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利用者:Kyuri1449/WP事項整理メモ

私見

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観点分類:個人記事に関する注意

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*特筆性のある第三者言及の有無によって、公人・著名人([[WP:WELLKNOWN]])とそれ以外
*第三者言及の質と量によって、独立項目作成相当([[WP:N]])か、それ以外
*第三者言及が皆無であれば、一般人(私人・非著名人)と推定する。生存一般人個人を特定可能な情報は、([[WP:DP#B-2]]に示す特定例外を除き)B-2対象(「著名活動志向無き一般人」)
**ただし、上記にかかわらず、自己発信メディア(自己作成と推定されるホームページ、SNSなど)等により、著名活動をしようとする意思が確認できる場合は、B-2対象とはせず、[[WP:LIVING]]案件として編集対応(「著名活動志向ある一般人」)
***さらに、上記にかかわらず、対象者と思われる方面から具体的な訴え([[WP:OTRS]]や『某所』)がある場合は、基本的には安全側に倒してB-2該当と推定する(「当人はプライバシー尊重を望んでいると推定する」([[WP:LIVING]])。無論、当人の実績と著名度により考慮する。
****ただし、明らかな著名人(当然、第三者言及が十分にある)がこの訴えをしても当たらない([[WP:WELLKNOWN]]。事例:国生さゆり)))。

なお、第三者言及や自己発信メディア等については、オフラインメディアも含まれます。
(定義1:重要個人情報等)
[[WP:DP#B-2]]に示す重要個人情報等(特に、機微情報、個人の犯罪歴等)の記載については、法的リスクの懸念から、特に厳格に解釈する。著名人・一般人を問わず、重要個人情報等の記載は普遍的に、([[WP:DP#B-2]]に示す特定例外を除き)B-2対象である。
(定義2:指定重要個人情報等)
重要個人情報のうち、『某所』の取扱対象となるべき、極めて重大なもの。
(補足:故人について)
*一般人故人の個人情報については、別途検討(上記に準じ、遺族は故人のプライバシーを望んでいると推定)
**なお、[[WP:DP#B-2]]の「歴史的な記事」にある通り、「遺族」とは言えず離れた「先祖」の故人については、さらに上記の限りではない(別途検討)。