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利用者:Suzukitaro/作業場12

Wikipedia:特筆性 (学校)のたたき台を作る。

このガイドラインでは学校の記事の特筆性について規定する。
  1.  学校教育法に規定する日本の学校各校について特筆性があるものとする。
  2.  分校がある場合、分校について本校と別に特筆性があるものとする。
  3.  設置法人別・設置自治体別などの基準で統合する旨の合意形成を妨げない。また、設置法人別・設置自治体別などの基準で統合された形での記事作成を妨げない。これらの場合、個々の学校については単独の記事を作成せずリダイレクトの作成にとどめる旨の合意形成を妨げない。
  4.  分校について、本校の記事と統合する旨の合意形成を妨げない。また、本校の記事内に分校の記事を記述することができる。このとき、分校の単独記事を作成せずリダイレクトの作成にとどめる旨の合意形成を妨げない。
  5.  学校の併合分割について併合分割の前後の各校について特筆性があるものとする。ただし、これらの記事の複数を統合し、記事を統合した学校について単独記事を作成しない旨の合意形成を妨げない。
  6.  自治体名・学校法人名の変更・合併などによる学校名の変更について、併合分割を伴わない場合最新の学校名について特筆性があるものとする。
  7.  旧制から新制への移行について、合併分割を伴わない場合も新旧両校について特筆性があるものとする。ただし、旧校の記事を作成せず新校へのリダイレクトの作成にとどめる旨の合意形成を妨げない。
  8.  戦時期の「国民学校」について併合分割を伴わない場合特筆性があるものとしない。ただし、合意形成により単独記事を作成することを妨げない。
  9.  特筆性の証明は、wikipedia:特筆性の文言に関わらず、その学校が実在するあるいは実在したことを示すものであればよい。当該学校自体が作成した記念誌・WEBページや設置法人・設置自治体の作成した書籍・WEBページなど第三者が作成したといえない物であってもよい。また、地図などや、大手の塾などの提示する受験資料などであってもよい。記事に記載された座標からリンクする地図によって実在が確認できる場合特筆性の証明があるものとする。実在を証明する資料が例えば塾の資料であるなどで記事面に記載することが記事の体裁に反すると考えられる場合、記事面に記載しないことができる。当該記事に証明資料の記載がなく、検索サイトなどで一定の作業を行っても実在を確認できない場合、当該記事のノートで証明資料の提示を求めることができる。実在が確認できないことについて当該記事のノートで合意形成ができた場合、記事の削除を依頼することができる。
  10.  学校教育法に規定されない日本国内の学校の特筆性について意見の相違が生じたときは、上記規定に準じて各記事のノートにて合意形成を行う。
  11.  日本以外の地域の学校の特筆性について意見の相違が生じたときは、上記規定に準じて各記事のノートにて合意形成を行う。