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利用者:0Chair/アメリカ合衆国の特許制度

アメリカ合衆国の法制度において、特許とは、(1) 新規、有用かつ非自明である、(2) 方法、機械、生産物または組成物の発明者に付与される権利である(101条)。特許は特許権者の合意なく他人が特許技術から利益を得ることを所定期間(通常20年)排除できる権利である。具体的には、特許技術にかかるものの生産、使用、販売の申出、輸入する行為のほか、これらの侵害行為の誘発、FDA承認の申請、特許侵害のために特別に適用・改造された製品を提供する行為が対象となる(第154条(a)(2))。

沿革

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1623年、米国特許法の先駆となる独占条令英語版がイングランドで制定される。

1789年、アメリカ合衆国憲法第1条第8節第8項において、連邦議会が「著作者および発明者に対し、一定期間その著作および発明に関する独占的権利を保障すること により、学術および有益な技芸の進歩を促進する権限」を有すると規定される。この知的財産条項英語版は、イギリスの法制度に由来するが、さらにフランスの百科全書の影響を受けたという説がある[1]

1790年、最初の特許法である1790年特許法(Patent Act of 1790)が制定される。この特許法では、国務長官陸軍長官および司法長官から構成される特許合議体(Patent Board)が特許が「十分に有用かつ重要」(sufficiently useful and important)であるかを審査する権限を有すると定められていた[2]

1793年、第二の特許法が制定される。第二の特許法では、無審査主義となり、実施可能要件が重視されるようになった。審査制度が廃止された理由は、特許の審査が閣僚への過大な負担を軽減するためであった[3]。この法ではクレーム(特許請求の範囲)への要件はなかったものの、明細書において発明が「既知のすべての他のものと区別可能なもの」(distinguish the same from all other things before known)であることが義務付けられていた[4]

1836年、第三の特許法が制定される。第三の特許法では、審査制度が再導入され、特許請求の範囲の使用が推奨されるようになった。 この時期に判例によって初歩的な特許要件が発達していった。

また、この第三の特許法によって、特許商標庁の前身である特許庁(Patent Office)が設立された。

1854年、最高裁判所はWinans v. Denmeadにおいて、講学上最初となる均等論による侵害判断を行った[5]

1870年、第四の特許法が制定される。第四の特許法では、クレームの使用が義務付けられるようになり、またベストモード(最良の実施形態)要件が設けられた。

1890年、特許独占の濫用を制限する救済措置を定めるシャーマン法が制定される。 また、最高裁判所によって、特許性の低い特許権の効力を制限するために、非自明性(いわゆる「天才の閃き」(flash of genius)」と主題適格性が判例で整理されていった。

1952年、第五の特許法が制定される。第五の特許法(合衆国法典第35巻)は以前の判例で示された非自明性の規定を含んでいる。

1980年、合衆国議会により、特許権者または第三者の請求で特許商標庁(USPTO)が特許の有効性を再審査する査定系再審査制度が制定された[6]

1982年、アメリカ合衆国連邦巡回控訴裁判所(CAFC:Court of Appeals for the Federal Circuit)が設立される。 CAFCはUSPTOと連邦地方裁判所の特許に関するすべての争いの控訴審とされた。

1984年、ハッチ・ワックスマン法英語版の制定により後発医薬品メーカーが医薬品特許の有効性への異議申立てが促進されるようになった.

1999年、議会は、 第三者が異議を申立てることで、特許商標庁が特許の有効性を審査する当事者系再審査制度(inter partes reexamination)しかし、この制度では手続きが遅く、その後の民事訴訟が禁じられているため、上述の再審査制度と同様にあまり利用されることはなかった。

2006年、最高裁判決(eBay v. MercExchange)において、特許侵害が疑われる事件において、連邦巡回区控訴裁判所の判断で差止請求を認めるという実務を廃止させる代わりに、他の民事法で先例となっている4要素テストが義務付けられるようになった[7]:

  1. 回復困難な損害を被ったこと
  2. 金銭賠償など法的に利用可能な救済では損害を十分に補償できないこと
  3. 原告・被告双方の差止の有無による影響の程度を考慮して、衡平法上の救済が正当であること
  4. 終局的差止命令によって公益が損なわれないこと

2007年、最高裁判決(KSR v Teleflex)において、教示-示唆-動機付け(TSMテスト)などによる従来の非自明性判断手法が修正された。この判決は、TSMを厳格に適用することを戒め[8]、グラハムテストに立ち返ることで、非自明性の判断をより柔軟にするものとして評価されている[9]

2008年、最高裁判決(Quanta v. LG Electronics)において、 消尽論の確立と強化がされた。

2011年、第六の特許法(リーヒ・スミス米国発明法英語版、Leahy-Smith America Invents Act (AIA))が制定され、 先発明主義から先願主義に転換した[6]

2012-2013年、最高裁によって、新発見の自然現象に基づく発明の特許性は、通常の応用ではなく「発明性」(inventive concept)を有するものに制限されると判断された(Mayo事件およびMyriad事件)。

2014年、最高裁判決(Alice Corp. v. CLS Bank International)によって、 ビジネスモデル特許ソフトウェア特許などの抽象的なアイデア特許の特許性は制限されるものの、完全に否定されないとされた。

2014年、パテント・トロール対策の一環として、最高裁判決(Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.)において、「軽率な」特許権行使に対しては弁護士費用を請求できるとされた。

規定

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特許の有効性および特許権侵害の問題は、連邦政府の専権業務である。一方で、特許の所有権の問題は、他の私有財産に関する問題のように、州裁判所や連邦裁判所で判断される(最高裁判決:Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc.)。

アメリカの特許制度は、大半が合衆国法典第35編(Title 35 of the United States Code)で定められる。これは、合衆国憲法第1条第8節第8項に基づくものである。

発明とは、特許保護に値するものと定義される。ここで、発明の「特許性」は第100条から第105条で規定される。最も重要な規定として、以下が挙げられる。

  • 第101条:特許の保護対象(subject matter)
  • 第102条:新規性(novelty)
  • 第103条:非自明性(non-obvious)

アメリカの特許制度には以下の特徴がある。

  • 憲法の知的財産条項は、知的財産権を機関ではなく発明者などの個人にのみ原始的に与えられることを規定すると解釈されている(Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc.)。
  • 2013年3月16日までは、アメリカでは最初に出願した者が他にいたとしても最初に発明をした者に特許権を与えるとされていた(先発明主義)。
  • アメリカには仮特許出願英語版制度が設けられている。これは日本などの他国の国内優先権制度に相当する制度である。仮特許出願制度を利用して出願した場合、その仮特許出願から1年以内に本出願を行う必要があり、特許期間の起算日も本出願日に繰り下がる。
  • 他国に先駆け、審査手続き等の遅延[10]食品医薬品局の認可による特許期間延長を認める特許期間調整(PTA:patent term adjustment )制度が設けられている。
  • 実用新案権制度は設けられていない。
  • 特許侵害に対しては民事上の責任のみが問われ、刑事罰の対象にならない。
  • 不確定な法律状態を確定する宣言判決を求める訴訟(日本の確認訴訟に相当)は、アメリカでは原則禁止されているものの、特許侵害の可能性がある場合に認められる[11][12]
  • 研究目的や教育目的で特許の対象を実施するための試験研究の例外(research exemption)やフェアユースが認められているものの、 その許容範囲は司法によって縮小される傾向にある[13]
  • アメリカの特許権に係る訴訟は他国と比べて頻繁に行われており、またその請求額も膨大なものになる傾向がある。

Patentable subject matter (§101)

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1952年特許法草稿の起案者の一人であるP. J. Federicoは、特許可能主題は 「白日下で人が作ったあらゆるもの(anything under the sun that is made by man)」を包含すると述べている[14][15]。かつて特許商標庁(USPTO)と裁判所は、「あらゆるもの」と 「人によって作られた」の意義を広く解釈していたものの、その後の判例によって狭められてきた。

すなわち、製法、機械、生産品もしくは組成物またはそれらの改良[16]であって、例えば、電磁波そのもの[17]やゲームをするためのルール[18]は特許を受けることができないとされている。特に「プロセス」(方法)の特許性は、時代とともに大きく制限されるようになった。例えば、1990年代から2014年頃にかけて、米国では(他国とは対照的に)ビジネスの方法は特許化されることが普通であったが[19]、2014年の最高裁判決(Alice Corp. v. CLS Bank Internationalにおいて裁判所によってビジネスの方法が特許される可能性が大きく狭められた。2016年には特許査定率が6.2%まで低下したものの、2019年に特許適格性ガイダンス(PEG: Patent Eligibility Guidance)が改正されたことで、査定率が上昇し、2022年には34.2%までに回復した[20]

新規性(102条)

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102条は「新規性」要件について定めている。新規性はすでに公衆に利用可能となっている技術が特許になることを阻止している。 具体的には102条において下記定められている。

(a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention ...

(a) 新規性;先行技術 何人も特許を受けることができるものとするが、次の事情があるときは、この限りでない。

(1) クレームされた発明が、当該のクレームされた発明に係る有効出願日前に、特許されていた、印刷刊行物に記述されていた、又は、公然使用、販売その他の形で公衆の利用に供されていたこと

新規性についての判断手法として連邦巡回裁判所の判例[21]が知られている;

A claim is anticipated only if each and every element as set forth in the claim is found, either expressly or inherently described, in a single prior art reference.
クレームに記載された各要素が、一つの先行技術文献に明示的又は実質的に記載されている場合にのみ、クレームは予測可能である。

ここで、技術が「予期される」(従って特許不適格である)ためには、先行技術文献によってクレームに係る発明のあらゆる側面を明示的または黙示的に教示していなければならない[22]

自明性(103条)

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特許されるのは技術が「新しい」だけではなく「非自明」であることを要する。この非自明に関するアメリカの要件は他の国・地域の特許制度における進歩性に相当する。もし出願日において、出願に係る技術が「通常の技倆」(ordinary skill)を有する者にとって自明であると思われる場合、出願に係る発明が自明、すなわち特許することができないこととなる。 非自明性要件は1952年の特許法英語版で法的に定められた。具体的には103条において下記定められている。

35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains.

第103条 特許要件;自明でない主題

クレームされた発明についての特許は、クレームされた発明が第102条に規定されているのと同じ方法で開示されていない場合であっても、クレームされた発明と先行技術との間の差異が、クレームされた発明が全体として、クレームされた発明の有効出願日前に、クレームされた発明に係る技術において通常の技倆を有する者にとって自明であると思われる場合には、取得することができない。

非自明性要件では、先行技術がクレームされた発明と一致していることを要しない。クレームされた技術が教示されているとするには、先行技術を何らかの手段で変更し(または組み合わせ)て当該技術を実現できれば十分である。先行技術(あるいは複数の先行技術文献の組み合わせ)の変更が、技術分野において通常の技量を有する者(a person having ordinary skill in the art: PHOSITA) にとって出願日において自明であれば、出願に係る技術は自明であり、103条に基づき特許することができないと判断される。

特許商標庁(USPTO)および米国連邦裁判所の実務から、この PHOSITAの基準はあまりにも曖昧であることが明らかになった。実務上のアプローチは最高裁判所の判例(Graham v. John Deere Co.(1966) およびKSR v Teleflex(2006))で確立されていった。

出願手続き

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特許証(1985年-2018年)
特許証(2018年-2024年現在)

登録前公開制度(PG Pub)

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アメリカ発明者法から商標特許庁によって最初の出願(優先日)から18月経過した出願は公開されることとなった。この時期は追加料金を支払うことで延長できる場合がある[23]。 なお、出願が国際的になされていない場合には、非公開とする(オプトアウトする)ことができる[24]

特許権の侵害と行使

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特許登録後にされうる手続きとして、再発行、査定系再審査、当事者系再審査、当事者間レビュー、付与後レビュー、補充審査が挙げられる[25]

連邦裁判所 (FDCs)

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連邦地方裁判所における訴訟は、特許侵害への主な救済手段の一つである。アメリカでは毎年5000~6000件の特許訴訟が提起されている。特許訴訟は、テキサス州東部地区地方裁判所や、デラウェア州地方裁判所で提起されることが多い[26]。これは、テキサス州では原告に有利な発想をする陪審員が多いと言われているためであり、デラウェア州ではデュポンなどの大企業の拠点があり、同州の会社法に準拠する契約が多いためである[27]

国際貿易委員会(ITC)

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アメリカに特許侵害が疑われる製品が輸入された場合、特許権者は、国際貿易委員会(ITC)に訴因を求めることができる。これは訴訟に代えて、または、訴訟に加えてすることができる。ITCは、1930年関税法第337条に基づき、特許権者の権利を執行する権限を与えられた米国連邦政府の機関である。裁判所が金銭賠償を含む広範な救済措置を自由に行使できるのとは対照的に、ITC が付与できる救済措置は、侵害製品のアメリカ国内への輸入を禁止する排除命令と、ITC 訴訟の被告(被告と呼ばれる)が侵害製品を米国に輸入することを防止する停止命令の 2 種類のみである。さらに、ITCは、米国連邦裁判所における仮差止命令と同様の一時的救済を与えることができ、これにより、ITC訴訟の期間中、侵害疑義製品の輸入が阻止される。

関連法規

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注釈

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  1. ^ S. O'Connor (2015). “The Overlooked French Influence on the Intellectual Property Clause”. Univ. Chic. Law Rev. 82 (2): 733-830. doi:10.2139/ssrn.2409796. 
  2. ^ 小野康英. “第10回:歴史~明細書及びクレーム-記載要件の規定の沿革~(2018年8月10日)”. 米国特許翻訳社. 2024年12月23日閲覧。
  3. ^ Pasquale J. Federico, The Patent Act of 1793, 18 J. Pat. Off. Soc’y 77 (1936) (SPECIAL ISSUE)
  4. ^ Evolution of the Claims of U. S. Patents. 1938. Journal of the Patent Office Society. 20/2, 134-56,. K.B. Lutz. https://heinonline.org/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/jpatos20&div=20&start_page=134&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults Archived June 27, 2023, at the Wayback Machine.
  5. ^ Winans v. Denmead, 56 U.S. 15 How. 330 330”. 今岡憲特許事務所. 2024年12月26日閲覧。
  6. ^ a b WIPO International Patent Case Management Judicial Guide: United States. 2022. SSRN Electronic Journal. P.S. Menell, A.A. Schmitt. doi: 10.2139/ssrn.4106648. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4106648 Archived June 4, 2023, at the Wayback Machine.
  7. ^ クリストフ=ラデマハ. “特許の手続法の「お国ぶり」を比較する”. 早稲田大学. 2024年12月26日閲覧。
  8. ^ Fiddling with Federal Circuit Precedent: The Commercial and Qualitative Impact of Recent Supreme Court Reversals on the U.S. Patent System. 2020. Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal. 30/3, 935. C.J. Hamersky.
  9. ^ Concept of obviousness: Scenario post KSR International v Teleflex Inc. 2008. J Intel Prop Rights. 13/1, 7-18. A. Pareek, S. Singh. HYPERLINK "http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=ResearchSoft&SrcApp=EndNote&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS&KeyUT=000258787100001"1 Archived July 3, 2023, at the Wayback Machine.
  10. ^ Patent Term Adjustment | Sterne Kessler”. May 31, 2023時点のオリジナルよりアーカイブMay 31, 2023閲覧。
  11. ^ Shurn, Peter J. (2003). “Using Declaratory Judgments Offensively in Patent Cases”. J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 3 (1). https://repository.law.uic.edu/ripl/vol3/iss1/1/. 
  12. ^ Preempting Patent Enforcement Prior to Product Launches”. Bloomberg Law. 17 September 2023閲覧。
  13. ^ Russo, A. A.; Johnson, J. (2015). “Research Use Exemptions to Patent Infringement for Drug Discovery and Development in the United States”. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine 5 (2): a020933. doi:10.1101/cshperspect.a020933. PMC 4315915. PMID 25359549. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4315915/. 
  14. ^ H. R. 3760 before Subcommittee No. 3 of the House Committee on the Judiciary, 82d Cong., 1st Sess., 37 (1951).
  15. ^ United States of America US035-j Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)”. WIPO. 2024年1月6日閲覧。
  16. ^ Manual of Patent Examining Procedure”. uspto.gov. June 13, 2023時点のオリジナルよりアーカイブ10 June 2023閲覧。
  17. ^ In re Nuijten | Case Brief for Law School”. LexisNexis. May 31, 2023時点のオリジナルよりアーカイブJuly 3, 2023閲覧。
  18. ^ Are Rules for Playing a Game Patentable?” (11 April 2019). May 31, 2023時点のオリジナルよりアーカイブJuly 3, 2023閲覧。
  19. ^ History of Software Patents and Business Method Patents”. June 1, 2023時点のオリジナルよりアーカイブJuly 3, 2023閲覧。
  20. ^ Business Methods”. May 17, 2023時点のオリジナルよりアーカイブMay 10, 2023閲覧。
  21. ^ Verdegaal Bros. v. Union Oil Co. of California, 814 F.2d 628, 631, 2 USPQ2d 1051, 1053 (Fed. Cir. 1987).
  22. ^ MPEP - 2120 Rejection on Prior Art [R-01.2024]” (英語). ustpo. 2025年1月8日閲覧。
  23. ^ Resources. “MPEP”. www.uspto.gov. June 21, 2008時点のオリジナルよりアーカイブJune 13, 2008閲覧。
  24. ^ Resources. “MPEP”. www.uspto.gov. February 10, 2013時点のオリジナルよりアーカイブMarch 11, 2013閲覧。
  25. ^ Perez. “Chart Summarizing Different Post Grant Proceedings”. BSKB. Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP. 6 October 2024閲覧。
  26. ^ James C. Yoon. “IP Litigation in United States”. stanford.edu. January 25, 2023時点のオリジナルよりアーカイブ10 June 2023閲覧。
  27. ^ 遠藤圭一郎. “米国における知的財産訴訟制度(特許訴訟制度)の調査結果(報告)”. 法務省. 2024年12月26日閲覧。

関連項目

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