利用者:Ririjp/sandbox/歯止め規定
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はどめ規定
[編集]はどめ規定(はどめきてい)は、学習指導要領において「~は扱わないこととする」などと指導する範囲を定めた規定の通称である。そのうち特に、妊娠の過程を扱わないとする規定を指す場合もある[1][2]。歯止め規定ともいう。なお、はどめ規定はあくまで留意事項のため、必要があればはどめ規定に関わらず指導することも可能である。
文部科学省は、はどめ規定の目的をそれぞれの教科の内容について、共通に指導すべき内容の範囲や程度を明確にしたり、学習指導が網羅的・羅列的にならないようにするため
としている。
歴史
[編集]学習指導要領に初めて性に関する歯止め規定が記載されたのは1998年である[2]。
内容
[編集]現行の平成29・30・31年改訂学習指導要領において存在するはどめ規定として次のような例が挙げられる。
性に関する規定
[編集]人の受精に至る過程は取り扱わないものとする
- 小学校5年理科妊娠の経過は取り扱わないものとする
- 中学校1年保健体育
数学に関する規定
[編集]強制力
[編集]文部科学省は、はどめ規定についてあくまで「学習指導要領」に示されている内容を全ての子どもに共通に指導する場合に留意事項であって、必要がある場合には、「はどめ規定」にかかわらず指導することも可能なものです
としている。ただし、性に関する指導を行う場合は「児童生徒の発達段階を考慮すること」「学校全体で共通理解を図ること」「保護者や地域の理解を得ること」「集団指導と個別指導の内容の区別を明確にすること」の4点を学校に求めている。
評価
[編集]- ^ “「包括的性教育」とは?【知っておきたい教育用語】|みんなの教育技術”. みんなの教育技術 (2022年12月19日). 2023年5月30日閲覧。
- ^ a b 日本放送協会. “学校の性教育で“性交”を教えられない 「はどめ規定」ってなに? | NHK”. NHK首都圏ナビ. 2023年5月30日閲覧。