コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

利用者:Gminky/sandbox

下書き

[編集]

戦後黎明期の法律における試み

[編集]

戦後黎明期の一部改正法律では、制定法律の改め文を被改正法令中の条ごとにまとめた例があり、札幌市等の例規では、現在も同様の方式を用いている。法令では、現在この方式を採っていない。

公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二十五号)

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

(1)(5)略]

(6)第八十九条第一項第二号中「技能者、」を削り、同項第三号を次のように改める。

専務として委員、顧問、参与、嘱託員その他これらに準ずる職にある者で臨時又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの

同条第一項第四号中「(常勤の者を除く。)」の下に「及び水防団長その他の水防団員(常勤の者を除く。)」を加える。

同条第一項に次の一号を加える。

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十項に規定する公営企業に従事する職員で、政令で指定するもの

同条第三項中「及び第四号」を「、第四号及び第五号」に改める。

(7)第百十九条第三項を次のように改める。

第一項の規定により都道府県の議会の議員の選挙と都道府県知事の選挙又は都道府県の教育委員会の委員の選挙を同時に行う場合の選挙の期日及び前項の規定による選挙の期日は、都道府県の選挙管理委員会において、少くとも三十日前(都道府県の議会の議員の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合にあつては、二十日前)に告示しなければならない。

(8)(26) 略]