利用者:Ks aka 98/著作権とGFDLと翻訳時の履歴

改訂版[編集]

「Wikipedia:著作権」では特に法的な面についての解釈と共にウィキペディアにおける解釈を「宣言」し、「Wikipedia:翻訳FAQ」など執筆時に参照するものには可能な限りGFDLに従うために好ましいと思われる記述方法を提示し、「Wikipedia:削除の方針」では、前二者の記述に拠らず(「著作権」は厳密な解釈と現実的な解釈のすりあわせであり、「翻訳FAQ」は理想であるのに対して)、他の手段では対応できず削除しなければいけないのはどのようなケースかを記述するということになると思います。入り口と出口を一致させる必要はなく、「著作権」「翻訳FAQ」の記述にあてはまらないから削除する必要はないと思われます。これらは、同一の方針の下に、作業の段階が異なり読者も異なることから表現の重点が異なるのであって、「同一の方針」は、まず「著作権」で議論の上提示されるということでよいのでしょうか。

基本的に、著作権法上の各種許諾権を明示的かつ統一的な契約によって許諾したものとして扱うことを投稿者・執筆者に求め、理解の上認めたとして自由な著作物の流通を可能としているわけです。その土台となるものがGFDLではあるけれど、そのまま適用することには困難があるために、「投稿者の権利が限定される場合」という注釈書きがある。GDFLは法ではなく、権利者が利用許諾を示す際の条件付けに過ぎません。GFDLに違反していることは、直ちに問題を生じるものではなく、GFDLに違反している場合は権利者の許諾を得ていると認められないために未許諾の使用となり、著作権侵害であることが問題となる、というところまではよいでしょうか。以下、GFDLの解釈には踏み込まないようにして意見を書いてみます。なお、ウィキペディアからの二次使用については、一部履歴が不完全であることについて免責事項で示されていますから、ここではウィキペディアからの二次使用については考慮しないこととし、著作権者からの訴えについて考えます。著作権侵害について、訴えることができるのは投稿者=著作権者であり、第三者による訴えは考慮する必要がありません。

また、GFDLの解釈については、GFDL自体が準拠法がないなど問題を抱えているため、その解釈が妥当なものである範囲で、著作権者による解釈と利用者による解釈が大きく食い違わないことに留意する必要があります。解釈が妥当であったとしても、著作権者と利用者の間で解釈が異なる場合、その違う部分で著作権侵害かどうかについて争いが生じる可能性はあり、それを避けるためにGFDLをリスクをゼロにする方向で厳密な運用を試みることは、著作物の自由な流通を妨げることに繋がります。日本語版ウィキペディアの正式な文書にある記述は、ウィキペディア日本版の利用者の間での解釈をある程度統一させることは可能でしょう。英語版ウィキペディアを参照し、日本語版とすりあわせることでウィキペディア内での共通理解をある程度認識することはできるでしょう。他の言語の版も英語版の影響を少なからず受けていると思われます。ウィキペディア外部のGFDL文書については、ウィキペディアンとは異なる解釈で利用許諾を与えている著作権者もいるかもしれません。

ウィキペディアに投稿された著作物のうち、少なくとも著作権者によって投稿されたものについては、著作権者はウィキペディアが求めている範囲・解釈によってGFDLに則った許諾をするかどうかを判断しているのですから、GFDLに厳密に合致しているかどうかよりも、ウィキペディアが求めている範囲・解釈に合致しているかどうかによって判断されます。GFDLライセンスではなく、ウィキペディア・ライセンスを作るか、メタで統一解釈を作りその運用については各国の著作権法とすりあわせ、各国の著作権法においてコンテンツの自由流通を妨げないような解釈を探るというのが最善でしょう(日本語版から英語版などへの翻訳はどうなっているか、)。しかし、メタでの議論が進まない場合、日本版の判断を明らかにしておくことは重要だと考えます。その際には、英語版での運用をひとまずは受け入れ(そうでないならば、ウィキペディア全体の問題であり、メタで議論を喚起することが先でしょう)、英語版でGFDL違反とみなされないものについては、それが解釈の範囲に留まるのであれば日本版でも違反としては扱わず、英米法(特に合衆国法)と日本の著作権法の違いによって生じる差異を補うというのが基本的な方針となると考えます。

ウィキペディアに投稿する際の「投稿者の権利が限定される場合」が有効なものだとすると(たとえば、投稿時にこれを確認することができるようになれば望ましいですが)、少なくとも日本語版ウィキペディアに投稿された著作物について、また同内容の権利制限事項を持つウィキペディア・プロジェクトに投稿された著作物については、権利制限事項で例示されているようなものと解される履歴の不備は問わないことに投稿者は同意していると考えられます。つまり、ウィキペディアにおいて守られなければならないのは、「GFDLに権利制限事項を加えたもの」であり、投稿者はこの「GFDLに免責事項を加えたもの」に同意しているというのが実態でもあるでしょう。問題は、投稿者がどのような条件で許諾しているか、という一点にあり、したがって、日本版ウィキペディアに投稿された著作物に関しては、投稿者が権利者と同一であるならば、履歴の不備をもって削除する必要はありません。

英語版については、まずリユースの際にはen:Wikipedia:Copyrightsにリンクを張ることで履歴を継承しうるという記述がありますから、リンクを張ることでGFDL上の履歴の問題はクリア出来るという前提で話を進めましょう。翻訳元が削除されるなどして履歴が追えなくなった場合、GFDLでは履歴の「保存」を求めていることについては問題が生じるかもしれませんが、特に他言語のウィキペディアからの翻訳であれば、保存されているのは同一のサーバですから、記述上の問題などでの削除以外では履歴の消失の可能性は低いとみられているかもしれません。他言語版やウィキペディア外部のGFDL文書については、翻訳時にリンクによって履歴の継承と解釈しているかどうかの確認が必要です。他言語版については、多くの場合英語版を参照して著作権関連項目が作られていると予想出来ますが、その言語に詳しい翻訳者に確認してもらうのが好ましいと思われます。

en:Help:Page history の「Copyright status」をみると(できれば日本語訳をお願いしたりできませんか?)、英語版では履歴不備の場合、事後的な補完によって以後の版のGFDL違反は解消され、履歴不備のある古い版についてはGFDL違反となるものの、削除請求がなされなければ必ずしも削除を行わないようですが(DMCA=デジタルミレニアム法に基づく)、これは非営利であるために米国法のフェアユース規定の適用を受けるという判断のようです。

事後的な補完によってGFDL違反が解消されるとして、補完となる元の版へのリンクは、初版投稿者/翻訳者に限定することで元の版を厳密に特定することを可能にする一方で、翻訳者の登場を待ったり、削除についての議論を行ったりすることでリンクが欠落した状態が続く可能性が高まるよりも、初版にもっとも近い過去の元版へのリンクを第三者が貼り、GFDL違反状態から脱することのほうが優先されるでしょう。GFDLの要請を厳密に遵守するというものではないにしても、氏名表示権を間接的にでもクリアするために必要な対策だと考えられます。重要なのは履歴の継承であり、実際はAを元に翻訳したのだとしても、A’を元に翻訳して一部Aを参照しながら改変したとみなしたうえでA’までの履歴を継承することの方がA’投稿者による訴訟リスクを削減することができます。いったん別の言語に翻訳されたものと、元の版との比較についても同様で、後から加える場合にできるだけ検証することが望ましいとはいえ、翻訳版と元の版に大きな差異がないのであれば、主要部分の著者は翻訳版にも継承されているはずですし、複数のリンクを張ることで履歴を統合して双方の著作権者の氏名表示を可能にし、必要な履歴を「含む」履歴を示すことで著作権者の権利を保証すると言うことでもよいのではないかと思われます。後に投稿者自身によって修正がなされるかもしれませんが、当面はもっとも近いと思われる元の版を示すことで多くの著者の氏名表示が間接的になしえ、法的な問題を回避出来ます。

履歴を継承しない翻訳が行われた版から事後的な補完が行われるまでの、GFDL違反とみなされる版については、他言語版からの翻訳について、どこの法の適用を受けるかについては必ずしも明らかではありませんが、日本語版の投稿者の多くが適用を受けると思われる日本の著作権法は、米国著作権法のフェアユースやDMCAとは異なる体系付けとなっており、英語版ウィキペディアの解釈は成立しません。英語版では、事後的な履歴の補完が行われたとしても、履歴不備のある古い版についてはGFDL違反であるという解釈を行っていることを示す対応策であり、フェアユース規定がなく、履歴不備の版を残すことを可能にする権利制限規定もない日本では、英語版と同じ対応をとることは困難であると考えることもできます。しかし、米国法の適用を受けるウィキペディアンによる投稿であれば、フェアユースと同等の使用状態を守ることでいちおうのリスク回避は可能かと思われます。訴えることができるのは投稿者=著作権者であり、第三者による訴えは考慮する必要がありませんから、したがって、英語版からの翻訳では履歴不備を解消した上で、それ以前の版に履歴不備が残っていたとしても、許容されると判断してよいかもしれません。

あるいは、これは古い版の履歴の解釈の違いによって生じると考えることも可能です。

当該版の履歴情報は、「最新版の履歴情報のうち当該版投稿時刻以前のもの」という解釈は可能です。この場合、当該版は履歴の補完があったとしてもGFDL違反となります。英語版では、GFDL違反とした上で、フェアユース規定によって違反した版を残しています。

他方、当該版の履歴情報は、「最新版の履歴情報のうち当該版に関するもの」という解釈であれば、履歴補完の時点を以て、遡って当該版の履歴を補完しているとみなし当該版は違反ではなくなります。履歴情報を最新版の履歴情報で代用しているという現状と、遡及して履歴情報を修正することができないという現状を鑑みれば、この解釈は無理があるとは思いませんが、可能であれば、「最新版の履歴情報のうち当該版に関するもの」という解釈を明示したいところです。また、可能であればメタほか他言語版使用者・執筆者に対して、日本語版ではこのような運用をすることを宣言したこと(日本語版から他言語版への翻訳においては履歴の欠落を認めていることになります)、異論があれば議論を行った上で修正は可能だが、賛同するのであればその表明と共にできればシステム上発生する翻訳時の履歴継承の一部欠落に対する免責・権利制限を明示して欲しいことなどを投げておくことが望ましいと思います。また、翻訳の際に元ページのノートにシステム上履歴の継承が完全ではないが当該記事を翻訳して日本語版に載せたいという文章を投げてみること、主な言語について例文を作ることも有効かもしれません。

英語版の対処に従うとして、GFDL違反に対して特定版削除で対応することで違反状態をなくすことも可能ですが、GFDLはこの解釈を明示しておらず、GFDLが求める著作権者の氏名表示は可能な状態に修正されていることから、明確なGFDL違反または著作権法違反ともいえない状態であることには注意が必要です。このような状態の下では、GFDLで遵守すべき履歴情報の解釈は、著作権者に委ねられると考えるべきでしょう。著作権者がこの解釈を採るのであれば、当該版の削除は無用の削除であり、コンテンツの自由な流通を求めるGFDLの理念に反します。また、履歴補完以前の明らかに履歴不継承によるGFDL違反となっている段階で当該版が外部へ拡散し、著作権者がこれを著作権侵害とした場合に、違反者を特定しようとすることを阻害するという面もあります。したがって、ウィキペディアとしては違反を含めた履歴を保全し、当該版の著作権者(当該版の改変を行った者を含むが、改変者だけではなく当該版の作成に関わったすべての著作権者)の申し立てがあれば削除に応じることを明記した上で、事後的であってもリンクを貼ることで履歴を追うことが事実上可能であり、将来的にシステム上の問題がクリアされれば、初版に修正を施すなどしてGFDL上の問題を回避することが可能であるとして、当面は最新版を編集してリンクを張ることで削除を回避するとしてもよいのではないかと思うのですがいかがでしょう。つまり、現状の問題点を棚上げして、将来の解決を担保した上で、将来の解決に必要な情報を現時点で保存するということで当面の解決策とする、ということになります。この場合は、当該版の改変者が著作権者として削除依頼することを認めるかどうかと言う論点が残ります。

ウィキペディア外部で作成されたGFDLドキュメントおよび前述の権利制限事項を持たない言語のウィキペディアの記事からの転載・翻訳については、日本語版あるいは英語版ウィキペディアとは異なる対応をせざるをえません。

なお、ぼくからの疑問として、これから翻訳を行おうとする場合、次善策ではなく、完全にGFDLに則った翻訳作業が可能なのかどうかという点を一つ提出します。4条Bを見ると、元の文書の著者5人は題扉またはそれに続く数ページまたはタイトルの近くに列記する必要がありそうです。同条Iを見ると、「履歴」は「保存」する必要があります。リンクによって履歴を継承しうると言う判断はやや弱いという意見が優勢のようです(このへんは4条JおよびWikipedia:Copyrightsの解釈次第か?)。

文案[編集]

以下に文案を示します。

Wikipedia:著作権 3.6 ウィキペディアにおける翻訳

ウィキペディアにおいて他言語のウィキペディアの記事を全部又は部分的に翻訳する場合には、理論的には、翻訳のためのコピー・アンド・ペーストが行われ、かつ、翻訳が行われたと分析されます(実際にコピー・アンド・ペーストをしたかどうかは関係ありません)。前者の行為に対しては、GFDL4条が適用され、後者の行為には、GFDL8条によりGFDL4条が準用されます。結局、みたさなければならない義務は、GFDL4条の義務です。

しかし、翻訳においては「3.1.1 投稿者の権利が限定される場合」で述べた通り、ウィキペディアでGFDLをもっとも厳密に解釈して遵守することは困難となりますが、英語版などの運用状況などを参照しつつ、日本語版では、元の記事への言語間リンク(いわゆる「interwiki」)を設置することにより、将来的に上記の義務をみたすことができる状態を作ることで対処することとします。翻訳を行う場合は、可能な限りGFDL4条を遵守しすることを試みるようお願いするとともに、著作権者からの削除要請がなされた場合には削除されることがあることをご理解下さい。義務を可能な限り満たすための案は、翻訳FAQを参照下さい。

「翻訳FAQ」は現状維持

「削除の方針」:ケース B: 法的問題がある場合

判断基準補足:

どの法令に違反しているかを明確にするよう努める。

著作権侵害については、オリジナルが特定できない場合、削除しない。ただし、複数の候補があって、そのいずれがオリジナルかわからない、といったケースを削除しないとするものではなく、他の条件を考え、例えば類似している外部ページの特定をもって削除する可能性があることに注意。

著作権侵害と思われる投稿に関して投稿者とオリジナルの著作権者が同一である可能性が否定できない場合など、事実関係が不明瞭なケースについても、法令違反の可能性や削除しないリスクに照らして判断する。

法令の正しい適用方法や正しい解釈が不明瞭であるために判断が難しい場合には、著作権Wikipedia:著作権を参照した上で、ウィキペディアにとってリスクが高い方に解釈する。

削除されるものの例:

ウィキペディア外の著作物(書籍・ウェブサイトなど)からコピーしたもの、および、同一性が高いもの。著作者本人が GFDL での配布に同意している場合や、GFDL の条件下で再利用可能なもの(パブリック・ドメインのものなど)等は除きます。

ウィキペディア外部由来のGFDL文書で、ウィキペディア内での使用がGFDL違反であるもの。

引用とされているが、著作権法に定められた引用の要件を満たしていないもの。(尚、法的に正当な引用であってもウィキペディアにおいて認められるか、また画像や音楽の扱いについて引用の要件を満たすにはどうすればいいかについては、現在議論中です。詳しくはWikipedia:引用のガイドラインをご参照下さい。)


旧版[編集]

「Wikipedia:著作権」では特に法的な面についての解釈と共にウィキペディアにおける解釈を「宣言」し、「Wikipedia:翻訳FAQ」など執筆時に参照するものには可能な限りGFDLに従うために好ましいと思われる記述方法を提示し、「Wikipedia:削除の方針」では、前二者の記述に拠らず(「著作権」は厳密な解釈と現実的な解釈のすりあわせであり、「翻訳FAQ」は理想であるのに対して)、他の手段では対応できず削除しなければいけないのはどのようなケースかを記述するということになると思います。入り口と出口を一致させる必要はなく、「著作権」「翻訳FAQ」の記述にあてはまらないから削除する必要はないと思われます。これらは、同一の方針の下に、作業の段階が異なり読者も異なることから表現の重点が異なるのであって、「同一の方針」は、まず「著作権」で議論の上提示されるということでよいのでしょうか。

基本的に、著作権法上の各種許諾権を明示的かつ統一的な契約によって許諾したものとして扱うことを投稿者・執筆者に求め、理解の上認めたとして自由な著作物の流通を可能としているわけですよね。その土台となるものがGFDLではあるけれど、そのまま適用することには困難があるために、「投稿者の権利が限定される場合」という注釈書きがある。GDFLは法ではなく、権利者が利用許諾を示す際の条件付けに過ぎません。GFDLに違反していることは、直ちに問題を生じるものではなく、GFDLに違反している場合は権利者の許諾を得ていると認められないために未許諾の使用となり、著作権侵害であることが問題となる、というところまではよいでしょうか。以下、GFDLの解釈には踏み込まないようにして意見を書いてみます。なお、ウィキペディアからの二次使用については、一部履歴が不完全であることについて免責事項で示されていますから、ここではウィキペディアからの二次使用については考慮しないこととし、著作権者からの訴えについて考えます。

ウィキペディアに投稿された著作物のうち、少なくとも著作権者によって投稿されたものについては、著作権者はウィキペディアが求めている範囲・解釈によってGFDLに則った許諾をするかどうかを判断しているのですから、GFDLに厳密に合致しているかどうかよりも、ウィキペディアが求めている範囲・解釈に合致しているかどうかによって判断されます。GFDLライセンスではなく、ウィキペディア・ライセンスを作るか、メタで統一解釈を作りその運用については各国の著作権法とすりあわせ、各国の著作権法においてコンテンツの自由流通を妨げないような解釈を探るというのが最善でしょう(日本語版から英語版などへの翻訳はどうなっているか、)。しかし、メタでの議論が進まない場合、日本版の判断を明らかにしておくことは重要だと考えます。

ウィキペディアに投稿する際の「投稿者の権利が限定される場合」が有効なものだとすると(たとえば、投稿時にこれを確認することができるようになれば望ましいですが)、少なくとも日本語版ウィキペディアに投稿された著作物について、また同内容の権利制限事項を持つウィキペディア・プロジェクトに投稿された著作物については、権利制限事項で例示されているようなものと解される履歴の不備は問わないことに投稿者は同意していると考えられます。つまり、ウィキペディアにおいて守られなければならないのは、「GFDLに権利制限事項を加えたもの」であり、投稿者はこの「GFDLに免責事項を加えたもの」に同意しているというのが実態でもあるでしょう。問題は、投稿者がどのような条件で許諾しているか、という一点にあり、したがって、日本版ウィキペディアに投稿された著作物に関しては、投稿者が権利者と同一であるならば、履歴の不備をもって削除する必要はありません。

en:Help:Page history の「Copyright status」をみると(できれば日本語訳をお願いしたりできませんか?)、英語版では履歴不備の場合、履歴不備のある古い版について、削除請求がなされなければ必ずしも削除を行わないようですが(DMCA=デジタルミレニアム法に基づく)、これは非営利であるために米国法のフェアユース規定の適用を受けるという判断のようです。

他言語版からの翻訳について、どこの法の適用を受けるかについては必ずしも明らかではありませんが、日本の著作権法は、米国法フェアユースやDMCAとは異なる体系付けとなっており、英語版ウィキペディアの解釈は成立しません。しかし、米国法の適用を受けるウィキペディアンによる投稿であれば、フェアユースと同等の使用状態を守ることでいちおうのリスク回避は可能かと思われます。訴えることができるのは投稿者=著作権者であり、第三者による訴えは考慮する必要がありませんから、したがって、英語版からの翻訳では履歴不備を解消した上で、それ以前の版に履歴不備が残っていたとしても、許容されると判断してよいのではないでしょうか。

ただし、ウィキペディア外部で作成されたGFDLドキュメントおよび前述の権利制限事項を持たない言語のウィキペディアの記事から転載・翻訳については、ウィキペディア上で厳密にGFDLを守らずに使用されていた場合はGFDL違反であり著作権侵害となるためになんらかの対応をせざるをえません。

まず、今後について、ぼくからの疑問として、これから翻訳を行おうとする場合、次善策ではなく、完全にGFDLに則った翻訳作業が可能なのかどうかという点を一つ提出します。4条Bを見ると、元の文書の著者5人は題扉またはそれに続く数ページまたはタイトルの近くに列記する必要がありそうです。同条Iを見ると、「履歴」は「保存」する必要があります。リンクによって履歴を継承しうると言う判断はやや弱いという意見が優勢のようです(このへんは4条JおよびWikipedia:Copyrightsの解釈次第か?)。

これまでになされた編集、およびGFDL上問題のない翻訳作業が困難或は不可能である場合、著作権者の申し立てがあれば削除に応じることを明記した上で、事後的であってもリンクを貼ることで履歴を追うことが事実上可能であり、将来的にシステム上の問題がクリアされれば、初版に修正を施すなどしてGFDL上の問題を回避することが可能であるとして、当面は最新版を編集してリンクを張ることで削除を回避するとしてもよいのではないかと思うのですがいかがでしょう。つまり、現状の問題点を棚上げして、将来の解決を担保した上で、将来の解決に必要な情報を現時点で保存するということで当面の解決策とする、ということになります。

この場合、可能であればメタほか他言語版使用者・執筆者に対して、日本語版ではこのような運用をすることを宣言したこと(日本語版から他言語版への翻訳においては履歴の欠落を認めていることになります)、異論があれば議論を行った上で修正は可能だが、賛同するのであればその表明と共にできればシステム上発生する翻訳時の履歴継承の一部欠落に対する免責・権利制限を明示して欲しいことなどを投げておくことが望ましいと思います。また、翻訳の際に元ページのノートにシステム上履歴の継承が完全ではないが当該記事を翻訳して日本語版に載せたいという文章を投げてみること、主な言語について例文を作ることも有効かもしれません。

また、元の版へのリンクは、初版投稿者/翻訳者に限定することで元の版を厳密に特定することを可能にする一方でリンクが欠落した状態が続く可能性が高まるよりも、初版にもっとも近い過去の元版へのリンクを第三者が貼ることのほうが優先されるでしょう。GFDLの要請を遵守するというものではないにしても、氏名表示権を間接的にでもクリアするために必要な対策だと考えられます。重要なのは履歴の継承であり、実際はAを元に翻訳したのだとしても、A’を元に翻訳して一部Aを参照しながら改変したとみなしたうえでA’までの履歴を継承することの方がA’投稿者による訴訟リスクを削減することができます。いったん別の言語に翻訳されたものと、元の版との比較についても同様で、後から加える場合にできるだけ検証することが望ましいとはいえ、翻訳版と元の版に大きな差異がないのであれば、主要部分の著者は翻訳版にも継承されているはずですし、後に投稿者自身によって修正がなされるかもしれませんが、当面はもっとも近いと思われる元の版を示すことで多くの著者の氏名表示が間接的になし得ると思われます。--Ks aka 98 2006年8月15日 (火) 08:16 (UTC)

主な過去の議論[編集]

Wikipedia‐ノート:著作権での過去の議論[1][2]  現在のWikipedia:著作権文面への過程

Wikipedia‐ノート:著作権 主に整合性をとるための文案について。

Wikipedia‐ノート:削除の方針/履歴情報の追補 Tamago915さんが中心。全体的な議論。

Wikipedia‐ノート:削除の方針 「4 手続きとGFDLと免責事項 」以後で、Tamago915さんとModehaさんの、主に「Warranty Disclaimers (保証否認警告)」を巡るやりとり。

Wikipedia:翻訳FAQ(公式な方針あるいはガイドラインではありません) Wikipedia‐ノート:翻訳FAQ 以下の利用者‐会話:Maris stellaに近い対処法が本文にある。

Wikipedia‐ノート:履歴(この文書は草案です) 継承に近い形にするための具体案の検討

利用者‐会話:Maris stella 「8 コロンビア (サウスカロライナ州)に関して 」 後付に否定的な意見 --Ks aka 98 2006年8月15日 (火) 11:32 (UTC)

履歴が欠落した記事の救済手段について 要約欄の不備によりGFDL違反となった翻訳記事の救済について

Wikipedia‐ノート:翻訳FAQ#履歴継承の「主要執筆者5名以上」について 主要執筆者として5名を列挙する件について