利用者:金山銀山銅山/下書き
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バス路線統合の事例研究、あくまでも個人的な下書きです。
[編集]- 参考になる、WP:BUSの議論
- 複数の路線を1つの記事にまとめるのは可能か‥(2008/03頃)
- ○○~○○線 項目改題提案‥(2007/08頃)
- (1)両路線が、単独運行で事業者が同じ(または共同運行で両事業者が完全一致する)バス路線の統合
- (例)A路線を甲(または甲乙)社が、B路線も甲(または甲乙)社が運行する場合。
- (1-1)複数の路線が、いずれの路線をも包括する両事業者間で共通の愛称/正式名称で呼ばれている場合、その愛称で項目を立て、その中に両路線を書くことが出来ます(ビッグバード号)。
- (1-2)それぞれの路線が異なる愛称/正式名称で呼ばれている場合で、それら両路線の性質が共通・類似(起発着・経由地などの共通性・類似性を指す、以下同じ)の場合は、もっとも顕著ないし著名だと思われる愛称/正式名称で項目を立て、その中に統合することが出来ます(ドリーム大阪号、フライングライナー号、犬吠号 (高速バス))。
- (1-2-1)一方が現存路線、他方が廃止路線の関係にあり、それぞれの路線が異なる愛称/正式名称で呼ばれているときで、それら両路線の性質が共通・類似(起発着・経由地などの共通性・類似性、歴史の密着性を指す、以下同じ)の場合、現存路線の方の愛称/正式名称で項目を立て、その中に統合することが出来ます。双方が廃止路線となっている場合は、これに準じた方針での統合が可能です(あおしま号)。
- (1-3)一方の路線のみに愛称/正式名称があり、他方の路線には愛称/正式名称がない場合、それら両路線の性質が共通・類似の場合は、前者の愛称/正式名称で統合できる場合があります。
- (1-4)双方に愛称/正式名称が無い場合、それら両路線の性質が共通・類似の場合は、統合できる場合があります。その場合の名称の付し方には適切なものを選択することが必要です。
- (1-5)共同運行会社間で、同一路線を別々の呼称で呼んでいる場合(A路線もB路線も甲社は○○号と呼び、A路線もB路線も乙社は××号と呼んでいる場合)は、統合できるかどうか議論が分かれています。
- (例)A路線を甲(または甲乙)社が、B路線も甲(または甲乙)社が運行する場合。
- (2)事業者が部分一致するバス路線の統合
- (例)A路線を甲(または甲乙)社が、B路線を甲丙社が運行する場合。
- (2-1)複数の路線が、いずれの路線をも包括する共同運行事業者全体で付された愛称/正式名称で呼ばれている場合、その愛称で項目を立て、その中に両路線を書くことが出来ます(やまと号)。
- (2-2)一方の路線にその路線の共同運行事業者全体で付された愛称/正式名称があり、他方の路線に愛称/正式名称が無い場合で、それら両路線の性質が共通の場合は、前者の愛称/正式名称で統合できる場合があります(クレアライン (高速バス))。
- (2-3)双方に愛称/正式名称が無い場合、それら両路線の性質が共通・類似の場合は、統合できる場合があります。その場合の名称の付し方には適切なものを選択することが必要です(東京・横浜 - 京都・大阪梅田線)。
- (2-4)いずれの路線にも片方の運行事業者(上記例でいう甲社)のみが付した愛称/正式名称がある場合(上記例で、甲社側のみが、A路線もB路線も「○○号」と呼称しているが、もう片方の事業者はその呼称を用いていない場合)、その愛称/正式名称を項目名にして統合することができるかどうかは、議論が分かれています。
- (例)A路線を甲(または甲乙)社が、B路線を甲丙社が運行する場合。
- (3)競合他社間のバス路線の統合
- (例)A路線を甲(または甲乙)社が、B路線を丙(または丙丁)社が運行する場合。
- (3-1)このような、事業者の一致が一切ないという競合他社間のバス路線の統合が、認められるかどうかは議論が分かれています。(作成されている類例に、大阪 - 岡山・倉敷線・東京 - 岡山・倉敷線などがありますが、他方でこうした統合は許容されるべきでないという意見もあります。)
- (3-2)例外として、両路線の性質が共通・類似の場合で、一方が現存路線、他方が廃止路線である場合は、現存路線の項目の方に、廃止路線を含めることが出来ます。この場合、現存路線に愛称/正式名称があればその愛称/正式名称を項目名にすることができます。また、それ以外に適切な名称を選択することも出来ます(京都 - 広島・徳山線)。
- (例)A路線を甲(または甲乙)社が、B路線を丙(または丙丁)社が運行する場合。