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Japan Expo 13 - 2012 Cover pics by Dj ph

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[Japan Expo 13 by Dj ph -145]

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2012-07-05 17:59

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[Dj ph] from Paris, France

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2012-07-05 17:40:22

作者

Bruno (as Dj ph)

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中華人民共和国憲法[編集]

1982年12月4日の第1982回全国人民代表大会第12回会議で採択され、4年〇月×日の全国人民代表大会宣言によって公布および実施された。

前文[編集]

中国は世界で最も古い国の1つです。 中国のすべての民族グループの人々は、輝かしい革命の伝統を持つ素晴らしい文化を共同で創造しました。

1840年以降、封建的な中国は徐々に半植民地および半封建国になりました。 中国人民は民族の独立、民族解放、民主的自由のために英雄的に戦ってきた。

20世紀、中国は大地を揺るがし、大きな歴史的変化を遂げました。

1911年に孫文博士が率いる辛亥革命は封建的な天皇制度を廃止し、中華民国を創設しました。 しかし、中国人民による帝国主義と封建制に反対するという歴史的任務はまだ完了していない。

1949年、毛沢東主席の指導の下、中国共産党は、すべての民族グループの中国人を率いて、長期にわたる困難で曲がりくねった武力闘争やその他の形態の闘争の後、帝国主義、封建制、官僚資本主義の支配を最終的に打倒し、新民主主義革命の大勝利を勝ち取り、中華人民共和国を樹立しました。 それ以来、中国人は国家の権力を掌握し、国の主人になりました。

中華人民共和国の建国以来、わが社会は新民主主義から社会主義への移行を徐々に実現してきた。 生産手段の私的所有の社会主義的変革が完了し、人間による人間の搾取の制度は廃止され、社会主義制度は確立された。 労働者階級が主導し、労働者と農民の同盟に基づく人民民主主義独裁は、本質的にプロレタリアートの独裁であり、強化され、発展した。 中国と中国の人民解放軍は、帝国主義と覇権主義の侵略、破壊工作、武力挑発を打ち負かし、国家の独立と安全を守り、国防を強化した。 経済建設において大きな成果が達成され、独立した比較的完全な社会主義産業システムが基本的に形成され、農業生産が著しく改善されました。 教育、科学、文化、その他の事業において大きな進歩が見られ、社会主義イデオロギー教育において顕著な成果が達成されました。 国民の広範な大衆の生活水準は大幅に向上した。

中国の新民主主義革命の勝利と社会主義大業の成果は、中国共産党がマルクス・レーニン主義と毛沢東思想の指導のもと、全民族の中国人民を指導して真理を堅持し、過ちを正し、多くの困難と危険を克服したことによって達成された。 私たちの国は長い間社会主義の初期段階にあるでしょう。 国家の基本的な任務は、中国の特色ある社会主義の道に沿って社会主義の近代化に努力を集中させることです。 中国共産党の指導の下、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要な思考、発展科学展望、習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想の指導の下、中国のすべての民族の人民は、人民民主主義独裁を堅持し、社会主義の道を堅持し、改革開放を堅持し、さまざまな社会主義制度を絶えず改善し、社会主義市場経済を発展させ、社会主義民主主義を発展させ、社会主義法の支配を改善し、新しい発展概念を実行し、自分自身に依存し、懸命に闘争します。 産業、農業、国防、科学技術の近代化を徐々に実現し、物質的、政治的、精神的、社会的、生態学的文明の協調的発展を促進し、中国を繁栄し、強く、民主的で、文明的で調和のとれた美しい現代社会主義大国に建設し、中華民族の偉大な若返りを実現する。

わが国では、搾取階級は階級として排除されたが、階級闘争はある程度まで長く存続するだろう。 中国人民は、わが国の社会主義制度に敵対し、弱体化させる国内外の敵対勢力や分子に対して闘わなければならない。

台湾は中華人民共和国の神聖な領土の一部です。 祖国統一という大義を成し遂げることは、台湾同胞を含む中国人民全体の神聖な義務である。

社会主義建設の大義は、労働者、農民、知識人が団結できるすべての力を団結させることに頼らなければなりません。 革命、建設、改革の長期にわたる過程において、中国共産党の指導のもとに、すべての社会主義労働者、社会主義大義の建設者、社会主義を支持する愛国者、祖国統一を支持し、中華民族の偉大な復興に尽力する愛国者の参加を得て、広範な愛国統一戦線が結成され、この統一戦線は引き続き強化され発展する。 中国全国政治協商会議は、広く代表的な統一戦線組織であり、過去に重要な歴史的役割を果たし、将来の国の政治・社会生活と外国友好活動、社会主義近代化を実行し、国家統一と統一を守るための闘争においてさらに重要な役割を果たします。 中国共産党の指導の下での多党協力と政治協議のシステムは、長い間存在し、発展するでしょう。

中華人民共和国は、国内のすべての民族グループの人々によって共同で作成された統一された多民族国です。 平等、連帯、相互扶助、調和の社会主義民族関係は確立されており、今後も強化されるであろう。 国民の団結を守るための闘争では、大きなナショナリズム、主に漢民族排外主義、そして地元のナショナリズムに反対する必要があります。 国家は、全国のすべての民族グループの共同繁栄を促進するためにあらゆる努力をします。

中国の革命、建設、改革の成果は、世界の人民の支持と不可分である。 中国の未来は世界の未来と密接に結びついている。 中国は独立した外交政策を堅持し、主権と領土保全の相互尊重、相互不可侵、相互内政不干渉、平等と互恵、平和共存の五原則を堅持し、平和的発展の道を堅持し、互恵とウィンウィン開放の戦略を堅持し、他国との外交関係と経済・文化交流を発展させ、人類の未来を共有する共同体の構築を促進する。 帝国主義、覇権主義、植民地主義に断固として反対し、世界の人民との連帯を強め、抑圧された国々と発展途上国が国家の独立と国民経済を発展させようと努力し、保護し、世界平和を守り、人類の進歩の大義を促進するために懸命に働く公正な闘争を支持します。

この憲法は、全民族中国人民の闘争の成果を法律の形で確認し、国家の基本制度と基本任務を定め、国の基本法であり、最高の法的効果を有する。 全国の民族人民、各国家機関・軍隊、各政党・社会集団、すべての企業・機関は、憲法をその活動の基本規範とし、憲法の尊厳を守り、その実施を確保する義務を負わなければならない。

第一章 総則[編集]

第一条 中華人民共和国は、労働者階級が主導する人民民主主義独裁の下、労働者と農民の同盟に基づく社会主義国家である。

社会主義体制は中華人民共和国の基本制度である。 中国共産党の指導は、中国の特色ある社会主義の最も重要な特徴である。 いかなる組織や個人も社会主義システムを弱体化させることは禁じられています。

第2条 中華人民共和国におけるすべての権力は人民に帰属する。

人民が国家権力を行使する機関は、全国人民代表大会と地方各級人民代表大会である。

人民は、法律に従って、さまざまな経路と形態を通じて国政、経済的および文化的事業、社会問題を管理します。

第3条 中華人民共和国の国家機関は、民主集中制の原則を実践する。

全国人民代表大会と地方各級人民代表大会は、民主的に選出され、人民に説明責任を負わせ、人民の監督を受ける。

国家行政機関、監督機関、司法機関、検察機関はすべて人民代表大会によって選出され、人民代表大会に責任と監督を負う。

中央と地方の国家機関の間の機能と権限の分割は、中央当局の統一されたリーダーシップの下で地方のイニシアチブと熱意を十分に発揮するという原則に従います。

第4条 中華人民共和国のすべての民族は平等である。 国家は、すべての少数民族の合法的な権利と利益を保障し、各民族間の平等、連帯、相互扶助、調和の関係を維持・発展させる。 いかなる民族グループも差別し、抑圧し、国家の統一を弱体化させ、国家の分裂を生み出すことは禁じられています。

国家は、少数民族の特性とニーズに応じて、少数民族地域の経済的および文化的発展を加速することを支援します。

少数民族が集中する場合には、地方自治を行使し、自治権を行使するための自治機関を設置する。 すべての民族自治区は中華人民共和国の不可分の一部です。

すべての民族グループは、独自の話し言葉と書き言葉を使用および開発する自由、および独自の習慣や習慣を維持または改革する自由を持っています。

第5条 中華人民共和国は、法律に従って国を統治し、法によって統治される社会主義国を建設する。

国家は社会主義法制度の統一と尊厳を支持します。

すべての法律、行政規則、および地方の規則は、憲法と矛盾してはなりません。

すべての国家機関と軍隊、政党と社会組織、企業と機関は、憲法と法律を遵守しなければなりません。 憲法と法律のすべての違反は調査されなければなりません。

いかなる組織や個人も、憲法や法律を超える特権を持つことはできません。

第六条 中華人民共和国の社会主義経済体制の基礎は、生産手段の社会主義的公的所有、すなわち全人民による所有と勤労大衆による集団的所有である。 社会主義の公有は、人間による人間の搾取のシステムを廃止し、彼の能力と彼の仕事に応じた分配に応じてそれぞれの原則を実行します。

社会主義の初期段階では、国家は公有を主体とする基本経済システムとさまざまな所有経済の共同発展を堅持し、主体としての作業による分配と複数の分配方法が共存する流通システムに固執しました。

第7条 国有経済、すなわち全人民所有の社会主義経済は、国民経済の指導的勢力である。 国家は国有経済の統合と発展を保証します。

第8条農村集団経済組織は、世帯契約運営と統一された事業と別々の事業を組み合わせた2層運営システムを実施する。 生産、供給とマーケティング、信用、消費などの農村地域の協同組合経済は、社会主義労働者大衆の集団所有下にある経済です。 農村部の集団経済組織に参加している労働者は、法律で定められた範囲内で、自分の区画、丘、家計の副業を運営し、自分の家畜を飼育する権利を持っています。

都市や町の手工芸、工業、建設、運輸、商業、サービス、その他の産業におけるさまざまな形態の協同組合経済は、すべて勤労者の集団的所有下にある社会主義経済です。

国家は、都市部と農村部の集団経済組織の合法的な権利と利益を保護し、集団経済の発展を奨励し、指導し、支援する。

第9条鉱床、水流、森林、山、草原、荒地、干潟などの天然資源は、国、つまり国民全体に帰属します。 法律で集合的に所有されている森林や山、草原、荒れ地、干潟は除外されます。

国家は天然資源の合理的な利用を保証し、貴重な動植物を保護します。 いかなる組織または個人も、天然資源を侵害または破壊するためにいかなる手段を使用することも禁じられています。

第10条 都市の土地は、国が所有する。

農村部および都市周辺地域の土地は、州によって法律で規定されている場合を除き、集合的に所有されています。 ホームステッドや私有地、丘も集合的に所有されています。

国家は、法律の規定に従い、土地を収用し、又は徴用し、公共の利益の必要を補うことができる。

いかなる組織または個人も、土地を侵害、売買、またはその他の方法で違法に譲渡してはなりません。 土地の使用権は、法律の規定に従って譲渡することができます。

土地を使用するすべての組織と個人は、土地を合理的に使用しなければなりません。

第11条 個人経済や民間経済など、法律で定められた範囲の非公有経済は、社会主義市場経済の重要な部分である。

国家は、個人経済や民間経済などの非公共経済の合法的な権利と利益を保護します。 国家は、非公共経済の発展を奨励、支援、指導し、法律に従って非公共経済を監督および管理します。

第12条社会主義の公共財産は神聖で不可侵である。

国家は社会主義の公共財産を保護します。 いかなる組織または個人も、国家または集団の財産を侵害または破壊するためにいかなる手段を使用することも禁じられています。

第13条 市民の合法的な私有財産は不可侵である。

国家は、法律に従って市民の私有財産権と相続権を保護します。

国家は、法律の規定に従い、市民の私有財産を収用し、または徴用し、公共の利益の必要性を補償することができる。

第14条 国家は、労働者の熱意と技術水準の向上、先端科学技術の普及、経済経営制度と企業運営管理体制の完成、諸形態の社会主義的責任の実施、労働組織の改善により、労働生産性と経済効率を継続的に向上させ、社会的生産力を発展させる。

国家は経済を厳格に実践し、無駄に反対します。

国家は、蓄積と消費を合理的に整理し、国家、集団、個人の利益を考慮し、生産の発展に基づいて人民の物質的および文化的生活を徐々に改善します。

国家は、経済発展の水準に見合った社会保障制度を確立し、整備しなければならない。

第15条 国家は、社会主義市場経済を実施する。

州は経済法を強化し、マクロ経済の規制と管理を改善します。

国家は、いかなる組織または個人も、法律に従って社会的および経済的秩序を乱すことを禁じています。

第16条国有企業は、法律で定められた範囲内で独立して事業を行う権利を有する。

国有企業は、法律に従って労働者会議などを通じて民主的経営を行う。

第17条 集団経済組織は、関連法を遵守することを前提として、独立して経済活動を行う自律性を有する。

集団経済組織は民主的経営を実践し、法律に従って管理要員を選出および解任し、運営と管理の主要な問題を決定します。

第18条中華人民共和国は、中華人民共和国の法律の規定に従って、外国企業およびその他の経済組織または個人が中国に投資し、中国企業またはその他の経済組織とさまざまな形態の経済協力を行うことを許可しています。

中国の外国企業およびその他の外国経済組織、および中外合弁事業は、中華人民共和国の法律を遵守しなければなりません。 彼らの正当な権利と利益は、中華人民共和国の法律によって保護されています。

第19条 国家は、社会主義教育を発展させ、全国人民の科学的・文化的水準を高める。

州はあらゆる種類の学校を運営し、義務的な初等教育を普遍化し、中等教育、職業教育、高等教育を発展させ、就学前教育を発展させています。

国家は、教育施設を整備し、非識字を根絶し、労働者、農民、国家公務員、その他の政治、文化、科学、技術、ビジネスにおける労働者を教育し、自己学習を奨励する。

国家は、集団経済組織、国営企業および機関、その他の社会的勢力が法律の規定に従ってさまざまな教育事業を組織することを奨励する。

州は北京語の全国的な使用を推進しています。

第20条 国家は、自然科学及び社会科学を発展させ、科学技術知識を普及させ、科学研究の成果及び技術的発明に報いる。

第21条 国家は、医療と健康の事業を発展させ、現代医学と伝統的な中国医学を発展させ、農村の集団経済組織、国営企業と機関、および近隣組織がさまざまな医療および健康施設を設立し、大規模な健康活動を実施し、人々の健康を保護することを奨励および支援します。

国家はスポーツを発展させ、大衆スポーツ活動を行い、人々の体格を高めます。

第22条 国家は、文学・芸術事業、報道、ラジオ・テレビ事業、出版・流通事業、図書館、博物館、文化センター、その他人民と社会主義に奉仕する文化事業を発展させ、大衆文化活動を行う。

国家は、関心のある場所、貴重な文化的遺物、その他の重要な歴史的および文化的遺産を保護します。

第23条 国家は、社会主義に奉仕するあらゆる職業人を養成し、知識人の階級を拡大し、社会主義の近代化における彼らの役割を十分に発揮するための条件を作り出す。

第24条 国家は、理想、道徳、文化、規律、法制度の教育を普及させ、都市部と農村部のさまざまな地域の大衆の間でさまざまな規範と条約を策定し、実施することにより、社会主義精神文明の建設を強化する。

国家は、社会主義の核心的価値、祖国、人民、労働、科学、社会主義を愛する公共道徳を提唱し、愛国心、集産主義、国際主義と共産主義、弁証法的唯物論と歴史的唯物論の教育を行い、資本主義、封建的および他の退廃的な考えに反対します。

第25条 国家は、人口増加が経済的および社会的開発計画と両立するように家族計画を促進する。

第26条 国家は、生活環境及び生態環境を保護及び改善し、公害その他の公共の危険を防止し、及び管理する。

州は植林と樹木の保護を組織し、奨励しています。

第27条 すべての国家機関は、合理化の原則を実施し、労働責任制度を実施し、職員の訓練と評価システムを実施し、仕事の質と効率を継続的に改善し、官僚主義に反対する。

すべての国家機関と職員は、人民の支持に依拠し、人民と定期的に緊密な関係を保ち、人民の意見と提案に耳を傾け、人民の監督を受け入れ、人民に奉仕するよう努めなければならない。

国家公務員が就任したときは、法律の規定に従って憲法上の宣誓を公に行うものとします。

第28条 国家は、社会秩序を維持し、国家の安全を脅かす反逆罪その他の犯罪行為を抑圧し、公序良俗を脅かす活動を制裁し、社会主義経済その他の犯罪を弱体化させ、犯罪者を処罰し、変容させる。

第29条 中華人民共和国の軍隊は人民に属する。 その任務は、国防を強化し、侵略に抵抗し、祖国を守り、人民の平和労働を守り、国家建設の大義に参加し、人民に奉仕するよう努めることです。

国家は軍隊の革命、近代化、正規化を強化し、国防軍を強化します。

第30条中華人民共和国の行政区画は次のように分割されます。

(1)国は、中央政府の直属の省、自治区、および市町村に分割されています。

(2)省と自治区は、自治県、郡、自治県、市に分けられます。

(3)郡と自治郡は、郷、民族郷、郷に分かれています。

市町村と大都市は地区と郡に分かれています。 自治州は郡、自治県、市に分かれています。

自治区、自治州、自治県はすべて民族自治区です。

第31条 国は、必要に応じて、特別行政区域を設置することができる。 特別行政区で実施する制度は、特定の状況に応じて全国人民代表大会が法律で定める。

第32条中華人民共和国は、中国の領土内の外国人の合法的な権利と利益を保護し、中国の領土内の外国人は中華人民共和国の法律を遵守しなければなりません。

中華人民共和国は、政治的な理由で庇護を申請する外国人に庇護の権利を与えることができる。

第二章 公民の基本的権利と義務[編集]

第33条 中華人民共和国の国籍を有する者は、中華人民共和国の国民である。

中華人民共和国のすべての公民は、法の前に平等である。

国家は人権を尊重し、保障する。

すべての国民は、憲法と法律に規定されている権利を享受すると同時に、憲法と法律によって定められた義務を果たさなければなりません。

第34条 18歳に達した中華人民共和国公民は、民族、人種、性別、職業、門地、宗教的信条、学歴、財産身分又は居住期間にかかわらず、選挙権及び選挙立候補する権利を有する。 ただし、法律に従って政治的権利を奪われた人には例外があります。

第35条 中華人民共和国公民は、言論、報道、集会、結社、行進及びデモの自由を有する。

第36条 中華人民共和国公民は、信教の自由を有する。

国家機関、社会集団、個人は、市民に宗教を信じること、または宗教を信じないことを強制したり、宗教を信じる市民や宗教を信じない市民を差別したりしてはなりません。

国家は通常の宗教活動を保護します。 何人も、社会秩序を乱し、市民の健康を害し、又は国家教育制度を妨害する活動を行うために宗教を利用してはなりません。

宗教団体や宗教問題は外国の支配の対象ではありません。

第37条 中華人民共和国公民の個人の自由を侵害してはならない。

人民検察院の承認または決定、人民法院の決定および公安機関による執行なしに、市民を逮捕することはできません。

市民の個人の自由を不法に拘留したり、違法に奪ったり制限したり、市民の体を違法に捜索したりすることは禁止されています。

第38条 中華人民共和国公民の個人の尊厳は、不可侵である。 いかなる手段によっても、市民を侮辱し、誹謗中傷し、誤って非難することは禁じられています。

第39条 中華人民共和国公民の家は不可侵である。 市民の家を不法に捜索したり、不法侵入したりすることは禁じられています。

第40条:中華人民共和国市民の通信の自由と機密性は、法律によって保護されています。 公安機関または検察機関が、国家安全保障または刑事犯罪の調査で義務付けられている法律で定められた手順に従って通信を検査する場合を除き、いかなる組織または個人も、理由の如何を問わず、市民の通信の自由または通信の機密性を侵害してはならない。

第41条 中華人民共和国公民は、国家機関又は職員を批判し、提案する権利を有する。 2国家機関又は職員は、国家機関の違法又は職務怠慢について、関係国の機関に苦情、告発又は報告を提起する権利を有するが、虚偽の告発及びでっち上げを行うために事実を捏造し、又は歪曲してはならない。

市民の苦情、告発または苦情については、関連する国家機関は事実を確認し、それらを処理する責任を負わなければなりません。 何人も抑圧したり報復したりしてはならない。

国家機関および役人による市民の権利の侵害の結果として損失を被った人は、法律に従って補償を受ける権利を有する。

第42条 中華人民共和国公民は、働く権利と義務を有する。

国家は、さまざまな手段を通じて、雇用条件をつくり、労働保護を強化し、労働条件を改善し、生産の発展を基礎として、報酬と福祉給付を増額する。

労働は働くことができるすべての市民の名誉ある義務です。 国有企業や都市部および農村部の集団経済組織の労働者は、国家主人の態度で彼らの労働を扱うべきです。 国家は社会主義労働競争を提唱し、模範労働者と先進労働者に報酬を与える。 国家は市民が自発的な労働に従事することを奨励しています。

国家は、雇用前に市民に必要な労働および雇用訓練を実施します。

第43条 中華人民共和国の労働者は、休む権利を有する。

国は、労働者が休息し、回復するための施設を整備し、労働者の労働時間と休暇制度を規制する。

第44条 国家は、企業及び公的機関の職員及び国家機関の職員に対し、法律の定めるところにより、退職制度を実施する。 退職者の生活は国家と社会によって保証されています。

第45条中華人民共和国公民は、老齢、疾病又は就労能力の喪失の場合に、国家及び社会から物質的援助を受ける権利を有する。 国家は、市民がこれらの権利を享受するために必要な社会保険、社会扶助、および医療サービスを開発します。

国家と社会保障は、障害のある軍人の生活を保証し、殉教者の家族に年金を提供し、軍人の家族に優遇措置を与えます。

国家と社会は、視覚障害者、聴覚障害者、無言者、その他の障害者の仕事、生活、教育の手配を支援します。

第46条 中華人民共和国公民は、教育を受ける権利及び義務を有する。

国家は、道徳、知性、体力において、若者、青年、および子供の総合的な発達を促進します。

第47条 中華人民共和国公民は、科学的研究、文学的及び芸術的創作その他の文化活動を行う自由を有する。 国家は、人民の利益のために人民の創造的な事業において、教育的、科学的、技術的、文学的、芸術的およびその他の文化的事業に従事する市民を奨励し、支援する。

第48条 中華人民共和国の女性は、政治的、経済的、文化的、社会的および家庭生活において男性と同等の権利を享有する。

国家は女性の権利と利益を保護し、同一労働のための男女同一賃金を実施し、女性幹部を訓練し、選出する。

第49条 婚姻、家族、母子は、国によって保護される。

夫と妻の両方が家族計画を実践する義務があります。

親には未成年の子供を育て、教育する義務があり、成人した子供には両親をサポートし、支援する義務があります。

結婚の自由を侵害し、高齢者、女性、子供を虐待することは禁じられています。

第50条 中華人民共和国は、華僑の合法的な権利と利益並びに帰国した華僑とその親族の合法的な権利と利益を保護する。

第51条 中華人民共和国公民は、その自由と権利を行使する際には、国家、社会若しくは集団の利益、又は他の公民の合法的な自由及び権利を害してはならない。

第52条 中華人民共和国公民は、国家の統一と全国のすべての民族の統一を守る義務を負う。

第53条 中華人民共和国公民は、憲法及び法律を遵守し、国家機密を守り、公共財産を大切にし、労働規律を守り、公序良俗を遵守しなければならない。

第54条 中華人民共和国公民は、祖国の安全、名誉及び利益を保護する義務を負い、祖国の安全、名誉及び利益を危険にさらす行為をしてはならない。

第55条 祖国を守り、侵略に抵抗することは、中華人民共和国のすべての市民の神聖な義務です。

法律に従った兵役および民兵組織への参加は、中華人民共和国市民の名誉ある義務です。

第56条中華人民共和国の市民は、法律に従って税金を支払う義務があります。

第3章 国家機関[編集]

第1節 全国人民代表大会[編集]

第57条 中華人民共和国全国人民代表大会は、国家権力の最高機関である。 その常設機関は全国人民代表大会常務委員会です。

第58条 全国人民代表大会及びその常務委員会は、国家の立法権を行使する。

第59条 全国人民代表大会は、省、自治区、中央直轄市、特別行政区及び軍隊によって選出された代議員で構成する。 すべての少数民族が適切に代表されるべきである。

全国人民代表大会の代議員の選挙は、全国人民代表大会常務委員会が主宰する。

全国人民代表大会の代議員の人数及び代議員の選出方法は、法律でこれを定める。

第60条 全国人民代表大会の任期は五年とする。

全国人民代表大会常務委員会は、全国人民代表大会の任期満了の2か月前に、次期全国人民代表大会の代議員選挙を完了しなければならない。 全国人民代表大会常務委員会は、特別の事情により選挙を実施できない場合には、構成員全員の3分の2以上の多数をもって、選挙を延期し、現行の全国人民代表大会の任期を延長することができる。 次期全国人民代表大会の代議員選挙は、非常事態終了後1年以内に完了しなければならない。

第61条 全国人民代表大会は、年1回開催し、全国人民代表大会常務委員会が招集する。 全国人民代表大会常務委員会は、必要があると認める場合、または全国人民代表大会の代議員の5分の1以上が提案した場合、全国人民代表大会の会議を一時的に招集することができる。

全国人民代表大会の開会中は、幹部会を主宰する。

第62条 全国人民代表大会は、次の機能と権限を行使する。

(1)憲法を改正すること。

(2)憲法の実施を監督すること。

(3)刑法、民法、国家機関法、その他の基本法の制定と改正。

(4)中華人民共和国の主席および副主席を選出すること。

(5)中華人民共和国国家主席の指名により国務院総理の選出を決定すること。 国務院総理の指名により、副総理、国務委員、大臣、委員会委員長、監査総長、国務院秘書長の候補者を決定する。

(6)中央軍事委員会の委員長を選出すること。 中央軍事委員会委員長の指名により、中央軍事委員会の他のメンバーの選出を決定すること。

(7)国家監察委員会の委員長を選出する。

(8)最高人民法院院長を選出すること。

(9) 最高人民検察院の主任検察官を選出する。

(10)国家の経済社会開発計画及びその実施に関する報告を検討し、承認すること。

(11)国家予算及びその実施に関する報告を審査し、承認すること。

(十二) 全国人民代表大会常務委員会の不適切な決定を変更又は取消すこと。

(13)中央政府直轄の省、自治区、市町村の設立を承認する。

(14) 特別行政区域の設立及びその制度を決定すること。

(xv)戦争と平和の問題を決定すること。

(16)国家権力の最高機関が行使するその他の機能および権限。

第63条 全国人民代表大会は、次に掲げる者を召還する権限を有する。

(1)中華人民共和国の大統領および副大統領。

(2)国務院総理、副総理、国務院議員、省庁大臣、委員会委員長、監査総長、秘書長

(3)中央軍事委員会の委員長およびその他の中央軍事委員会の構成メンバー。

(4)国家監督委員会の委員長。

(5)最高人民法院院長

(6) 最高人民検察院の主任検察官

第64条 憲法改正は、全国人民代表大会常務委員会または全国人民代表大会代議員の5分の1以上が提案し、全国人民代表大会が全代議員の3分の2以上の多数で採択する。

法律やその他の法案は、全国人民代表大会で全議員の過半数によって可決されます。

第65条 全国人民代表大会常務委員会は、次の職員で構成する。

議長

数人の副議長、

秘書

メンバーは数名です。

全国人民代表大会常務委員会の構成委員のうち、少数民族代表を適当数置く。

全国人民代表大会は、全国人民代表大会常務委員会の構成委員を選出し、召還する権限を有する。

全国人民代表大会常務委員会の構成委員は、国家行政機関、監察機関、司法機関、検察機関に就いてはならない。

第66条 全国人民代表大会常務委員会の任期は、全国人民代表大会と同一とし、次の全国人民代表大会が新たに常務委員会を選出するまで、その機能と権限を行使する。

会長及び副会長は、連続して2期を超えて務めてはならない。

第67条 全国人民代表大会常務委員会は、次の職務及び権限を行使する。

(1)憲法の解釈と実施の監督

(2)全国人民代表大会が制定する法律以外の法律を制定し、改正すること。

(3)全国人民代表大会が開会していないときに全国人民代表大会が制定した法律が、その法律の基本原則に矛盾しない限り、法律の一部を補完または改正すること。

(4)法律の解釈

(5)全国人民代表大会が開会していないときに、国家経済社会発展計画と国家予算を実施する過程で作成しなければならない調整計画の一部を審査し、承認すること。

(6)国務院、中央軍事委員会、国家監察委員会、最高人民法院、最高人民検察院の活動を監督する。

(7)憲法と法律に矛盾する国務院が策定した行政規則、決定、命令を取り消す。

(8)中央政府直轄の省、自治区、市町村の国家権力機関が策定した、憲法、法律、行政規則に反する地方の規則や決議を取り消す。

(9)全国人民代表大会が開会していないときは、国務院総理の指名、大臣、委員会委員長、監査総長、秘書長の選出を決定すること。

(十) 全国人民代表大会が開会していないときは、中央軍事委員会委員長の指名に基づき、中央軍事委員会の他の構成委員の選出を決定すること。

(11)国家監督委員会の局長の要請により、国家監督委員会の副委員長および委員を任命および解任する。

(12)最高人民法院長の要請により、最高人民法院副院長、裁判官、裁定委員会委員及び軍事法院長を任命し、解任すること。

(十三) 最高人民検察主任検察官の要請により、最高人民検察院副主任検察官、検察官、検察委員会委員及び最高人民検察主任検察主任を任命及び解任し、中央政府直轄の省、自治区又は市町村の人民検察主任検察官の選任及び解任を承認すること。

(14)海外全権委員の任命及び解任を決定すること。

(xv)外国と締結した条約及び重要な協定の批准及び廃棄を決定すること。

(16)軍人および外交官のための階級制度およびその他の専門的な階級制度を規定する。

(17)州のメダルと名誉称号の授与を規定し、決定すること。

(18)恩赦を決定する。

(19)全国人民代表大会が開会していないときに、国家に対する武力侵略の場合の戦争状態の宣言または侵略の共通防止に関する国際条約の履行の必要性を決定すること。

(20)全国の一般動員または部分動員の決定。

(21)全国または中央政府直轄の個々の省、自治区、および市町村が緊急事態に突入したと判断する。

(22)全国人民代表大会が委任したその他の機能と権限。

第68条 全国人民代表大会常務委員会委員長は、全国人民代表大会常務委員会の業務を主宰し、全国人民代表大会常務委員会の会議を招集する。 副会長と事務局長は、会長の仕事を補佐します。

議長、副議長、幹事長は、全国人民代表大会常務委員会の日常業務の重要業務を処理するため、議長会議を構成する。

第69条 全国人民代表大会常務委員会は、全国人民代表大会に責任を負い、その活動について報告する。

第70条 全国人民代表大会は、民族委員会、憲法・法律委員会、金融経済委員会、文部科学文化保健委員会、外交委員会、華僑委員会、その他必要に応じて特別委員会を設置する。 全国人民代表大会が開会していないときは、特別委員会は全国人民代表大会常務委員会の指導下にある。

全国人民代表大会とその常務委員会の指導の下、特別委員会は関連法案を検討し、審議し、策定する。

第71条 全国人民代表大会及びその常務委員会は、必要があると認めるときは、特定の問題に関する調査委員会を組織し、調査委員会の報告に基づいて対応する決議をすることができる。

調査委員会が調査を行う場合、関連するすべての国家機関、公的団体、および市民は、必要な資料を提供する義務があります。

第72条 全国人民代表大会代議員及び全国人民代表大会常務委員会の構成委員は、法律の定める手続に従い、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の権限の範囲内にある動議を提出する権利を有する。

第73条 全国人民代表大会の会期中、全国人民代表大会常務委員会の構成委員は、法律の定める手続きに従い、国務院またはその各省委員会に対して調査法案を提出する権利を有する。 質問された臓器は、回答する責任があります。

第74条:D全国人民代表大会の代議員は、全国人民代表大会常務会の許可なく、全国人民代表大会常務委員会の許可なしに逮捕され、または刑事裁判にかけられてはならない。

第75条 全国人民代表大会の各種会議における全国人民代表大会の代議員による演説及び投票は、法律で起訴してはならない。

第76条 全国人民代表大会の代議員は、模範的な方法で憲法と法律を遵守し、国家機密を守り、参加する生産、仕事、社会活動において憲法と法律の実施を支援しなければならない。

全国人民代表大会代議員は、当初の選挙単位と人民と緊密に連絡を取り合い、人民の意見と要求に耳を傾け、反映し、人民に奉仕するよう努めなければならない。

第77条 全国人民代表大会の代議員は、当初の選挙単位の監督を受ける。 元の選挙単位は、法律で定められた手順に従って、単位によって選出された代表者をリコールする権利を有します。

第78条 全国人民代表大会及び常務委員会の組織及び作業手続は、法律でこれを定める。

第二節 中華人民共和国国家主席

第79条 中華人民共和国主席及び副主席は、全国人民代表大会で選出する。

45歳に達し、選挙権および選挙権を有する中華人民共和国の市民は、中華人民共和国の大統領および副大統領に選出されることができます。

中華人民共和国総統及び副主席の任期は、全国人民代表大会の任期に準じる。

第80条 中華人民共和国国家主席は、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の決定に従い、法律を公布し、総理及び副総理、国務委員、省庁大臣、委員会長、監事総長及び事務総長を任命及び解任し、国家勲章及び名誉称号を授与し、恩赦命令を発布し、非常事態を宣言し、戦争を宣言し、動員命令を発布する。

第81条 中華人民共和国総統は、中華人民共和国を代表して国政を遂行し、外国の使節を受け入れる。 全国人民代表大会常務委員会の決定に従い、海外に駐在する全権代議員を派遣し、外国と締結した条約や重要な協定を批准および廃止します。

第82条 中華人民共和国副主席は、国家主席の職務を補佐する。

中華人民共和国副主席は、国家主席の委任により、国家主席の職務及び権限の一部として行動することができる。

第83条 中華人民共和国主席及び副主席は、次期全国人民代表大会で選出された主席及び副主席が就任するまで、その職務及び権限を行使する。

第84条 中華人民共和国総統が欠員となったときは、副主席が後任として総統となる。

中華人民共和国副主席が欠席したときは、全国人民代表大会で補欠選挙を行う。

中華人民共和国主席及び副主席が欠席したときは、全国人民代表大会が補欠選挙を行う。 補欠選挙に先立ち、全国人民代表大会常務委員会委員長が臨時主席を務める。

セクション3国務院

第85条 中華人民共和国国務院、すなわち中央人民政府は、国家権力の最高機関および国家行政の最高機関の執行機関である。

第86条 国務院は、次の要員で構成する。

首相

数人の副首相、

何人かの州議会議員、

大臣

委員会の委員長、

監事総長

秘書。

国務院は最高の責任システムを実施します。 すべての省庁と委員会は、大臣と局長の責任システムを実施しています。

国務院の組織は、法律でこれを定める。

第87条 国務院の各任期は、全国人民代表大会の任期と同一とする。

内閣総理大臣、副総理及び国務委員は、連続して二期を超えて務めてはならない。

第88条 総理は、国務院の業務を主導する。 副首相と国務委員は、首相の仕事を補佐する。

総理、副総理、国務委員、秘書長は、国務院の執行会議を構成する。

首相は、国務院の執行会議と国務院の本会議を招集し、主宰します。

第89条国務院は、次の機能と権限を行使する。

(1) 憲法及び法律に従った行政措置の定め、行政規則の策定及び決定及び命令の発行

(2)全国人民代表大会または全国人民代表大会常務委員会に法案を提出すること。

(c)省庁及び委員会の任務及び責任を定義し、省庁及び委員会の業務について統一された指導力を行使し、並びに省庁及び委員会の一部ではない国家レベルでの行政業務を主導すること。

(4)中央政府直轄の省、自治区、市町村の州行政機関と国家行政機関との間の機能と権限の具体的な分担を定め、全国のあらゆるレベルの地方国家行政機関の活動を一律に主導する。

(5)国家経済社会開発計画と国家予算を策定し、実施する。

(6)経済活動、都市と農村の建設、および生態文明の建設を主導および管理します。

(7)教育、科学、文化、健康、スポーツ、家族計画の仕事を主導および管理します。

(8) 民事、公安、司法行政その他の業務の指揮及び管理

(9) 外国との外交事務及び条約及び協定の締結

(10)国防建設を主導および管理します。

(11)民族問題を主導し、管理し、少数民族の平等な権利と民族自治地域における自治権を確保する。

(12)華僑の合法的な権利と利益を保護し、帰国した華僑とその親族の合法的な権利と利益を保護する。

(13)省庁が発行する不適切な命令、指令、規則を変更または取り消す。

(14)地方の国家行政機関の不適切な決定および命令をあらゆるレベルで変更または取り消す。

(15)中央政府直轄の省、自治区、市町村の地域区分を承認し、自治県、県、自治県、市の設置と地域区分を承認する。

(16)中央政府直轄の省、自治区、市町村の範囲内の一部の地域が非常事態宣言に入ったことを法的規定に従って決定する。

(17)行政機関の設置を審査し、承認し、法令の規定に従って行政職員を任命し、解任し、訓練し、評価し、処罰すること。

(十八)全国人民代表大会及びその常務委員会が授けたその他の職務及び権限

第90条国務院傘下の省庁及び委員会の大臣は、それぞれの部門の業務に責任を負う。 閣僚会議、委員会会議、および委員会会議を招集および主宰して、部門の業務における主要な問題について話し合い、決定します。

省庁および委員会は、その権限の範囲内で、法律および行政規則、国務院の決定および命令に従って命令、指令および規則を発行する。

第91条 国務院は、国務院の各部門および地方政府の各レベルの財政収支、ならびに国家の金融機関および企業および機関の財政収入および支出を監査および監督する監査機関を設置する。

監査機関は、国務院総理の指導の下、法律の規定に従って独立して監査監督権を行使し、他の行政機関、社会組織、または個人による干渉を受けません。

第92条 国務院は、その任務を全国人民代表大会に報告する。 全国人民代表大会が開会していないときは、全国人民代表大会常務委員会に責任を負い、その活動について報告する。

セクション4中央軍事委員会

第93条中華人民共和国中央軍事委員会は、全国の軍隊を率いる。

中央軍事委員会は、以下の要員で構成されています。

議長

副会長、

メンバーは数名です。

中央軍事委員会は、議長の責任システムを実施します。

中央軍事委員会の任期は全国人民代表大会と同じである。

第94条 中央軍事委員会主席は、全国人民代表大会及びその常務委員会に対して責任を負う。

第5節 地方各級人民代表大会及び地方各級人民政府[編集]

第95条 省、中央政府直轄市、県、市、市区町村、郷、民族郷、鎮は、人民代表大会及び人民政府を設置しなければならない。

地方各級人民代表大会及び地方人民政府の組織は、法律でこれを定める。

自治区、自治州及び自治県は、自治機関を設置する。 自治機関の組織と活動は、憲法第3章第5節および第6節に定められた基本原則に従って法律で規定されています。

第96条 地方各級人民代表大会は、地方の国家権力機関である。

県級以上の地方人民代表大会は、常務委員会を設置する。

第97条 省、中央直轄市及び区に分割された市の人民代表大会の代議員は、次の下位級の人民代表大会で選出する。 県、無地区市、市区町村、郷、民族郷、鎮の人民代表大会の代議員は、有権者によって直接選出される。

地方各級人民代表大会の代議員の人数及び代議員の選出方法は、法律でこれを定める。

第98条 地方各級人民代表大会の任期は五年とする。

第99条 地方各級人民代表大会は、その行政区域内において憲法、法律及び行政規則の遵守及び実施を確保する。 法律で定められた権限に従って、経済、文化、公益事業の建設に関する地域の計画を検討および決定するための決議を採択および発行します。

県レベル以上の地方人民代表大会は、それぞれの行政区域内の国家経済社会発展計画と予算を審査および承認し、その実施について報告します。 人民代表大会常務委員会の不適切な決定を、対応するレベルで変更または取り消す権利を有する。

民族郷人民代表大会は、法律の定める権限の範囲に従い、民族の特性に応じた具体的措置をとることができる。

第100条 中央政府直轄の省・市町村人民代表大会及びその常務委員会は、憲法、法律又は行政規則に抵触しないことを前提として、地方条例を策定し、全国人民代表大会常務委員会に報告することができる。

区市人民代表大会及びその常務委員会は、その省又は自治区の憲法、法律、行政規則及び地方条例に抵触しないことを前提として、同法の規定に従って地方条例を策定し、その省又は自治区人民代表大会常務委員会に報告し、承認を受け、実施することができる。

第百一条 地方各級人民代表大会は、省長及び副知事、市長及び副市長、県長及び副県長、地区長及び副地区長、郷長及び副郷長、鎮長及び副鎮長、人民政府の鎮長及び副鎮長を選出し、召還する権限を有する。

県級以上の地方人民代表大会は、県級監察委員会主席、県級人民法院院長、県級人民検察主任検察官を選出し、解任する権限を有する。 人民検察主任検察官の選任又は解任は、上級級人民検察主任検察官に報告され、人民代表大会常務委員会の承認を受けなければならない。

第百二条 省、中央直轄市及び区に分割された市の人民代表大会の代議員は、当初の選挙単位の監督を受ける。 県、地区のない市、市区町村、郷、民族郷、町の人民代表大会の代議員は、有権者の監督下にあります。

地方人民代表大会の選挙区および各級代議員の有権者は、法律で定められた手続きに従って、自らが選出した代議員を召還する権利を有する。

第百三条 県級以上の地方人民代表大会常務委員会は、理事、副主席及び委員で構成し、その業務について同級人民代表大会に報告する責任を負う。

県級以上の地方人民代表大会は、県級人民代表大会常務委員会の構成委員を選出し、召還する権限を有する。

県級以上の地方人民代表大会常務委員会の構成委員は、国家行政機関、監察機関、司法機関、検察機関に就いてはならない。

第百四条 県級以上の地方人民代表大会常務委員会は、それぞれの行政区域内の業務のあらゆる面における主要な事項を審議し、決定する。 人民政府、監察委員会、人民法院、人民検察院の活動を同級で監督する。 そのレベルでの人民政府の不適切な決定と命令を取り消す。 次の下位レベルの人民代表大会の不適切な決議を取り消す。 法律で定められた権限に従って、国家機関職員の任命と解任を決定する。 対応するレベルの人民代表大会が開会していないときは、次の上位レベルの人民代表大会の個々の代議員を召還し、補欠選挙する。

第百五条 地方各級人民政府は、地方各級国家権力機関の執行機関であり、地方各級国家行政機関である。

地方人民政府は、あらゆるレベルの州知事、市長、郡長、地区長、郷長、町長の責任制度を実施している。

第百六条 地方各級人民政府の任期は、その級人民代表大会の任期と同一とする。

第百七条 県級以上の地方人民政府は、法律の定める権限に従い、経済、教育、科学、文化、保健、スポーツ、都市農村建設、財政、民事、公安、民族、司法行政、家族計画その他の行政区域内の行政業務を行い、決定及び命令を出し、行政職員を任命し、解任し、訓練し、評価し、報奨し、処罰する。

郷、民族郷、鎮の人民政府は、人民代表大会の決議を各級で、国家行政機関の決定と命令を上級級で実施し、それぞれの行政区域内の行政業務を管理する。

中央政府直轄の省及び市町村の人民政府は、郷、民族郷及び鎮の設立及び地域区分を決定する。

第百八条 県級以上の地方人民政府は、その下位級の工作部及び人民政府の指導の下、その工作部及び下級人民政府の不適切な決定を変更し、又は取り消す権利を有する。

第109条 県級以上の地方人民政府は、監査機関を設置する。 各級地方監査機関は、法律の規定に従って独立して監査監督権を行使し、対応するレベルの人民政府と上位レベルの監査機関に対して責任を負う。

第百十条 地方各級人民政府は、その活動に責任を負い、その活動を人民代表大会に報告する。 県級以上の地方人民政府は、人民代表大会が開会していないときは、その級人民代表大会常務委員会の業務に責任を負い、報告する。

地方人民政府は、各級の行政機関に責任を持ち、その業務を国家行政機関に報告する。 全国各級地方人民政府は、国務院統一指導の下にある国家行政機関であり、国務院に従属している。

第百十一条 住民の居住地域に応じて都市部及び農村部に設置される住民委員会又は村人委員会は、草の根の大衆自治組織である。 住民委員会および村人委員会の委員長、副委員長、委員は住民によって選出されます。 住民委員会及び村民委員会の相互関係と草の根の政治権力は、法律で定める。

住民委員会及び村民委員会は、人民調停、公安及び公衆衛生のための委員会を設置し、人民の調停及び公共の福祉事業を処理し、民事紛争を調停し、公共の秩序の維持を支援し、大衆の意見、要求及び提案を人民政府に反映する。

第6節 民族自治地域における自治機関[編集]

第百十二条 民族自治区の自治機関は、自治区、自治州及び自治県の人民代表大会及び人民政府である。

第百十三条 自治区、自治州及び自治県の人民代表大会においては、地方自治を行使する民族の代表のほか、それぞれの行政区域内に居住する他の民族にも適当な数の代表を置く。

自治区、自治州及び自治県の人民代表大会常務委員会は、地域自治を行使する民族の市民を理事又は副主任とする。

第百十四条 自治区の長、自治県の知事及び自治県の長は、地方自治を行使する民族の市民とする。

第百十五条 自治区、自治州及び自治県の自治機関は、憲法第三章第五節に規定する地方国家機関の機能と権限を行使すると同時に、憲法、民族地域自治法その他の法令に従って自治権を行使し、実情に従った国の法令及び政策を実施する。

第百十六条 民族自治区人民代表大会は、地方民族の政治的、経済的及び文化的特質に応じて、自治規則及び特別条例を策定する権限を有する。 自治区の自治規則及び特別条例は、全国人民代表大会常務委員会に提出され承認を得た後に効力を生ずる。 自治州及び自治県の自治規則及び特別条例は、省又は自治区人民代表大会常務委員会に提出して承認を得た後に効力を生ず、全国人民代表大会常務委員会に報告して記録する。

第百十七条 民族自治区の自治機関は、地方財政の管理について自治権を有する。 国家財政制度に従った民族自治区に属するすべての財政収入は、民族自治区の自治機関が独自に手配し、使用する。

第百十八条 民族自治区の自治機関は、国家計画の指導の下、地方経済建設を自主的に整備し、及び管理する。

国家は、民族自治地域における資源開発及び企業建設に当たっては、民族自治地域の利益を考慮しなければならない。

第百十九条 民族自治区の自治機関は、自ら、教育、科学、文化、保健及びスポーツの事業を自主的に管理し、国の文化遺産を保護及び整理し、国民文化を発展させ、繁栄させる。

第百二十条 民族自治区の自治機関は、国家の軍事体制及び実際の地方の必要に応じ、国務院の承認を得て、公の秩序を維持するために地方公安部隊を組織することができる。

第百二十一条 民族自治地域の自治機関は、その職務を遂行するに当たっては、その民族自治区域の自治に関する規則の定めるところにより、当該民族自治区において一般的に用いられている話し言葉及び書き言葉を一又は二以上使用しなければならない。

第122条 国家は、少数民族が経済的、文化的発展を加速することを財政的、物質的、技術的に支援する。

国家は、民族自治区があらゆるレベルの多数の幹部、さまざまな専門職員、および地方国籍の熟練労働者を訓練するのを支援します。

セクション7:監督委員会

第百二十三条 中華人民共和国各級監察委員会は、国家の監督機関である。

第124条 中華人民共和国は、国家監察委員会及び地方監察委員会を各級に設置する。

監督委員会は以下で構成されます。

ディレクター

数人の副所長、

メンバーは数名です。

監察委員会主席の任期は、当該級人民代表大会の任期と同一とする。 国家監察委員会の委員長は、連続して2期を超えて務めてはならない。

監察委員会の組織及び権限は、法律で定める。

第125条中華人民共和国国家監察委員会は最高監督機関である。

国家監督委員会はすべてのレベルで地方監督委員会の作業を主導し、上位レベルの監督委員会は下位レベルの監督委員会の作業を主導します。

第百二十六条 国家監察委員会は、全国人民代表大会及びその常務委員会に対して責任を負う。 すべてのレベルの地方監督委員会は、それらが創設された国家権力の機関と次に高いレベルの監督委員会に対して責任があります。

第127条監督委員会は、法令の規定に従って独立して監督権限を行使し、行政機関、社会集団、個人に干渉してはならない。

公職における違反又は犯罪事件を処理する監督機関は、司法機関、検察機関及び法執行部門と相互に協力し、かつ、これを拘束しなければならない。

第八節 人民法院及び人民検察院

第百二十八条 中華人民共和国人民法院は、国家の司法機関である。

第百二十九条 中華人民共和国は、最高人民法院、地方各級人民法院、軍事法院などの特別人民法院を設置する。

最高人民法院院長の任期は、全国人民代表大会の任期と同程度とし、連続して2期を超えて務めてはならない。

人民法院の組織は、法律でこれを定める。

第百三十条 人民法院の事件審理は、法律で定める特別の事情がある場合を除き、公開で行わなければならない。 被告人は弁護を受ける権利があります。

第百三十一条 人民法院は、法律の規定に従って独立して裁定権を行使し、行政機関、社会集団又は個人に干渉してはならない。

第百三十二条 最高人民法院は最高司法機関である。

最高人民法院は地方各級人民法院と特別人民法院の裁判業務を監督し、上級人民法院は下級人民法院の裁判業務を監督する。

第百三十三条 最高人民法院は、全国人民代表大会及びその常務委員会に対し責任を負う。 地方人民法院は、各級人民法院が創設した国家権力機関に対して責任を負う。

第百三十四条 中華人民共和国人民検察院は、国家の法的監督機関である。

第百三十五条 中華人民共和国は、最高人民検察院、地方各級人民検察院、軍事検察院などの特別人民検察院を設置する。

最高人民検察主任検察官の任期は、全国人民代表大会の任期と同程度とし、その任期は連続して2期を超えない。

人民検察院の組織は、法律でこれを定める。

第136条:P検察院は、法令の規定に従って独立して検察権を行使し、行政機関、社会集団、個人に干渉してはならない。

第百三十七条 最高人民検察院は最高検察院である。

最高人民検察院は地方各級人民検察院と特別人民検察院の活動を指導し、上位級人民検察院は下級人民検察院の活動を主導する。

第百三十八条 最高人民検察院は、全国人民代表大会及びその常務委員会に対して責任を負う。 地方人民検察院は、地方人民検察院を創設した国家権力機関と、上級人民検察院に対して責任を負う。

第139条すべての民族グループの市民は、自分の話し言葉と書き言葉で訴訟を行う権利があります。 人民法院及び人民検察院は、当該地方で一般的に用いられている話し言葉及び書き言葉に堪能でない訴訟参加者のために翻訳する。

少数民族が同居している地域又は複数の民族が同居している地域では、裁判は現地の共通語で実施する。 起訴状、判決、通知、その他の文書は、実際の使用に応じて、現地で一般的に使用されている1つ以上の言語を使用するものとします。

第百四十条 刑事事件を扱う人民法院、人民検察院及び公安機関は、正確かつ効果的な法の執行を確保するために、労働と責任を分担し、互いに協力し、相互に牽制しなければならない。

第四章 国旗、国歌、国章及び首都[編集]

第141条中華人民共和国の国旗は五つ星の赤旗です。

中華人民共和国の国歌はボランティアの行進です。

第142条中華人民共和国の国章で、中央の五つ星の光に天安門広場が輝き、穀物と歯車の穂に囲まれています。

第百四十三条 中華人民共和国の首都は、北京とする。

•中華人民共和国憲法の改正(2018年3月11日)。

•中華人民共和国憲法の改正(2004年3月14日)。

•中華人民共和国憲法の改正(1999年3月15日)。

•中華人民共和国憲法の改正(1993年3月29日)。

•中華人民共和国憲法の改正(1988年4月12日)。

飲尿健康法[編集]

第1章 定義[編集]

第一条 この法律は、自分の尿を飲むことで病気を治したり健康を増進したりしようとすることを目的とする。
第二条 これは科学的な根拠がなく、むしろ感染症や腎臓障害などのリスクがある。
第三条 これは医学的には推奨されない。

第2章 起源[編集]

第四条 はっきりとは分かっていないが、数千年前のインドや中国などで流行したと言われる。
第五条 一部の宗教や民族では、尿を飲むことが儀式の一部として行われていたこともある。

第3章 実践・方法[編集]

第六条 自分の尿を飲むこととする。
第七条 一般的には、早朝の尿を飲むと良いとされている。
第八条 尿はそのまま飲んだり、水で薄めたり、茶やコーヒーに混ぜたりすることもある。

第4章 危険性[編集]

第九条 尿を飲むと塩分濃度が上がり、脱水症状を悪化させる可能性がある。
第十条 尿には細菌や老廃物などの不要物が含まれているため、感染症や腎臓の負担などの可能性もある。

附則抄(ふそくしょう)[編集]

第十一条 この法律は、公布の日から施行する。
第十二条 この法律の規定については、この法律の施行後数年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。