利用者:Frozen-mikan/著作権
ウィキペディアの記事に出版物やHPの記述を丸写しした際、問題になる可能性がある著作権について整理する。現在、著作権関係のページが多数あるため、調べたことも含め、メモとして記事とした。この記事が、憶測や思いこみである可能性もある。
GFDLと著作権
(空白)
GFDLに適合するもの
著作権が発生しない場合
著作権が発生するかどうかに関しては、対象が、「創作的」な「表現」であるかどうか、である。 この点をクリアすることによって、有用な文献から「引用」ではない、丸写しが可能になる。 著作権で認められている「引用」を行った場合は、引用された箇所と出典を自由に編集することが出来ないため、GFDLに従って運用する際の障害となるおそれがある。 「引用」が不必要な場合(要は丸写し可能な場合)は、その内容を自由に編集し記述することができるし、参照元を気にする必要がなくなる。参照元をメモしておくと、後日執筆する時に参考となる。
問題は、「創作的」な「表現」であるかどうかを判断することが難しいということ。これは過去の判例(最高裁判所のみ)などを元に、問題ないであろう場合を列挙し、該当するものだけを使用することにとどめるのが、安全であると思われる。
著作権の消滅
著作権が消滅するのは、著作者が個人の場合は、著作者の死後50年が過ぎた時である。著作者が法人格の場合は、権利発生から50年後が過ぎた時である。 (なお、日時に関しては50年が過ぎた次の年の1月1日だった気がする。要調査)この場合、注意することは作品の著作者の死亡後50年が過ぎている場合でも、参考した文献が原本を編集や編纂されて発行されたものであった場合、その行為に著作権が発生することがあるため、それらの編集、編纂を行ったものの死亡後50年を過ぎないと著作権侵害になる。
著作権が放棄されているもの
著作権の放棄は著作権者がその権利を放棄したものであるが、この放棄したことを証明するすることは困難であると思われる。法律に書かれていれば別であるが。
その他GFDL下にあるもの
これは、著作権をもとにし、著作物を一定のライセンスで公開しているもの。 (このように記述したのはライセンスはあくまでも著作者が提示するものであって、既存の法律に従わないと法的根拠が無いと思うから)
GFDLに適合せず使用不可能なもの
著作権が発生しており、著作権が消滅していないもの
著作権が発生しているものの、それに気が付かない可能性のあるものについて列挙しておくことが安全であると思われる。
著作権の一部しか放棄されていないもの
一見、著作権が放棄されているように書かれていても、条件付きになっている、などによりGFDLに適合しない場合がある。 良くある条件としては、
- 非営利目的で使用する場合に限り、複写・転載を許可する。
- 私的利用に限り、複写・転載を許可する。
などである。
各項目に関して、該当する事柄の列挙
- 建築物の写真を撮ること(図面には著作権が存在)
- なお、著作権が発生すると、その適用範囲は多岐に渡るため、たとえ著作権が消滅、または放棄されていたとしても、それぞれの懸案によって著作権侵害が発生する可能性はある。
著作権法以外の知的財産に関する法律は何があるのか?
- 特許
- 商標(関係ないかな?)