
第十七条 無許可先制攻撃遂行罪
他の同盟に対し、戦争を仕掛けた者は、罰金または科料および追放処分とする。破壊工作をした場合は、罰金または科料とする。
第十八条 掲示板荒らし罪
本同盟掲示板等での荒らし行為をしたものは、科料および脱退勧告を行う。
第十九条 休暇届不提出
休暇届なく、一週間以上ログインしなかったものに対しては、別に定めるところの条項により時限法を制定し、一か月以上ログインしなかった場合、書面での通達の上、これを除名する。
第二十条 戦闘レポートの転送
戦闘レポートは、敵対同盟との戦争の時に関し、これを義務付け、これを怠ったものは、1000資源以上の過料処分とする。
第二十一条 同盟員同士のサポート
同盟員は、可能な限り同盟員のサポート(経済、軍事含め)をしなければならない。また、廃墟になった場合は、近隣のものが基地のサポートをする義務を負う。
第二十二条
その他の処分については、状況によって各司令官が決めることとする。

第四章 外交並びに戦争[編集]

第二十三条 先制攻撃の禁止
本同盟は、平和を愛し、さらなる本同盟およびそれに属するメンバーの発展のため、基本、こちらからの先制攻撃を行わない。
第一項

但し、第二十六条など、ほかの条項に定める事態においては、この限りではない。

第二十四条 自衛権の行使
本同盟は、本同盟並びに当該メンバーに対して攻撃があった場合、集団的自衛権、個別的自衛権をそれぞれ行使する。
第二十五条 防御の援護
本同盟のメンバーに対しての攻撃を事前に察知したものは、可能な範囲で、援護に向かわなければならない。
第二十六条 特例の先制攻撃
第一項
本同盟は、協定締結同盟より、反撃、応援要請があった場合、次官以上の判断の下、特例としてこちらからの自発的な先制攻撃をすることができる。
第二項
その場合、初めに次官以上のものが、理由書を相手同盟のリーダー若しくは外交官に送付しなければならない。
第三項
本同盟規則に違反し、追放処分を受けた若しくは、自主的に脱退し、それについて司令官がそれに準ずると判断した場合、同盟員は、そのものに対して先制攻撃をすることができる。
第二十七条 非常事態宣言と警戒レベル
戦争勃発時などには、リーダーが非常事態宣言並びに警戒レベルの発表を行う。警戒レベルは、攻撃状況によって変化し、1~5まで設ける。
第一項
非常事態宣言が発令された場合は、全同盟員は各自城の防御を強化し、幹部は臨時で停戦交渉をする権限を持つ。
第二十八条 報告義務
同盟メンバーは、他の同盟から攻撃された場合、掲示板に攻撃者とその座標を書き込む義務が生じる。
第一項
報告を怠ったものは、注意処分とする。
第二十九条 攻撃報告の義務
同盟メンバーは、他の同盟が本同盟員を攻撃することを察知した場合、司令部に報告する義務が生じる。
第一項
報告を怠ったものは注意以上の処分とする。

第五章 選挙[編集]

第三十条 告示
選挙は、リーダーが告示し、掲示板にて行う。
第三十一条 わいろの許可
他の立候補者の妨害さえしなければわいろなどは許可する。
第三十二条 立候補の表明
立候補者は、リーダーに立候補の表明をしなければならない。
第三十三条 投票権等の差し止め
刑罰を受けてから一か月未満の場合、その同盟員の投票権及び被投票権をはく奪する。

第六章 細則、施行令[編集]

第三十四条 概要
本同盟規則は、その条項に関する詳細な判断を行うため、この同盟規則を順次、細則や施行令で補う。
第三十五条 規則
細則は、三日前に告示の上同盟規則第六章に順次掲示し、施行令は各担当のものが、各担当分野に限り掲示板に掲載する。
第三十六条
ここに、細則、施行令を掲示する。
同盟規則細則第一号 先制攻撃の手順
まず、何らかの要因(こちらの基地の横取りの為などは論外)によって、攻撃の必要があると確認した場合、まず、掲示板内、『攻撃地の概要』に、その攻撃地の概要(なぜ攻撃をするのか、など)を書き込みます。そして、同盟ブックマークに攻撃予定地として追加、日本人民解放軍リーダー若しくは、次官、または外交官に、書面にて攻撃許可を求めてください。これについて、提出先は、必ず上司とします。
そして、相手側に果たし状を送りつけ、交戦開始としてください。これに違反した場合は、通常道理、先制攻撃の罰則規定に基づき、追放処分とします。
続いて、一方的な相手側からの攻撃により、正式な宣戦布告のないまま戦闘状態となった場合。
これについては、同盟に無断での反撃を許可します。しかし、攻撃確認をしたら、すぐに掲示板内の被害届に書き込むこと、相手同盟への正式な宣戦布告の要請を外交官以上のものに書面で通達してください。
同盟規則第五章施行令
被選挙権は、軍曹で在籍一か月以上、各担当で二か月以上、次官以上は三か月以上とする。
但し、立候補希望者以上の役職にあるものから「特別推薦」を受けた場合、この限りではない。
特別推薦は、立候補希望者名、推薦者名、推薦理由を明記したうえで、リーダーまでメッセージで送らなければならない。

第七章 施行[編集]

第三十七条
この同盟規則は、原則として公布から一週間後に施行する。
第三十八条
この同盟規則は、2014年12月7日より公布し、同年12月14日より施行する。
第三十九条
この改正同盟規則は2015年3月18日に公布し、同年4月1日より施行する。
第四十条
この改正同盟規則は2015年4月27日に公布し、同年5月4日より施行する。
第四十一条
この改正同盟規則は2015年8月8日に公布し、同年8月15日より施行する。