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歴史[編集]

郵便受取所の創設から一時廃止まで[編集]

1875年(明治8年)1月1日、郵便役所及び郵便取扱所は郵便局の名称を以て統一され、各々に一等から五等の等級を付してこれを分類することになったが[1][2]、その一方で同月中に東京府及び大阪府下には郵便受取所が新設され[3]、また同年2月3日付けを以て無集配の旧郵便取扱所を郵便受取所と改称する旨の達が東京府知事に対して布令されている[4][5]。郵政省編纂の『郵政百年史』によれば、同一市内に複数の郵便局がある場合、そのうち一ヶ所を本局として他を分局とし、これと離れた場所に郵便受取所を設けたという[6]。駅逓寮の『郵便月報』には1875年(明治8年)1月の記録として次のようにある[3]

一 東京府下新富町二甼目江郵便受取所ヲ新置セリ
一 大阪府下江本町通壱町目ヨリ難波村通都合二拾ヶ所ノ郵便受取所ヲ新置セリ

また『郵便月報』には1875年(明治8年)2月の記録として次のようにある[7]

一 東京京都大坂及ヒ横浜神戸長崎市内ノ郵便取扱所ヲ郵便受取所ト改称セリ
一 東京府下第一大区十小区新富町二町目ヘ郵便受取所ヲ新置セリ

当初は郵便受取所においては郵便、すなわち書留郵便物等の引受や郵便切手類の売下のみを取り扱っていたが[8]、1876年(明治9年)4月1日から一部の郵便受取所において貯金の取扱を開始し[5][9][10]、1878年(明治11年)2月21日からは郵便受取所に郵便為替取扱所を併設する形で為替の取扱を始めている[11]

1881年(明治14年)6月頃に郵便受取所は郵便局へ名称を統一した[4]。研究者によればその正確な日付は不明であるが[4]、郵政省の『郵政百年史年表』によれば1881年(明治14年)7月1日付けで改称が行われたとしている[12]。この郵便局への名称統一により、従来郵便受取所に併設されていた郵便為替取扱所は、同年7月12日に為替証書等へ郵便局と記載するよう通達され、郵便為替取扱所もこれにより消滅した[13][4]

郵便受取所の再設置[編集]

しかし、1883年(明治16年)3月1日、駅逓区編成法(明治16年2月15日梓規16第7号)が施行され、その第4条において「郵便局は其区内郵便受取所及ひ郵便切手売下所を管轄す」と定められ[14]、再び郵便受取所が設置されることとなった[4]。また駅逓出張局処務規定、駅逓出張分局処務規定及び郵便局処務規定と合せて郵便受取所処務規則(明治16年梓調16第58号)が同年6月1日から施行された[15]。その内容は次のようなものであった[16]

郵便受取所処務規則

郵便受取所ハ差立郵便物ヲ取扱フ所トス其特ニ指定スル郵便受取所ハ貯金預リノ事務ヲ兼ヌ其規定ヲ定ムル左ノ如シ
処務権限
一 取扱役ハ一切ノ事務ヲ担任ス
事務条件
一 書留郵便物別配達郵便物受取ノ事
ニ 差立郵便物ヲ所轄郵便局郵便取集人ニ授付スル事
三 郵便切手郵便封皮郵便葉書ヲ公衆ニ売下ノ事

四 特ニ指定スル郵便受取所ハ貯金預リノ事務取扱ノ事

これに先立つ明治16年4月21日梓調16第50号において「郵便分局の内為替取扱之なき分は一般郵便受取所に改正」とあるように[17]、為替の取扱の有無によって郵便取扱所と郵便局が区別されており、郵便受取所は為替の取扱を行わなかった[4]。他に集配事務や貨幣封入郵便、外国郵便の取扱も行わないことが郵便局との主たる相違であった[5]。ただし、当初の駅逓局の意嚮としては、郵便物集配業務取扱の有無により郵便局と郵便受取所を分類しようとしていたことが研究者から指摘されており[4]、実際に福岡県筑前国甘木郵便局に宛てた駅逓局による通達には次のようにあり、その混乱がうかがわれる[18]

規十六第一六二七号

  筑前国甘木郵便局
其局所轄無集配郵便局之儀来三月一日ヨリ郵便受取所ト改称シ且其取扱役手当改正給与候ニ付別紙達書辞令共廻送候条達方取計請書之差越掛札之儀ハ其局ニ於テ認メ換可下渡此旨相達候事
  明治十六年二月廿七日
   駅逓総官野村靖代理

   一等駅逓官 真中 忠直

郵便受取所における取扱事務の変遷[編集]

郵便受取所規定(明治19年逓信省公達第6号)[編集]

1886年(明治19年)4月22日、明治19年逓信省令第6号によって各地に郵便受取所を置き、貨幣封入郵便を除く郵便物の受付及び郵便切手の売捌がその業務として定められ[19]、郵便受取所処務規定は同年4月28日の郵便受取所規定(明治19年逓信省公達第6号)に取って代わった[20]。その内容は次の通りである[20]

◯公達第六号(十九年四月二十八日)

               逓信管理局
               郵便局
               郵便受取所
郵便受取所規定左ノ如通之ヲ定ム
第一条 郵便受取所ニ取扱人ヲ置ク
第二条 郵便受取所取扱人ハ成規ニ従ヒ事務ヲ取扱フヘシ
 一郵便物受付ノ事 但貨幣封入郵便物ヲ除ク
 一郵便切手類売下ノ事

第三条 郵便受取所取扱人ハ郵便局長ノ監督ヲ受ク可シ

省令により貯金を取扱う郵便受取所にあっては、別に駅逓貯金預所を置くことが明記され[19]、郵便処務規定にはあった貯金に関する項目が、郵便受取所規定においてはなくなっている[5][20]。これにより郵便受取所規定と並んで駅逓貯金預所規定(明治19年公達第7号)が定められた[21]。この駅逓貯金預所は1887年(明治20年)4月1日に郵便貯金預所と改称された[22]。また、1890年(明治23年)7月1日からは東京市日本橋区小伝馬町郵便受取所等に順次郵便為替取扱所を設け、郵便貯金預所と同様に郵便受取所に併設の上、為替の取扱を開始した[23]

郵便受取所郵便為替及貯金取扱ノ件(明治26年逓信省令第13号)及び郵便受取所規定(明治26年逓信省公達第324号)[編集]

郵便受取所規定(明治19年逓信省公達第6号)は、1893年(明治26年)8月1日に全部改正され、郵便受取所の管掌する事務は大幅に拡大した[24]。その内容は次の通りであった[24]

◯公達第三百二十四号 七月二十一日

               一、ニ、三等局 電信局ヲ除ク
               郵便受取所

明治十九年(四月)公達第六号郵便受取所規定左ノ通リ改定シ本年八月一日ヨリ施行ス

郵便受取所規定

第一条 郵便受取所ハ其郵便区内ノ郵便電信局長又ハ郵便局長ノ管轄ニ属ス
第二条 郵便受取所ニ取扱人ヲ置ク
第三条 郵便受取所ニ於テ取扱フヘキ事務ハ左ノ如シ
 但第三項以下ノ事務ハ特ニ指定スル郵便受取所ニ限リ之ヲ取扱ハシム
 一、郵便物受付ノ事
  但貨幣封入郵便物ヲ除ク
 二、郵便切手類売下ノ事
 三、小包郵便物受付ノ事
 四、郵便為替受払ノ事

 五、郵便貯金預入ノ事

上記公達第3条第3号の郵便受取所における小包の取扱については、改正前の規定にはない事務であったが、実際には本改正以前の1893年(明治26年)1月16日から東京市日本橋区小伝馬町郵便受取所等各所において取扱を開始している[25][26][27][28]。なお、同年4月12日には別に郵便受取所小包郵便取扱規則(明治26年逓信省公達第226号)を定め、その取扱手続を規定している[29]

また、第3条第4号及び第5号において郵便受取所により直接郵便為替及び郵便貯金を取扱うことが認められたので、従来これに併設していた郵便為替取扱所及び郵便貯金預所は、明治26年逓信省令第13号により同年8月1日からその事務を郵便受取所に承継することとなった[30]。ただし従前より切手売下所に併設されていた郵便貯金預所についてはその後も存続しており、この種の郵便貯金預所は漸次郵便受取所へその事務を承継し[31][32][33][34][35][36][37][38]、あるいは廃止手続きがとられ[39][40][41][42]、最終的に1898年(明治31年)11月16日に福岡県筑前国福岡市西唐人町郵便貯金預所や島根県出雲国松江市松江市竪町郵便貯金預所等を廃止して郵便受取所にその事務を承継し、すべての郵便貯金預所が消滅した[43]。なお明治26年逓信省令第13号及び明治26年逓信省公達第324号においては、当初郵便為替の受払及び郵便貯金の預入のみをその事務として定めていたが、1897年(明治30年)12月25日よりこれを改正して郵便貯金の払渡もその事務に加えられた[44]。また、1900年(明治33年)10月1日には郵便為替規則(明治33年逓信省令第45号)が定められ、別に取扱を行わない旨を告示する局所を除き、すべての郵便局及び郵便受取所において為替の取扱が行われるようになった[45]。ただし、郵便受取所及び清国に設置した郵便局所においては電信為替の取扱は行わないとの告示がなされている[46]

収入印紙の取扱開始[編集]

1898年(明治31年)7月14日、明治31年勅令第140号「収入印紙ニ関スル件」により収入印紙制度が定められ[47]、また同年7月28日に明治31年大蔵省令第12号によってその形式が定められた[48]。続いて1899年(明治32年)3月10日、明治32年勅令第50号「収入印紙売下ニ関スル件」により郵便局等において収入印紙の売下を行うことが認められ[49]、同年3月25日に国内の郵便電信局、郵便局及び郵便受取所において収入印紙の取扱を開始する旨が告示された[50]。郵便切手及収入印紙売下規則(明治32年逓信省令第11号)により、郵便受取所において売捌く郵便切手及び収入印紙は、一、二等郵便電信局及び郵便局管内の郵便受取所は当該局より、三等郵便局管内の郵便受取所は当該局長の買受高分より買受けるものとされ、特に一、二等郵便電信局及び郵便局管内の各郵便受取所並びに売下所は各々組合を結成して、総代がその買受に当たると定められた[51]

郵便及電信受取所規定(明治34年逓信省公達第178号)[編集]

1901年(明治34年)3月16日、郵便及電信受取所規定(明治34年逓信省公達第178号)が定められ、それまでの郵便受取所規定は廃止された[52]。その内容は次の通りであった[52]

◯郵便受取所規定 明治三十四年三月公達第百七十八号

一、二、三等局 在外局 電信取扱所 郵便及電信受取所
第一条 郵便及電信取扱所ニ於テハ左ノ事務ヲ取扱フ
  但第五及第六ノ事務ハ郵便電信受取所又ハ電信受取所ニ限リ取扱ヲ行フ
一 郵便物ノ受付
但代金引換郵便物及現金取立郵便物ノ引受ハ此ノ限ニアラス
二 郵便切手類ノ売下
三 郵便為替ノ振出及払渡
四 郵便貯金ノ預入及払渡
五 電報ノ受付及発送
六 電信受取所ヲ肩書シタル電報又ハ留置電報ノ受信及交付
第二条 郵便及電信受取所ノ郵便事務ニ関シテハ其ノ所在地ヲ郵便集配区域トスル郵便電信局又ハ郵便局ノ所轄トシ電信事務ニ関シテハ其ノ所在地ヲ電報配達区域トスル郵便電信局又ハ電信局ノ所轄トス
第三条 郵便及電信受取所ニ取扱人ヲ置ク
但特ニ吏員ヲ派出シ其事務ヲ取扱ハシムトキハ此ノ限ニアラス
郵便電信受取所又ハ郵便受取所ニ取扱人ヲ置キタル場合ト雖モ電信機ヲ装置シタルトキハ特ニ所轄局員ヲ派出シ其ノ電報送受事務ニ限リ之ヲ取扱ハシム
第四条 本規定ハ明治三十四年三月十六日ヨリ施行ス

明治二十六年七月公達第三百二十四号郵便受取所規定ハ廃止ス

本改正により郵便受取所は電報の受付及び発送を行い得るようになり、同年3月28日より横浜石川町郵便受取所及び深田郵便受取所が初めて郵便電信受取所に改定された[53]。また、郵便受取所に適用されていた法令を郵便電信受取所にも適用すべく各種法令の改正が行われた[54]。なお1904年(明治37年)5月1日からは、郵便受取所においても電信為替の取扱を開始した[55]

郵便受取所取扱人[編集]

郵便受取所を管掌する職員の名称は、1886年(明治19年)4月28日までは郵便局と同じく郵便取扱役であったが、以降は郵便受取所取扱人と改称され[56]、その手当は一等給が月額70銭、二等給が月額60銭、三等給が月額50銭と定められた[57]。取扱人は他の職業を兼任することも認められていたが、郵便受取所取扱人手当給与規則により他職の有無に拘らず規定の金額が支給された[58][59]。郵便受取所郵便取扱人服務規則によれば、取扱人は自らその局舎を供し、またその局所もしくはその近傍に居住することを求められ、且つ実価100円以上の土地または建物を所有しておらねばならず、また実価150円以上の土地または建物を所有する満16歳以上の男子の身元引受人を立てる必要があった[60]

郵便受取所における経費については、郵便受取所経費給与規則により、東京、大阪及び京都郵便区市内郵便受取所にあっては月額60銭、北海道地方郵便受取所にあっては月額80銭、その他の地域にあっては月額40銭が支給され、別に定めるものを除き、傭員の給与等を含め一切を賄うものと定められた[61]。また、郵便切手類の調達は一定の割引額により取扱人の私金を以て行うものとされた[59]

1888年(明治21年)5月26日には郵便受取所取扱人採用規定(明治21年逓信省訓令第5号)を定めた[62]。同訓令第1条によれば、郵便受取所取扱人の要件はその郵便受取所所在地に居住する実価100円以上の土地または家屋を有する満25歳以上の男子であり且つ日常の筆算に通ずる者であって、第2条においてはその地位の世襲を認め、第4条においては時宜により取扱人の選出を郡長及び区長に嘱託することが認められた[62]。これにより逓信省は郡長、区長及び戸長へ取扱人採用に係る照会及び委託に応じ適宜処弁するよう求める訓令を行っている[63]。本規定は1901年(明治34年)3月14日に郵便電信受取所にも適用すべく改正された[54]

郵便受取所取扱人はその身分取扱について官制に特段の定めがなく、したがって郡制(明治32年法律第65号)第6条第7項の官吏に対する被選挙権の制限を受けないという特徴があった[64]

郵便受取所の廃止[編集]

1905年(明治38年)4月1日、郵便電信受取所及び郵便受取所は一部を除いて全部無集配三等郵便局に改定された[65]。ただし三ツ根郵便局[66](東京府三根村)、中ノ郷郵便局(東京府中之郷村)及び北村郵便局(東京府北村)においては郵便集配事務を取扱い、湯ヶ原郵便局(神奈川県相模国足柄下郡土肥村)、名柄郵便局(奈良県大和国南葛城郡吐田郷村)、宇田郵便局[67](青森県陸奥国下北郡大湊村)、弘前富田町郵便局(青森県陸奥国弘前市)、奥野郵便局(青森県陸奥国東津軽郡筒井村)、餘部郵便局(京都府丹後国加佐郡餘部町)、近文郵便局(北海道石狩国上川郡鷹栖村)、北方郵便局(福岡県豊前国企救郡東紫村)、土生郵便局(広島県備後国御調郡土生村)及び三庄郵便局(広島県備後国御調郡三庄村)においては電報配達事務を取扱う[65]

年表[編集]

  • 1875年(明治8年)
    • 1月 - 東京府新富町2丁目、大阪府下江本町等に郵便受取所を開設する[3]
    • 2月3日 - 東京府知事へ無集配旧郵便取扱所を郵便受取所と改称する旨布達する[4][5]
  • 1876年(明治9年)4月1日 - 東京府、京都府、大阪府及び堺県の指定した郵便受取所において貯金の取扱を開始する[5][9][10]
  • 1878年(明治11年)2月21日 - 東京府馬喰町三丁目郵便受取所において郵便為替取扱所を開設する[11]
  • 1881年(明治14年)
    • 7月1日 - 郵便受取所は自今郵便局に名称を統一する[12]
    • 7月12日 - 郵便受取所併設の郵便為替取扱所は為替証書等へは郵便局と記載するよう通達する[13]
  • 1883年(明治16年)
    • 3月1日 - 駅逓区編成法(明治16年2月15日梓規16第7号)を施行する[14]
    • 4月21日 - 郵便局増減及び昇級並びに改定等の件(明治16年4月21日梓調16第50号)を公示する[17]
    • 6月1日 - 駅逓出張局処務規定、駅逓出張分局処務規定、郵便局処務規定及び郵便受取所処務規則(明治16年5月8日梓調16第58号)を施行する[15]
  • 1886年(明治19年)
    • 4月22日 - 地方に便宜郵便受取所を置き、貨幣封入郵便を除く郵便物の受付及び郵便切手の売捌をその事務と定め、また別に駅逓貯金預所を置くと定める[19]
    • 4月28日 - 郵便受取所規定(明治19年逓信省公達第6号)を定める[20]。郵便受取所取扱役を郵便受取所取扱人と改め、服務規則等を定める[56][57][58][60]
  • 1887年(明治20年)4月1日 - 駅逓貯金預所を郵便貯金預所と改める[22]
  • 1888年(明治21年)
    • 5月26日 - 郵便受取所取扱人採用規定(明治21年逓信省訓令第5号)を定め、また郡長、区長及び戸長へ取扱人採用に係る照会及び委託に応じ適宜処弁するよう訓令する[62][63]
    • 8月1日 - 郵便受取所経費給与規則を定める[61]
  • 1890年(明治23年)7月1日 - 初めて郵便受取所に郵便為替取扱所を設置する[23]
  • 1893年(明治26年)
    • 1月16日 - 初めて郵便受取所において小包の取扱を開始する[25]
    • 4月12日 - 郵便受取所小包郵便取扱規則(明治26年逓信省公達第226号)を定める[29]
    • 8月1日 - 郵便受取所郵便為替及貯金取扱ノ件(明治26年逓信省令第13号)及び郵便受取所規定(明治26年逓信省公達第324号)を施行する[24][30]
  • 1897年(明治30年)12月25日 - 郵便受取所において郵便貯金の払渡の取扱を開始する[44]
  • 1899年(明治32年)3月25日 - 郵便受取所において収入印紙の取扱を開始する[50]
  • 1900年(明治33年)10月1日 - 郵便為替規則(明治33年逓信省令第45号)を施行する[45]
  • 1901年(明治34年)
    • 3月16日 - 郵便及電信受取所規定(明治34年逓信省公達第178号)を施行する[52]
    • 3月28日 - 初めて郵便電信受取所を設置する[53]
    • 11月18日 - 郵便電信受取所及び郵便受取所においては、電信為替証書及び電信為替通報の別配達を行わないと定める[68]
  • 1902年(明治35年)1月1日 - 同日から当分の間、郵便電信受取所及び郵便受取所においては、外国郵便小包事務の取扱を行わない[69]
  • 1904年(明治37年)5月1日 - 郵便受取所において電信為替の取扱を開始する[55]
  • 1905年(明治38年)4月1日 - 別に掲げる郵便受取所を除き、全国の郵便受取所をすべて無集配三等郵便局に改定する[65]

統計[編集]

各年度末における郵便受取所及び郵便電信受取所の設置数は次の通りであった[70][71][72]

年度 郵便受取所設置数 郵便電信受取所数
1889年(明治22年)度 489
1890年(明治23年)度 510
1891年(明治24年)度 545
1892年(明治25年)度 554
1893年(明治26年)度 563
1894年(明治27年)度 535
1895年(明治28年)度 523
1896年(明治29年)度 535
1897年(明治30年)度 540
1898年(明治31年)度 571
1899年(明治32年)度 650
1900年(明治33年)度 888 2
1901年(明治34年)度 1,044 24
1902年(明治35年)度 1,271 82
1903年(明治36年)度 1,583 129
1904年(明治37年)度 1,718 154

清国における日本逓信省の郵便受取所[編集]

清国における外国郵便官署の進出[編集]

1842年8月29日(道光22年7月24日・天保13年7月24日)、英清間に南京条約が締結され、上海は同条約により開港地に指定せられ、翌1843年に英国領事館附医師であったヘール(Dr. Hale)が、臨時郵便代弁所(Temporary Postal Agent)を開設し、彼がその所長を兼任した[73]。これが清国における外国郵便局の濫觴であり、爾来列強諸国は通商上の勢力を拡張し、自国通信圏を清国内に延長すべく、各自の政治経済との関係が深い地方において各々その郵便官署を設置するようになった[73]。1860年10月(咸豊10年9月・万延元年9月)の北京条約以降は、フランスが郵便物の取扱を開始し、米国及びドイツ国もこれに続いて、各国共に上海に郵便官署を開設している[73]。このような外国政府によって設置された郵便官署を客郵と称し、清国商人の運営に係る民信局と併存していたのが、当時の清国における状況であった[74]

この種の在清外国郵便局は、特にその設置権を条約等によって認められたものではなく、単に南京条約第2条等の規定によって清国政府が黙認していたに過ぎなかった[75]。1874年(明治7年)10月9日(同治13年8月29日)には万国郵便条約により万国郵便連合が発足し、条約批准国間における国際郵便交換の体制が確立されたが、清国は同条約に加盟せず、また郵便制度の整備も遅れており、以降も近代的郵便制度の整備されていない国において列強諸国が設置した郵便官署は引き続き運用された[76][73]

上海郵便局の開設[編集]

明治初年、日本郵便物の外国への逓送は、もっぱら外国船、特に米国の太平洋郵便蒸気船会社に委託されていたが、1875年(明治8年)4月、三菱商会へ上海への郵便物逓送を命令し、同社は太平洋郵便蒸気船会社より蒸気船を購入して、上海航路を経営するに至った[77][78]。しかるに上述のように清国においては近代郵便制度が行われず、上海には各国郵便局が進出して各々自国の郵便切手を用いて逓送を行っていたので、日本も同地に進出するにあたっては自らの郵便局を設置せねばならず、とりあえず同地駐在の領事が領事館において郵便取扱を行っていた[77]。『太政官日誌』によれば、1875年(明治8年)10月29日に「領事品川忠道上海郵便局総括兼務被仰付候条此旨為心得相達候事」として品川忠道へその任務が命ぜられている[79][80]。日本政府は清国内に郵便局を開設するにあたり、前島密が出張して同国との交渉に当ろうとしたが、当時の上海において逓信業務を司っていた公的機関は上海租界の工部局であり、また清国政府は外国人が同地において郵便局を経営することに対して全然関心がないことが判明したため、上海における郵便局開設が正院において決定された[81][82]。このような経緯によって下に掲げる明治9年太政官布告第52号の通り、日本にとって初めての在外郵便局が1876年(明治9年)4月15日に清国上海において開設されるに至ったのである[83][82]

明治九年四月十五日ヨリ清国上海ニ於テ我郵便局開業候条此旨布告候事

清国における郵便受取所[編集]

芝罘、鎮江、漢江、寧波、牛荘、福州、九江及び天津郵便受取所の開設と廃止[編集]

1876年(明治9年)9月28日、天津の日本領事館において郵便切手の売捌を開始し[84]、同年10月、芝罘、鎮江、漢江、寧波、牛荘、福州、九江及び天津に郵便受取所を開設した[85]。ただし、開設時期を1877年(明治10年)1月とする研究者もいる[76]。日本が設置した郵便受取所であったが、実際の業務は米国の領事館や貿易商に委託されていた[86]。日下亥太郎は次のように述べている[87]

英国汽船会社が日本上海局の代理店となつた。芝罘、九江、鎮江、南京、寧波等八港の支店へ掛箱を置き、米国及日本行の郵便物を受付けた。投函されたる郵便物は汽船により上海迄輸送し、上海局へ引渡す仕組である。勿論各支店には日本郵便切手を売捌き、若干の手数料を貰ひ、日本郵便受取所と称した。之が上海以外の内地における在外局の卵である。此英国汽船会社は「ジヤーデン」か「バタフイルド」かである。

しかし、これら郵便受取所は1881年(明治14年)9月28日に廃止が決定された[88]。『太政類典』には次のようにあり、廃止の理由として取扱上の損失と取扱人の不足を挙げている[89]

十四年九月廿八日

清国芝罘外七ヶ所ニ設置ノ郵便受取所廃止
 農商務省伺

従来清国芝罘鎮江漢江寧波福州牛荘九江天津等ノ八ヶ所ヘ設置有之候郵便受取所ノ儀ハ其取扱上多少損失モ有之且右取扱人ノ人撰ニモ差閊不尠候間今後右受取所ハ悉皆廃止相成度御允裁ノ上ハ駅逓総官ヲシテ右ノ趣在瑞西万国郵便聯合総理局ヘ通報為取計申度此段相伺候成 八月廿日 農商

駅逓局の年報では万国郵便条約に準拠し難いことを廃止の理由としている[90]

清国芝罘、鎮江、漢江、寧波、福州、牛荘、九江、及天津等八ヶ所に設置セル本邦郵便受取所ハ万国聯合郵便条約ヲ実施シ難キ場合アルヲ以テ本年度ニ於テ聯合各国駅逓院ヘ協議シ其承諾ヲ得テ悉ク之ヲ廃止スルニ議決シ即チ閉鎖ノ手続ニ及ヘリ

また、研究者は廃止の理由を「取り扱い数が少なく、受取所を運営しても採算が合わなかったと推測される」としている[76]

実際の廃止は1883年(明治16年)3月末に行われた[76]。在スイスの万国郵便連合からは1882年(明治15年)7月限りで廃止の旨を諒承されていたが、その後も受取所廃止後の日清間における郵便交換について同国税関総監との協議を行っていたためで、これにより締結された「日本帝国郵便局及清国税関郵政局間郵便物交換規則」により、以降は日本の上海郵便局と清国のいわゆる海関郵政との間で郵便物交換を行うこととされた[91]。清国は当時万国郵便連合に非加盟であったため、駅逓局は次のように公告している[92]

◯公告

清国芝罘鎮江福州漢江牛荘寧波九江及ひ天津にある本邦郵便受取所の儀本月三十一日限り閉鎖候条爾後該地への郵便物は従来の通上海出張郵便局を経て差立るを得べしと雖も郵便税は上海迄其効を有し該地より届先へは清国内地の郵便に托し之を逓送するに付更に該国内地の郵便税を受取人へ課すべし(但英国郵便局出張所ある地への郵便物は単に聯合税額を以て香港を経て差立るを得べし)
右公告候事

 明治十六年三月

        駅逓局

天津及び芝罘郵便受取所[編集]

1889年(明治22年)6月20日、清国天津に郵便受取所を置いたが[93]、同年7月20日に廃止され[94]、ついで同年8月1日より芝罘へ郵便受取所を置いたが[95]、これも同月20日にすぐ廃止された[96]。これら郵便受取所の設置は、日本郵船敦賀丸が長崎 - 仁川 - 北支間航路を開通したにもかかわらず、天津や芝罘との間に郵便線路がなく、また日本の郵便官署もなく、従来のように上海や長崎を経由して郵便物を逓送していては、非常に時間がかかって商機を逸することがあるので、これを実現してほしいと1888年(明治21年)2月28日に仁川の日本領事であった鈴木充美が行った具申を背景としており、上海と朝鮮の間における通信の中継地点たらしめることがその主たる目途であった[97][76]。それにもかかわらずすぐに廃止されたのは、当初逓信省としては現地の商人へ郵便受取所の運営を委任しようとしていたところ、現地駐在の領事から外国人に委任するのは国家の信頼に関わるとして反対され、領事館がその役目を担うことになったためであった[76]。実際に両郵便受取所の廃止の告示には、これからは「在同港我領事館ニ於テ郵便物受渡事務取扱フ」と明記されている[96][95]。1892年(明治25年)10月1日からこれを承継して両港に一等郵便局が開設されたが、以降もしばらく領事がその局長を兼任する時期が続いた[98][76]

日清郵便仮約定締結以降[編集]

日清戦争や北清事変を経て、日本が清国に設置する郵便官署は一層増加して1901年(明治34年)には10局に達したが、いまだ清国との間に郵便物交換に係る公的な条約はなされておらず、逓信省は清韓小包郵便規則(明治33年逓信省令第56号)を定め、両国間における小包郵便交換の方途を立てたが、その範囲はやはり日本が設置する郵便局の所在する都市に限られ、清国当局との取決めがなされたわけではなかった[99][100]。このような状況下、1900年(明治33年)2月3日にフランスは各国に先駆けて清国と郵便交換協定(Arrangement setting forth the relations established between the Postal Administration of France and the Postal Administration of China)を締結したので、日本もこれにならって協定をなすべく清国との折衝を行った[100]。このようにして1903年(明治36年)5月18日、日清間に郵便仮約定が締結され、北京において調印式が行われた[100]。その第一条第一項には次のようにある[101]

清帝国郵便局ハ在清国日本帝国郵便局相互間ノ総テノ閉嚢郵便物ヲ連合ノ料金ヲ以テ逓送スヘシ又日本帝国郵便局ハ清帝国郵便局ノ閉嚢郵便局ヲ同様ノ料金ヲ以テ逓送スヘシ

清国としては日本の郵便官署を撤廃したい意嚮であったが、このように仮約定はその存在を前提とした内容であった[76]。以降、再び清国内において郵便受取所の開設が行われ、1903年(明治36年)4月1日に大冶[102]、同年11月15日に安東[103][104]、同年12月1日に武昌[105]、1904年(明治37年)2月1日に鎮江[106]、同年10月1日に汕頭[107][108]、同年11月1日に長沙にこれを設置した[109][110]。郵便局や郵便受取所の開設は、『官報』上において告示されるのが一般的であったが、清国内に設置する郵便局所は一般に告示を行わずに設置される例が多く、こうした局所はいわゆる秘密局と称せられ、上記の各郵便受取所のうちにおいては大冶郵便受取所等がこれに該当する[86][100]。当時、清国内における日本の郵便官署は、もっぱら居留民の意を汲んだ領事が逓信省と交渉してこれを要望して設置されており[76]、たとえば大冶郵便受取所の設置は、大冶鉄鉱の日本人による開発と同鉱山にかかる日独間の競争に大いに関係していた[111]。西澤公雄は次のように述べている[111]

当時大冶には一つの三等電信局がありまして、独逸人は自由に内地及本国へ電信し得るに拘らず、本邦人は之に均霑し得なかつたのであります。蓋し海外の事業に関して然も緊切なるは電報でありまするに、私の電報は態〻七十二哩の上流にある漢口領事館に持行き、之を電報局に取次で貰はなければならなかつたのであります。返電を得るにも亦此の通りの手続を反復するの外ありませんでした。斯の如き緩慢のことでは一時を争ふ緊急の事件は到底成し遂げ難きものであることを覚知しましたから、大冶電報局長たる支那人に懇談して至急北京郵伝部尚書盛宣懐に報告し、日本に直接電報を打つことが出来るやうに運動して貰ひました。之と同時に私も我逓信大臣に報告して支那へ交渉方を慫慂致し、其承諾を得まして間もなく本邦へ直通電信局となりました。借款進行中其利便を得たことは頗る多大でありました。当時私の信書も電報と同一の手続を経なければならなかつたのであります。蓋し信書の秘密とか貴重とかと云ふ事は其時代の支那人の念頭には全然なかつたのであります。是亦我当局と磋商して遂に我郵便受取所を大冶の官邸内に設置したのであります。

日本国内においては1905年(明治38年)4月1日に郵便受取所を廃止したが、これ以降も清国内においては引き続き郵便受取所の運用は続き、1908年(明治41年)2月10日に蕪湖[112]、同年3月1日に九江[113]、1909年(明治42年)4月16日に牛荘新市街へ新たに郵便受取所を設置している[114]

日清郵便約定締結以降[編集]

1906年(明治39年)9月、清国は郵伝部を設置して、その下に船政、路政、電政、郵政及び庶務の五司を置き、郵政司が郵便をつかさどる機関となったが、その主班を占めたのはいずれも英国人ロバート・E・ブレドン卿(Sir Robert E. Bredon)や仏国人テオフィル・ピリー(FR:A. Théophile Piry)等の外国人であった[100][115]。先に日清間において締結された郵便仮約定は簡易な取決めであったが故に、鉄道による逓送の規定を欠くなどの様々な問題を孕んでいたので、再び彼等と正式な約定を交わすべく協議し、1910年(明治43年)2月9日、正文を英文として「日本帝国郵政庁及清帝国郵政庁間ニ設定セル関係ヲ規定スル約定」(Agreement setting forth the relations established between The Imperial Postal Administration of Japan and The Imperial Postal Administration of China)及び「日本帝国郵政庁及清帝国郵政庁間ノ小包郵便物ノ交換ヲ規定スル約定」(Agreement regulating the exchange of postal parcels between The Imperial Postal Administration of Japan and The Imperial Postal Administration of China)を締結し、北京において調印式を行った[100][115]。これら約定も先の仮約定と同じく清国内における日本の郵便官署の存在を前提とした内容を有しており、同年4月1日からの約定実施に合せて、逓信省は清韓郵便規則(明治43年逓信省令第11号)を制定し、改めて清国に対する郵便は他の外国に対する取扱と違う特殊なものであることを明らかにした[115][116]。この清韓郵便規則は、韓国併合後の1911年(明治44年)1月1日に日清郵便規則と改称されている[117]

1911年(明治44年)の辛亥革命勃発によって清国内の国情は不安定となり、同年10月27日から湖南省、湖北省、貴州省及び四川省における小包郵便の逓送が制限され[118]、翌1912年(明治45年)1月31日からは四川省、陜西省及び甘粛省宛の小包郵便の逓送を制限するなど[119]、日本の郵便官署もその影響を受けたが、漸次情勢が落着くに連れて常態に復していった[120][121]。清国は滅んだが、中華民国はその統治機構を継承して郵便官署を運営しており、日清間に締結されていた約定はそのまま運用されていた[115]。ただし、1913年(大正2年)12月27日に日清郵便規則は日支郵便規則に改名されている[122]。1918年(大正7年)12月3日には上海北四川路郵便受取所を新設した[123]。この郵便受取所は同地居留民増加に対応すべく設置されたが、その設置場所に際しては中華民国側の反発を避けるべく、厳密には上海共同租界外であるが、その延長上に属し租界の施政権の及ぶ北四川路が選定された[124]。1919年(大正8年)4月1日、牛荘郵便局と共に牛荘新市街郵便受取所は逓信省から関東庁へ移管され、逓信省は書類上これを廃止した[125][126]

日支郵便交換約定締結に伴う日本郵便官署の撤退[編集]

1921年(大正10年)より開催されたいわゆるワシントン会議においては中華民国の主権等の保全を謳う九カ国条約が締結されたが、この会議中には同国に関する種々の問題が論議されており、同国内に設置された外国郵便官署の撤廃問題もその一つであった[127]。折から同国は各国との郵便交換を可能ならしめ、郵政にかかる主権恢復を果たすべく、1914年(大正3年)には万国郵便連合に加盟しており、その撤廃については強く主張するところであった[127][128]。こうして1922年(大正11年)2月1日の総会において外国郵便官署の撤廃が決議され、租借地並びに特に指定するものを除いて、1923年(大正12年)1月1日までに廃止することと定められた[127]

これに伴い日本としても南満洲鉄道附属地等にあるものを除いて、すべての郵便官署を撤廃することとなった[127]。先述の通り、日本と中華民国間における郵便交換に関する規定は、日本郵便官署の存在を前提とした日清郵便約定をそのまま運用していたので、1922年(大正11年)11月8日付けを以て「日本帝国及支那共和国間郵便交換ニ関スル約定」を署名調印し、同約定第15条第5号の規定において「千九百十年二月九日北京ニ於テ署名シタル日本帝国郵政庁及清帝国郵政庁間ニ設定セル関係ヲ規定スル約定ハ此ノ約定実施ノ日ヨリ之ヲ廃止ス」と規定した[129]。そしてその実施日は1923年(大正12年)1月1日と定められた[130]。こうして上海郵便局をはじめとする日本の郵便官署は1922年(大正11年)12月31日限りを以て廃止され、上海北四川路郵便受取所、九江郵便受取所、蕪湖郵便受取所及び九江郵便受取所における郵便事務は長崎郵便局、郵便為替及び郵便貯金事務は門司郵便局がこれを承継した[131]

脚註[編集]

  1. ^ 郵政省編、『郵政百年史資料編 第十巻』(85頁)、1969年(昭和44年)3月、吉川弘文館
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  38. ^ 明治29年逓信省告示第187号(『官報』、1896年(明治29年)10月1日)
  39. ^ 明治30年逓信省告示第114号(『官報』、1897年(明治30年)4月20日)
  40. ^ 明治30年逓信省告示第147号(『官報』、1897年(明治30年)6月8日)
  41. ^ 明治31年逓信省告示第151号(『官報』、1898年(明治31年)6月11日)
  42. ^ 明治31年逓信省告示第181号(『官報』、1898年(明治31年)7月20日)
  43. ^ 明治31年逓信省告示第281号(『官報』、1898年(明治31年)10月24日)
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  60. ^ a b 明治19年逓信省公達第13号(駅逓局編、『現行駅逓法令類聚 下篇』(117から125頁)、1886年(明治19年)10月、駅逓局第一部庶務課)
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  62. ^ a b c 明治21年逓信省訓令第5号(『官報』、1888年(明治21年)5月26日)
  63. ^ a b 明治21年逓信省訓令第6号(『官報』、1888年(明治21年)5月26日)
  64. ^ 『自治機関』第53号(20頁)、1904年(明治37年)6月、自治館
  65. ^ a b c 明治38年逓信省告示第123号(『官報』、1905年(明治38年)3月24日)
  66. ^ なお同局は1929年(昭和4年)5月21日より三根郵便局と改称した(昭和4年逓信省告示第1508号)
  67. ^ 同局は大湊要港郵便局、宇田郵便局、大湊宇曽利川郵便局と度々改称せられ、1975年(昭和50年)7月28日にむつ桜木町郵便局と改称された(『郵便貯金』第29巻第1号通巻334号(49から50頁)、1979年(昭和54年)1月、郵便貯金振興会)
  68. ^ 明治34年逓信省告示第462号(『官報』、1901年(明治34年)11月18日)
  69. ^ 明治34年逓信省告示第453号(『官報』、1901年(明治34年)11月13日)
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  71. ^ 逓信省通信局編、『明治三十二年度 通信統計要覧』(19から20頁)、1900年(明治33年)12月、逓信省
  72. ^ 逓信省通信局編、『明治三十七年度 通信統計要覧』(27頁)、1906年(明治39年)1月、逓信省
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  89. ^ 郵政省編、『郵政百年史資料 第一巻』(391頁)、1970年(昭和45年)3月、吉川弘文館
  90. ^ 駅逓局編、『駅逓局第十一次年報 明治十四年七月一日ヨリ同十五年六月三十日ニ畢ル』(12頁)、1883年(明治16年)3月、駅逓局
  91. ^ 9.清国芝罘鎮江等八ヶ所我邦郵便受取所閉鎮清国税関郵政局ト郵便物交換定約一件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081146600、郵便事務関係雑件 第一巻(3.6.10.1_001)(外務省外交史料館)
  92. ^ 郵政省編、『郵政百年史資料編 第十巻』(486から487頁)、1969年(昭和44年)3月、吉川弘文館
  93. ^ 明治22年逓信省告示第126号(『官報』、1889年(明治22年)5月24日)
  94. ^ 明治22年逓信省告示第135号(『官報』、1889年(明治22年)6月22日)
  95. ^ a b 明治22年逓信省告示第137号(『官報』、1889年(明治22年)6月27日)
  96. ^ a b 明治22年逓信省告示第159号(『官報』、1889年(明治22年)8月12日)
  97. ^ 11.清国芝罘天津ノ両地ヘ我郵便線路開通ノ義在仁川領事具申ノ件 同二十一年」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12081149100、郵便事務関係雑件 第二巻(3.6.10.1_002)(外務省外交史料館)
  98. ^ 明治25年逓信省告示第165号(『官報』、1892年(明治25年)7月15日)
  99. ^ 明治33年逓信省令第56号(『官報』、1900年(明治33年)9月11日)
  100. ^ a b c d e f 山口修、「日清郵便約定の成立(上)」、『聖心女子大学論叢』第55号所収(5から51頁)、1980年(昭和55年)6月、聖心女子大学
  101. ^ 外務省条約局編、『日支間並支那ニ関スル日本及他国間ノ条約』(256から258頁)、1923年(大正12年)3月、外務省条約局
  102. ^ 明治36年逓信省公達第336号(『明治三十六年自一月至六月 逓信公報令達類篇 第十七ノ上』(605頁)、1903年(明治36年)12月、逓信省)
  103. ^ 明治36年公達第796号(『明治三十六年自七月至十二月 逓信公報令達類篇 第十七ノ下』(374頁)、1904年(明治37年)3月、逓信省)
  104. ^ なお安東郵便受取所は、日露戦争の開戦によって運営が困難となったので、1904年(明治37年)2月6日に閉鎖された(明治37年逓信省公達第216号(『明治三十七年自一月至六月 逓信公報令達類篇 第十八ノ上』((647頁)、1905年(明治38年)5月、逓信省)及び『官報』第6572号((1155頁)、1905年(明治38年)5月30日))
  105. ^ 明治36年公達第798号(『明治三十六年自七月至十二月 逓信公報令達類篇 第十七ノ下』(374頁)、1904年(明治37年)3月、逓信省)
  106. ^ 明治37年逓信省告示第46号(『官報』、1904年(明治37年)1月21日)
  107. ^ 明治37年逓信省告示第425号(『官報』、1904年(明治37年)9月28日)
  108. ^ なお汕頭郵便受取所は、1905年(明治38年)2月13日限り廃止され、以降は同日より開設された汕頭郵便局にその事務を承継した(明治38年逓信省告示第49号及び第50号、『官報』、1905年(明治38年)2月13日)
  109. ^ 明治38年公達第675号(『明治三十七年自七月至十二月 逓信公報令達類篇 第十八ノ下』(281頁)、1905年(明治38年)3月、逓信省)
  110. ^ 長沙郵便受取所は、1905年(明治38年)10月16日に廃止され、新たに設置された長沙郵便局にその事務を承継した(明治38年逓信省告示第541号及び542号、『官報』、1905年(明治38年)10月16日)
  111. ^ a b 西澤公雄、「在支三十年(乾)」、『日本及日本人』大正15年9月15日号(第107号)所収(65から69頁)所収、1926年(大正15年)9月、政教社
  112. ^ 明治41年逓信省告示第111号(『官報』、1908年(明治41年)2月8日)
  113. ^ 明治41年逓信省告示第193号(『官報』、1908年(明治41年)3月1日)
  114. ^ 明治42年逓信省告示第450号(『官報』、1909年(明治42年)4月10日)
  115. ^ a b c d 山口修、「日清郵便約定の成立 (下)」、『聖心女子大学論叢』第56号所収(39から89頁)、1980年(昭和55年)12月、聖心女子大学
  116. ^ 明治43年逓信省令第11号(『官報』、1910年(明治43年)3月28日)
  117. ^ 明治43年逓信省令第111号(『官報』、1910年(明治43年)12月10日)
  118. ^ 明治44年逓信省告示第1242号(『官報』、1911年(明治44年)10月27日)
  119. ^ 明治45年逓信省告示第76号(『官報』、1912年(明治45年)1月31日)
  120. ^ 明治45年逓信省告示第234号(『官報』、1912年(明治45年)3月13日)
  121. ^ 明治45年逓信省告示第633号(『官報』、1912年(明治45年)6月29日)
  122. ^ 大正2年逓信省令第105号(『官報』、1913年(大正2年)12月27日)
  123. ^ 大正7年逓信省告示第1464号(『官報』、1918年(大正7年)12月3日)
  124. ^ 森勝彦、「上海越界路空間の不管地性」、『国際文化学部論集』第15巻第3号所収(219から239頁)、2014年(平成26年)12月、鹿児島国際大学
  125. ^ 大正8年逓信省告示第415号(『官報』、1919年(大正8年)3月31日)
  126. ^ 外務省通商局編、『満洲事情 第四輯(第二回)牛荘』(170頁)、1921年(大正10年)8月、外務省
  127. ^ a b c d 山口修、『外国郵便の一世紀』(156から157頁)、1979年(昭和54年)3月、国際通信文化協会
  128. ^ 牧野寶一、「外郵三年」、『逓信協会雑誌』第226号所収(78から88頁)、1927年(昭和2年)6月、逓信協会
  129. ^ 大正12年外務省告示第1号(『官報』、1923年(大正12年)1月1日)
  130. ^ 大正12年外務省告示第2号(『官報』、1923年(大正12年)1月1日)
  131. ^ 大正12年逓信省告示第1号(『官報』、1923年(大正12年)1月1日)

関連項目[編集]