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利用者:kayo Katsuragi/EIDAS

認定された認証サービスに与えられる EU trust マーク
EUのデジタル単一市場は国境を越えのた公共サービスを円滑に提供する。

eIDAS (electronic IDentification, Authentication trust Services)は、 EU域内市場の電子取引に向けた電子識別 と 信頼のサービス 。 基準  のための 電子取引 の 欧州単一市場です。 設立されたEUの規則№910/2014 23年月2014年の電子の同定およびrepeals 指令 1999/93/EC 30日月2016年度ます。[1][2] を入力してくださ月17日月2014年適用から1月2016年度を除き、特定の記事が記録されている場合を除き、第52. [3]

説明[編集]

eIDASを統括し、電子本人確認と信頼のサービス電子取引のためのEuの 域内市場です。 で制 電子署名、電子取引に関わる団体やその組み込みプロセスを提供し、安全のためのユーザーの業務を行うためのオンラインのような 電子資金移動 は取引の 公共サービスです。 両方の 署名 者のアクセスがより高いレベルの利便性- 安全保障します。 に頼るのではなく、伝統的な手法など、メール、 fax サービスに登場する人に提出ューションを提供し続け、現在取引を行う国境を越えて、例えば、1クリックし"の技術です。[4]

eIDASした基準する電子署名は、 資格のデジタル証明書は、電子 シールは、 タイムスタンプ およびその他の証明のための 認証 機構を電子取引と同一の法的地位として取引を行います。[5]

のeIDAS規制が2014年度を確保し、シームレスな電子取引の欧州連合内です。 EU加盟国の 要求電子署名に関する基準を満たしているのeIDASます。

ビジョン[編集]

eIDASは<日本語仮抄訳>欧州委員会の点は、欧州のデジタルアジェンダを支持します。 欧州委員会の監督、eIDAS実施を促すデジタル成長をEU内です。[6]

の趣旨eIDASはイノベーションが促進されます。 による付着したガイドライン設定のための技術eIDAS組織を押しなけ高いレベルの 情報セキュリティ革新です。 また、eIDAS集[7][8]

  • 相互運用性 –加盟国が必要となeIDASを共通の枠組みが認●eIDsからその他の加盟国を確保しながらその真実性及び安全保障します。 このユーザーが簡単に行事業の国境を越えます。
  • 透明性 –eIDASを明確にし、アクセスリストの信頼できるサービスを使用する内に、中央集権的な署名の枠組みます。 このリステークホルダーの対話の技術やツールの確保のためのデジタル署名ます。

規制面での電子取引[編集]

のeIDAS規制の規制環境のために、以下の重要な側面に関連した電子取引:

  • 先端電子署名 –電子署名は先端が一定の要件を満たしています。 で独自の識別情報のリンクを作る"で説明したように、署名します。 の署の唯一のコントロールのデータを作成するために使用する電子署名を表します。 が必要でを特定することができるデータが得られない場合には添付のメッセージが改ざんされたことの後に署名します。 場合に署名したデータを変更し、署名が無効になります。 証明書の電子署名–電子証明があることを確認するためのアイデンティティの署名をリンクする電子署名検証データがその人。 先端電子署名できる技術的に実施し、 XAdESは、 PAdESは、 CAdES やASiCベースラインプロファイル(署名関連容器)標準のデジタル署名には、指定された ETSIます。[9]
  • 修飾電子署名 –高度電子署名の作成による 修飾電子署名を作成装置とに基づく認定証明書の電子署名ます。
  • 資格のデジタル証明書 のために電子署名 –証明書と証を資格を持つ電子署名の正された発行者の信頼のサービスプロバイダです。
  • 受託サービス –電子サービスの作成、検証および検証に電子署名は、デバイスが時刻表示、シール及び 証明書ます。 また、受託サービス提供サイト認証-保存作成した電子署名認定およびシールを点検します。 での取り扱いによる 受託サービスプロバイダです。

進化の法的意味[編集]

のeIDAS規制からの指令1999/93/ECることを目標とEU加盟国のために電子署名ます。 この指令は、 欧州連合(eu)加盟国が 責任を法令のために作りを目的とした電子署名システムはEU内です。 としての規制は、すべての加盟国が遵守することを必要に仕様されているeIDASでは法的拘束力のEU月1日2016年度ます。[10]

eIDASを提供段階アプローチ法の値です。 を必要とする電子署名を否定すべきことになろう法的効力又は裁判所の許容性 のみ ではないので、先端や修飾電子署名を表します。[11] 資格のある電子署名が必要になるかどうかを判断する法的効果として手書きの署名ます。[12] 電子アザラシの体のバージョンの署名) probative値 が明示的に対してシールをお楽しみくださの推定の完全性、正確性の起源は付属のデータです。[13]

参考文献[編集]

  1. ^ Understanding eIDAS”. Cryptomathic. 2016年4月12日閲覧。
  2. ^ Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC”. EUR-Lex. The European Parliament and the Council of the European Union. 2016年3月18日閲覧。
  3. ^ eIDAS in force, applies and exceptions on Europa.eu
  4. ^ Is the EU ready for eIDAS?”. Secure Identity Alliance. 2016年3月18日閲覧。
  5. ^ eIDAS from Directive to Regulation - Legal Aspects”. Cryptomathic. 2016年3月18日閲覧。
  6. ^ A Digital Agenda For Europe”. EUR-Lex. The European Commission. 2016年3月18日閲覧。
  7. ^ eIDAS Regulation: EID - Opportunities and Risks”. Bunde.de. Fraunhofer-Gesellschaft. 2016年3月18日閲覧。
  8. ^ The eIDAS Agenda: Innovation, Interoperability and Transparency”. Cryptomathic. 2016年3月18日閲覧。
  9. ^ The Difference Between an Electronic Signature and a Digital Signature”. Cryptomathic. 2016年4月21日閲覧。
  10. ^ Regulations, Directives and other acts”. Europa.eu. The European Union. 2016年3月18日閲覧。
  11. ^ Articles 25 (1) and definitions in article 3 (10) to 3 (12)
  12. ^ Article 25 (2)
  13. ^ Article 35 (2)

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