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利用者:Vigilante/覚書

ウィキメディア・コモンズのライセンス方針

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英語

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2005年4月10日19時38分の版による変更
In general, if something was created and first published in one country, that country's laws probably apply. との文言が、このときに挿入される。
2007年2月19日21時47分の版による変更
根本的に書き直された結果、In general, if something was created and first published in one country, that country's laws probably apply. との文言が、この時に消滅する。
2007年10月22日8時01分の版による変更
Uploads of non-U.S. works are allowed only if the work is covered by a free license valid in both the U.S. and the country of origin of the work, or if it is in the public domain in both countries. との文言が、この時に挿入される(2008年1月6日現在、commons:Commons:ライセンシングに反映されていない)。

日本語

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2005年5月7日12時54分の版による翻訳
上記の In general, if something was created and first published in one country, that country's laws probably apply. が訳された上、独自に「ただし、あなたが日本国民で有ればどこで発表しようとあなたの著作物は日本の法管轄下にあると考えられています。」という文言が加わっている(「法管轄」って何?)。
2006年6月29日0時55分の版による変更
「ただし、あなたが日本国民で有ればどこで発表しようとあなたの著作物は日本の法管轄下にあると考えられています。」との文言が消滅。
2006年7月12日5時34分の版による変更
「通常、ある作品が創られ、ある国で発表されたら、おそらくその国の法律が適用されることでしょう。」が「通常、ある作品が創られ、ある国で発表されたら、おそらくその国の法律が(その発表時には)適用されることでしょう。」となる。
2007年9月8日9時10分の版による変更
翻訳元から見直した結果、「通常、ある作品が創られ、ある国で発表されたら、おそらくその国の法律が(その発表時には)適用されることでしょう。」との文言がなくなる。

感想

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公衆送信権侵害をどの法域の法によって判断するかはややこしい議論があるが、サーバがアメリカ合衆国内にある以上、まず米国法に基づき適法でなければならないとする方針は、当然であろう。

また、著作物の本国 (country of origin) で著作権侵害と判断される場合にアップロードを不可とするのも、米国と別のどこか一つの国でパブリックドメインであればアップロード可という帰結を避けるために、必要な措置。

しかし、著作権の準拠法はどこかという問題に関してベルヌ条約5条を踏まえた記述がされておらず、まだまだ混乱が見られる。このような状況が続いている間は、パブリックドメインか否かを問わず、メディアに他人の著作物が含まれている場合は、ウィキメディア・コモンズへのアップロードを推奨するのは控えるべきであろう。

参考

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著作権の準拠法
2005年9月25日の初版以降、一貫して保護国法説を前提に、著作物の利用地の法が準拠法になる旨の記述がされている。