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国別にみた情報公開法[編集]

情報公開法とは、行政機関が保有する情報に、一般市民によるアクセスを保障する法律である。情報公開法が保障する「知る権利」にもとづき、一般市民が行政機関が保有する情報を請求し、これらの情報を自由に、また最小限の費用で得る権利があることが明文化されている。また基本的に行政機関には、率先して情報を開示し公開を促進する義務が課されている。

概要[編集]

90ヶ国を越える世界の国々で、このような情報公開法がさまざまな形で定められている。[1] スウェーデンのプレス自由法(1766年制定)は、世界で最も古いものである。[2][3]ほとんどの情報公開法が、私企業の個人情報については管轄外としている。私企業が保有する情報へのアクセスについては、法的権利で保障されるものではない。

その他の国々でも情報公開法の制定に向けて準備を進めている。また国家の法令での制定だけでなく、多くの地域において地方自治体でも制定に向けて動いている。たとえば米国ではすべての州が、州および地方の税務関連の公文書へのアクセスについて定めた法律を有し、それに加えて連邦政府が保有する文書の記録管理について定めた情報公開法を有している。

これと関連する概念にもとづいているのが政府機関の会議へのアクセスを許可する会議公開法である。多くの国では、個人情報保護法やデータ保護法は、情報公開法の一部に組み込まれている。これらの概念はしばしば密接に結びついている。

ほとんどの情報公開法の背景にある基本原則は、情報の説明責任は情報開示を請求された側にあり、要求した側にはないということである。請求者は通常、開示を求める理由について説明をする義務はないが、情報が開示されない時には、情報開示を請求された側に開示できない理由の説明が求められる。

国別に見た情報公開法[編集]

日本[編集]

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)「行政機関情報公開法」は、国の行政機関が保有する情報の公開(開示)請求手続を定める日本の法律で、1999年5月14日公布、2001年4月1日施行された。

オーストラリア[編集]

オーストラリアでは、すべての「省庁および公共団体」に適用される情報公開法が1982年に制定された。

カナダ[編集]

カナダでは、情報へのアクセス法が定められ、一般市民が連邦政府に対し情報の開示を請求する権利が認められている。この法律が制定されたのは1983年である。[4]

ドイツ[編集]

ドイツでは、連邦政府が2005年に情報公開法を制定した

スウェーデン[編集]

スウェーデンでは、1766年に制定された出版の自由法を源とし、公文書へのアクセスが保障されている。これはスウェーデンの現行憲法の根幹を成すもので、現代世界における情報公開法としては最初のものにあたる。[5]

イギリス[編集]

イギリスでは「2000年情報公開法」が、国家規模での情報公開法の導入となった。例 外はスコットランドで、「2002 年情報公開法(スコットランド)」が別途制定され た。

アメリカ合衆国[編集]

アメリカ合衆国では1966年リンドン・ジョンソン大統領が情報公開法に署名し、翌 年から施行された。1996年にはビル・クリントン大統領が、この法案を改正する形の 「電子文書情報公開法」に署名した。

References[編集]