コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

利用者:Kocgs/Sandbox/sub6

イギリス国籍
British nationality
イギリス国旗
概要
国家 イギリスの旗 イギリス
根拠 1948年イギリス国籍法英語版
1981年イギリス国籍法
1949年アイルランド法英語版
1962年連邦移民法英語版
1968年連邦移民法英語版
1971年移民法英語版
対象

以下の各国籍区分

取得と離脱
主義 各国籍区分によって異なる
取得 各国籍区分によって異なる
帰化 各国籍区分によって異なる
多国籍
二重国籍 認められる
テンプレートを表示

イギリス国籍(イギリスこくせき、英語: British nationality)とは、主に1981年イギリス国籍法で規定されたイギリスの国籍である。

イギリス国籍法はイギリス諸島(イングランドウェールズスコットランド北アイルランド王室属領ジャージー島ガーンジー島マン島)、および14の英国海外領土を含む)に適用される。

国籍区分

[編集]

イギリス国籍には以下の国籍区分が存在し、それぞれの区分によってイギリス市民権の有無などの権利が異なる[1]植民地独立返還等によって既に新たに付与されない区分も含まれている[2][3]。ただし、新たに付与されない区分であっても当時取得した区分の更新は継続されている場合がある[3]

イギリス市民

[編集]

1983年以前にイギリス諸島(イギリスおよび王室属領)内で生まれた者、もしくは1983年以降にイギリス諸島(イギリスおよび王室属領)内で生まれ、片親がイギリス市民またはイギリス属領市民であるかイギリス本国または植民地で永住権を有する者もしくはイギリス国籍に帰化した者が持つイギリスの国籍[4]。この区分はイギリス市民権を持ち、完全なイギリスでの権利(居住労働など)を有する[注釈 1][4]

イギリス国籍を持たない外国人は、最低居住要件(通常は5年)を満たし、定住権を取得した後、イギリス市民として帰化することができる。

イギリス海外市民

[編集]

この区分はイギリス市民権を有さず、欧州連合(EU)によってイギリス国民とみなされないほか、居住や労働、在留期間の制限や入国審査が必要となる[5]

香港

[編集]

香港とのつながりだけで「イギリス海外領土市民」であった場合、他の国籍がなく、無国籍になる可能性がある者や1997年7月1日以降に出生し、出生時に両親のどちらかがイギリス国民 (海外)またはイギリス海外市民であり、無国籍者となる者に付与された[5]。(これらに該当しない者の場合、1997年6月30日に主権が中国に返還された際に、イギリス市民権を失っている[5]。)

イギリス臣民

[編集]

主にイギリス領インドアイルランド共和国の出身者などに付与されたイギリスの国籍[2]。新たに付与されることは無く、親から子へ継承されることもない[2]。この区分はイギリス市民権を有さず、欧州連合(EU)によってイギリス国民とみなされないほか、居住や労働、在留期間の制限や入国審査が必要となる[2]

イギリス保護国出身者

[編集]

この区分はイギリス市民権を有さず、欧州連合(EU)によってイギリス国民とみなされないほか、居住や労働、在留期間の制限や入国審査が必要となる[6]

イギリス国民 (海外)

[編集]

香港返還より前に登録された香港の住民権を持つ者が持つイギリスの国籍[3]。香港返還により既に所有している者の更新を除き、新たに付与されることは無く、親から子へ継承されることもない[3]。この区分はイギリス市民権を有さず、欧州連合(EU)によってイギリス国民とみなされないほか、居住や労働、在留期間の制限や入国審査が必要となる[3]。ただし、「イギリス国民 (海外)ビザ」を申請する事ができ、このビザで5年間定住する事で永住権の申請をする事ができる[3][7]

イギリス海外領土市民

[編集]

2002年2月26日までは「イギリス属地市民」と呼ばれていた[8]。この区分はイギリス在外公館からの領事支援や保護を受けることができるが、イギリス市民権を有さず、居住や労働、在留期間の制限や入国審査が必要となる[8]

1983年1月1日以前にイギリス海外領土で生まれた場合

[編集]

1982年12月31日にイギリスおよび植民地市民であり、且つ自分か両親、もしくは祖父母がイギリス海外領土で出生、登録、または帰化した事により、イギリス海外領土とつながりがある者に付与される[8]。(また、1983年1月1日にイギリス海外領土市民となった男性と結婚した女性もイギリス海外領土市民となる[8]。)

1983年1月1日以降にイギリス海外領土で生まれた場合

[編集]

出生時、両親のどちらかがイギリス海外領土市民である、あるいはイギリス海外領土に合法的に定住している者に付与される[8]

その他

[編集]

1983年1月1日以降にイギリス海外領土でイギリス海外領土市民の養子となった場合、もしくは海外領土の外で、イギリス海外領土の市民権を取得した親との間に生まれた場合に付与される[8]

注釈

[編集]
  1. ^ この区分のイギリス国籍は他区分と異なり、イギリス国内での制限を一切受けない。日本でいう所の日本国籍にあたる。

出典

[編集]
  1. ^ Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  2. ^ a b c d Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  3. ^ a b c d e f Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  4. ^ a b Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  5. ^ a b c Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  6. ^ Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  7. ^ British National (Overseas) visa” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  8. ^ a b c d e f Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。


イギリス国籍
(イギリス市民)
British nationality
(British Citizen)
イギリス国旗
概要
国家 イギリスの旗 イギリス
根拠 1948年イギリス国籍法英語版
1981年イギリス国籍法
1949年アイルランド法英語版
1962年連邦移民法英語版
1968年連邦移民法英語版
1971年移民法英語版
対象
  • 1983年以前にイギリス諸島(イギリスおよび王室属領)内で生まれた者
  • 1983年以降にイギリス諸島(イギリスおよび王室属領)内で生まれ、片親がイギリス市民またはイギリス属領市民であるかイギリス本国または植民地で永住権を有する者
取得と離脱
主義 条件付き出生地主義(半血統主義
取得

以下の条件のもと国籍を取得する

  • イギリス本国または植民地で生まれ、片親がイギリス市民またはイギリス属領市民であるかイギリス本国または植民地で永住権を有する
帰化

以下の条件のもと帰化を申請できる

  • 最低居住要件(通常は5年)を満たす
  • 定住権を保持している
多国籍
二重国籍 認められる
テンプレートを表示
イギリス諸島(イギリスおよび王室属領)

イギリス市民(イギリスしみん、英語: British Citizen)とは、イギリス国籍の一区分である。イギリスの国籍区分の内で完全なイギリス市民権を持ち、あらゆるイギリスでの権利(居住労働など)を有する[1]

取得

[編集]

出生

[編集]

1983年以前にイギリス諸島(イギリスおよび王室属領)内で生まれた者、もしくは1983年以降にイギリス諸島(イギリスおよび王室属領)内で生まれ、片親がイギリス市民またはイギリス属領市民であるかイギリス本国または植民地で永住権を有する者もしくはイギリス国籍に帰化した者が持つ[1]

帰化

[編集]

イギリス国籍を持たない外国人は、最低居住要件(通常は5年)を満たし、定住権を取得した後、イギリス市民として帰化することができる。

権利

[編集]

イギリス市民権

[編集]

1983年以前にイギリス諸島(イギリスおよび王室属領)内で生まれた者は、両親の国籍に関係なく、出生時にイギリス国籍を取得できた。しかし、1981年イギリス国籍法により、1983年以降に生まれた者は、少なくとも片方の親が英国市民であるか、英国に定住していると見なされる場合にのみ、出生時に市民権を取得する。同法の第2条で、両親のどちらかが世襲以外の方法で市民権を得ている場合、海外で生まれた成人は世襲によりイギリス市民となることを定めている[2]

そのほか、同法第3条では未成年者は、両親が出生前の一定期間イギリスに居住していた世襲市民である場合、登録によって市民となることができると定めている。養子は、養子縁組の時点で養親のもとで自然に生まれたものとして扱われる[3]。イギリス軍の隊員または王室に従事する(クラウン・サーヴァント英語版)イギリス市民との間に外国で生まれた子どもは、イギリスで生まれたものとして扱われる[4]

EU

[編集]

2020年1月31日欧州連合(EU)を離脱するまでEU加盟国であったイギリスは、その市民であるイギリス市民に完全なEU市民権が与えられていた。そのため、EUまたは欧州自由貿易連合(EFTA)諸国での居住や働くための自動かつ恒久的な許可を保持し、欧州議会の選挙での投票権を持っていた。これらの権利は2020年に離脱した後も、アイルランド共和国で働き、居住するための恒久的な許可が共通旅行区域として残っている。

制限

[編集]

この区分のイギリス国籍は他区分と異なり、イギリス国内での制限を一切受けない[注釈 1]

注釈

[編集]
  1. ^ 日本でいう所の日本国籍にあたる。

出典

[編集]
  1. ^ a b Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  2. ^ Sawyer & Wray 2014, pp. 6, 11.
  3. ^ Sawyer & Wray 2014, p. 14.
  4. ^ Sawyer & Wray 2014, p. 11.


イギリス国籍
(イギリス海外領土市民)
British nationality
(British Overseas Territories citizens)
イギリス国旗
概要
国家 イギリスの旗 イギリス
根拠 1948年イギリス国籍法英語版
1981年イギリス国籍法
1949年アイルランド法英語版
1962年連邦移民法英語版
1968年連邦移民法英語版
1971年移民法英語版
対象
  • 1983年1月1日以前に出生し、1982年12月31日にイギリスおよび植民地市民であり、自分か両親、もしくは祖父母がイギリス海外領土で出生、登録、または帰化した事により、イギリス海外領土とつながりがある者
  • 1983年1月1日以降に出生し、出生時、両親のどちらかがイギリス海外領土市民である、あるいはイギリス海外領土に合法的に定住している者
  • 1983年1月1日以降にイギリス海外領土でイギリス海外領土市民の養子となった者
  • 海外領土の外で、英国海外領土の市民権を取得した親との間に出生した者
取得と離脱
主義 条件付き出生地主義(半血統主義
取得

以下の条件のもと国籍を取得する

  • 1983年1月1日以降に出生し、出生時、両親のどちらかがイギリス海外領土市民である、あるいはイギリス海外領土に合法的に定住している者
  • 1983年1月1日以降にイギリス海外領土でイギリス海外領土市民の養子となった
  • 海外領土の外で、英国海外領土の市民権を取得した親との間に出生した
多国籍
二重国籍 認められる
テンプレートを表示

イギリス海外領土市民(イギリスかいがいりょうどしみん、英語: British Overseas Territories citizens)とは、イギリス国籍の一区分である。2002年2月26日までは「イギリス属地市民」と呼ばれていた[1]

この区分はイギリス在外公館からの領事支援や保護を受けることができるが、イギリス市民権を有さず、居住や労働、在留期間の制限や入国審査が必要となる[1]

取得

[編集]

1983年1月1日以前にイギリス海外領土で生まれた場合

[編集]

1982年12月31日にイギリスおよび植民地市民であり、且つ自分か両親、もしくは祖父母がイギリス海外領土で出生、登録、または帰化した事により、イギリス海外領土とつながりがある者に付与される[1]。(また、1983年1月1日にイギリス海外領土市民となった男性と結婚した女性もイギリス海外領土市民となる[1]。)

1983年1月1日以降にイギリス海外領土で生まれた場合

[編集]

出生時、両親のどちらかがイギリス海外領土市民である、あるいはイギリス海外領土に合法的に定住している者に付与される[1]

その他

[編集]

1983年1月1日以降にイギリス海外領土でイギリス海外領土市民の養子となった場合、もしくは海外領土の外で、イギリス海外領土の市民権を取得した親との間に生まれた場合に付与される[1]

注釈

[編集]

出典

[編集]
  1. ^ a b c d e f Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
イギリス国籍
(イギリス臣民)
British nationality
(British Subject)
イギリス国旗
概要
国家 イギリスの旗 イギリス
根拠 1948年イギリス国籍法英語版
1981年イギリス国籍法
1949年アイルランド法英語版
1962年連邦移民法英語版
1968年連邦移民法英語版
1971年移民法英語版
対象
  • 1983年1月1日以前に出生し、1982年12月31日にイギリスおよび植民地市民であり、自分か両親、もしくは祖父母がイギリス海外領土で出生、登録、または帰化した事により、イギリス海外領土とつながりがある者
  • 1983年1月1日以降に出生し、出生時、両親のどちらかがイギリス海外領土市民である、あるいはイギリス海外領土に合法的に定住している者
  • 1983年1月1日以降にイギリス海外領土でイギリス海外領土市民の養子となった者
  • 海外領土の外で、英国海外領土の市民権を取得した親との間に出生した者
取得と離脱
主義 条件付き出生地主義(半血統主義
取得

以下の条件のもと国籍を取得する

  • 1983年1月1日以降に出生し、出生時、両親のどちらかがイギリス海外領土市民である、あるいはイギリス海外領土に合法的に定住している者
  • 1983年1月1日以降にイギリス海外領土でイギリス海外領土市民の養子となった
  • 海外領土の外で、英国海外領土の市民権を取得した親との間に出生した
多国籍
二重国籍 認められる
テンプレートを表示

イギリス臣民(イギリスしんみん、英語: British Subject)とは、イギリス国籍の一区分である。

主にイギリス領インドアイルランド共和国の出身者などに付与される[1]。新たに付与されることは無く、親から子へ継承されることもない[1]。この区分はイギリス市民権を有さず、欧州連合(EU)によってイギリス国民とみなされないほか、居住や労働、在留期間の制限や入国審査が必要となる[1]


イギリス国籍
(イギリス国民 (海外))
British nationality
(British National (Overseas))
イギリス国旗
概要
国家 イギリスの旗 イギリス
根拠 1948年イギリス国籍法英語版
1981年イギリス国籍法
1949年アイルランド法英語版
1962年連邦移民法英語版
1968年連邦移民法英語版
1971年移民法英語版
対象 香港返還より前に登録された香港の住民権を持つ者
取得と離脱
主義 登録制
取得

以下の条件のもと国籍を取得する

  • 香港返還より前に登録した香港の住民権を持つ者
帰化 この区分のイギリス国籍への帰化は受け付けていない
多国籍
二重国籍 認められる
テンプレートを表示

イギリス国民(海外)(イギリスこくみんかいがい、英語: British National (Overseas)、BNO)とは、イギリス国籍の一区分である。

香港返還より前に登録された香港の住民権を持つ者が持つ[2]。香港返還により既に所有している者の更新を除き、新たに付与されることは無く、親から子へ継承されることもない[2]。この区分はイギリス市民権を有さず、欧州連合(EU)によってイギリス国民とみなされないほか、居住や労働、在留期間の制限や入国審査が必要となる[2]。ただし、「イギリス国民 (海外)ビザ」を申請する事ができ、このビザで5年間定住する事で永住権の申請をする事ができる[2][3]

注釈

[編集]

出典

[編集]
  1. ^ a b c Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  2. ^ a b c d Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  3. ^ British National (Overseas) visa” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。


イギリス国籍
(イギリス海外市民)
British nationality
(British Overseas citizen)
イギリス国旗
概要
国家 イギリスの旗 イギリス
根拠 1948年イギリス国籍法英語版
1981年イギリス国籍法
1949年アイルランド法英語版
1962年連邦移民法英語版
1968年連邦移民法英語版
1971年移民法英語版
取得と離脱
主義 条件付き出生地主義(半血統主義
取得

以下の条件のもと国籍を取得する

  • イギリス本国または植民地で生まれ、片親がイギリス市民またはイギリス属領市民であるかイギリス本国または植民地で永住権を有する
多国籍
二重国籍 認められる
テンプレートを表示

イギリス海外市民(イギリスかいがいしみん、英語: British Overseas citizen)とは、イギリス国籍の一区分である。

この区分はイギリス市民権を有さず、欧州連合(EU)によってイギリス国民とみなされないほか、居住や労働、在留期間の制限や入国審査が必要となる[1]

注釈

[編集]

出典

[編集]
  1. ^ Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。


イギリス国籍
(イギリス保護国出身者)
British nationality
(British protected person)
イギリス国旗
概要
国家 イギリスの旗 イギリス
根拠 1948年イギリス国籍法英語版
1981年イギリス国籍法
1949年アイルランド法英語版
1962年連邦移民法英語版
1968年連邦移民法英語版
1971年移民法英語版
取得と離脱
主義 条件付き出生地主義(半血統主義
取得

以下の条件のもと国籍を取得する

  • イギリス本国または植民地で生まれ、片親がイギリス市民またはイギリス属領市民であるかイギリス本国または植民地で永住権を有する
多国籍
二重国籍 認められる
テンプレートを表示

イギリス保護国出身者(イギリスほごこくしゅっしんしゃ、英語: British protected person)とは、イギリス国籍の一区分である。

この区分はイギリス市民権を有さず、欧州連合(EU)によってイギリス国民とみなされないほか、居住や労働、在留期間の制限や入国審査が必要となる[1]

注釈

[編集]

出典

[編集]
  1. ^ Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。