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利用者:Delmonta iijima/TODO/手を入れたい記事 (2023.02初見)

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常用漢字は、漢字使用の目安であって制限ではない。一方、日本の学習指導要領では、義務教育の国語で習う漢字は常用漢字のみと規定している[注1]
  1. 当用漢字との違いについて一言入れたい。
  2. 注の中身は、この程度の分量であれば括弧書きに直したい。
  3. 第2文はいろいろ疑問がある。
    • 常用外の漢字が学習対象になっていないことは事実だけど、そもそも、この文言通りの制限規定が存在するのか?
    • もし中学の国語で漢文も習うとしたら、その時には当然、常用外の文字が出てくるはず。それはどういう扱い?
    • 三鷹市内の小学校では6年生で「鷹」を習う、という話を、2010年の改訂よりも前にどこかで聞いたことがある。同様の事例は他にもあるはずだがどうなっている?
    • 学習指導要領のほうも、昔は今より束縛性が強かったわけだが、その運用と三鷹市の実例との法的整合性は?

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  1. 衆議院に戻されて改正案が成立した際の吉田首相のコメントに脱字1つ。
    • 現行の引用文「政府は眞に諸君と一體となり」
    • 官報に掲載されている原文「政府ハ眞ニ'國民諸君ト一體トナリ」
  2. 「芦田修正について」で、9条第2項が現在の文面になったことと、注釈14に記載されている貴族院修正事項(2)との時系列について追記。
  3. マッカーサー摂政説について、「摂政及び国事行為臨時代行は、成年に達した皇族が 1.皇太子、皇太孫 2.親王及び王 3.皇后 4.皇太后 5.太皇太后 6.内親王及び女王 の順位で就任する。」という記述があるが、これは旧皇室典範でも同様なのか?