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利用者:Hanabishi/作業場3

令和元年12月25日の新通達の基本的考え方
緊急対応 緊急対応
必要 不要
診療時間・勤務時間 事実上診療が不可能な場合のみ診療拒否ができる 原則として診療に応じる義務はあるが、診療拒否の

当否は、緊急対応が必要な場合に比べて穏やかに判断される

診療時間・勤務時間 応急的に必要な処置をとることが望ましいが、

診療拒否をしても、原則、公法上・私法上の 責任に問われることはない

即座に対応する必要はなく、診療しないことは正当化

される