利用者:Araisyohei/テンプレート集
編集要約用
[編集]- テンプレート使用時
地理系テンプレート
[編集]- {{mapplot|139.2436|35.6253|高尾山}}[1]
- {{coor title dms|35|36|38|N|139|37|50|E|type:landmark}}
あいさつ同好会コメント Arai edit?
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== ウィキペディアにようこそ! == *ウィキペディアで活動する際には[[Wikipedia:ガイドブック|]]を是非ご一読ください。きっとご参考になるものと思います。 Welcome to Japanese Wikipedia. If you are not a Japanese-speaker and expect further information, visit [[Wikipedia:Chatsubo for non-japanese-speakers]] and paste <nowiki>{{User ja-0}}</nowiki> . Enjoy! なお、このメッセージは主に利用者‐会話ページに何も記入されていない方に投稿しておりますので、すでに活動を開始されてから期間が経っていらっしゃるのでしたら、お詫びいたします。--~~~~ |
Wnの執筆関連メール
[編集]Cc-by-2.1-jaのみ成年者への扱いについて、Ccに問い合わせてました。下に行くほど古くなります。
From: Creative Commons Japan <info@creativecommons.jp> お問い合わせいただきありがとうございます。たくさん各方面からお問い合わせをいただいているので、混乱があったら申し訳ありません。 FAQにあるとおり、法定代理人の同意を得ていただくことになりますが、それを明示することをクリエイティブ・コモンズでは条件にはしておりません。 http://creativecommons.jp/faq/#faq_entry_032 しかし、同意を得ていることを示すほうが相手に対しては親切ではあるでしょう。そうしていただけるなら、そうしていただけるほうがいいと思います。クリエイティブ・コモンズの思想は、いちいち弁護士を介さないでコンテンツ利用ができるようにするというものです。その趣旨をくんでいただけば、事前に何らかの形で表示をしていただくほうがいいかもしれません。 ただ、私どもは法律事務所ではないので、弁護士法の制約もあり、訴訟になった場合にはこれで大丈夫ということは申し上げられません。どうしても気になられるようでしたら、弁護士にご相談いただければ幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 クリエイティブ・コモンズ・ジャパン事務局 At 11:50 AM +0900 05.8.26, Araisyohei wrote: From: Creative Commons Japan <info@creativecommons.jp> Araisyohei様、 失礼しました。 発信側は、ライセンスのロゴマークを明示していただくだけです。 その際、デフォルトの記述だと下記のような文言をつけていただくことになると思います(ウェブページからライセンスを選択していただくと表示されるhtmlの文章の中にあります)。 >このworkは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下でライセンスされています。 この「work」を適宜書き換えていただき、ライセンスの適用範囲をはっきりさせていただくのが重要かと思います。ウェブ・サイトなのか、ウェブ・ページなのか、写真なのか、文章なのか、という点です。 また、印鑑は必要ありませんが、「by」が誰なのかを明示していただくことも必要だと思います。したがって、 >このworkは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下でライセンスされています。 >このworkの著作者は●●です。 と書いていただくと分かりやすいと思います。 また、一度付けて公開してしまった場合、取り消すことはできません。無論、ウェブ・ページなどから削除することで、将来に対する適用を止めることはできますが、過去に公開していた間に誰かが見てそれを二次創作に使った場合には止めることができません。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 クリエイティブ・コモンズ・ジャパン事務局 At 11:51 PM +0900 05.8.17, Araisyohei wrote: 発信側は「私はがかれこれの著作物を発表するに当たってクリエイティブ・コモンズのもとライセンスすることに同意します。署名・印鑑」とかしなくてはいけないのでしょうか。 WikipediaのIRCでも話題になり、私自身もよく理解できていないので申し訳ありませんが、 もう少し詳しく教えていただけると幸いです。 From: Creative Commons Japan <info@creativecommons.jp> Araisyohei様、 ポイントとしては下記コモンズ証にあることが最も重要な点で、これに沿っている限りにおいては大丈夫だと思います。 http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/ 帰属. あなたは原著作者・実演家のクレジットを出さなければなりません。 * 再利用や頒布にあたっては、この作品の使用許諾条件を他の人々に明らかにしなければなりません。 * この作品の権利者から許可を得ると、これらの条件は適用されません。 弁護士の方にはライセンス原文を読んでいただくことになると思います。 http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/legalcode 残念ながら弁護士法の制約があって私どもは個別的なご相談には乗れないのですが、上記ライセンスは弁護士数人のチェックを経ているので、それほど不明確な点はないのではないかと思います。 もし、どうしても不明な点がございましたらお知らせください。時間がかかると思いますが、私どもでも検討させていただきます。 よろしくお願い申し上げます。 クリエイティブ・コモンズ・ジャパン事務局より At 11:28 AM +0900 05.8.11, Araisyohei wrote: ご返事ありがとうございます。 Cc-by-2.1-Japanを法廷代理人さんに了承していただくわけなのですが、現在、Wikinewsで、どのようなポイント(重点)を代理人は容認すればいいのか議論を行っています。 妙な文章で失礼いたしました。 |