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利用者:Vigorous action/名誉毀損の考え方

はじめに

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Wikipedia日本語版ではこれまでから名誉毀損・営業妨害・個人情報の記載などいわゆる法的案件についてはより安全に運用してきたところであります。しかし関係者各位からの申し出などは後を絶たない状況であるのも事実で、その書き込みを行っているのは初心者とはいえないような人まで居られるのもまた事実です。

名誉毀損とは

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日本国法においての名誉毀損とは、民法第723条によるものと、刑法でいうところの名誉毀損罪刑法第230条)とがある。 民法においては判例において『名誉毀損は、人が、品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為をいう』[1]とされる。

また、刑法における名誉毀損罪(侮辱罪も同様)に判例・通説は『個人の主観的・内部的な名誉感情ではなく、外部的名誉(客観的・社会的な評価)を保護した規定』のようである。さらに真実相当性・公益性なども加味しなければならない。また憲法二一条は、言論の自由を無制限に保障しているものではない[2]。またこの法律でいう名誉毀損などの客体は人の名誉であり、自然人ではないことから法人に対する名誉毀損罪も成立する。

Wikipediaでの名誉毀損

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Wikipediaでの外部に対する名誉毀損など

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Wikipediaでは、サイトの特性からか名誉既存的な書き込みが持ち込まれることがある。これらについては自然人に対してのものはこれまでからWikipedia:削除の方針などにより、法的案件として依頼によりもしくは管理者の裁量による緊急案件として削除されてきたところである。
しかるに、法人が相手となるようなものの場合では積極的に削除された経緯があるとは認識していない。ここで注意すべき点は上でも述べたように客体は人の名誉であることから法人などに対しても同様に保護されるものであること、法人に対してのほうが法的案件になりやすいことなどのリスクも考慮すべきである。
また、削除依頼などでの審議に当たる利用者の発言が問題視されることも留意すべき事項であろう。次のような記述は名誉毀損などととられることがあるので留意されたし。

  • WP:DEL#Eで削除。百科事典(Wikipedia)に掲載する価値なし。--~~~~』
  • WP:DEL#Eで。単なる一般人。有名になってからお越しください。--~~~~』


Wikipedia内部利用者に対する名誉毀損など

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Wikipedia内部で完結する場合

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Wikipedia内部利用者に対する名誉毀損などについては、案件によって法的案件の範囲は変わってくるであろう。
Wikipediaで活動するに当たり実名アカウントを用いる方、変名アカウントであるが実名公開を行っている方、変名であるがその変名でその他の活動を行っておられ個人特定が可能な方、変名アカウントで個人特定が不可能であろう方などそのアカウントの種別において対応は代わらざるを得ないと考える。
実名アカウントや変名アカウントで実名を公開している、変名アカウントだが個人特定が可能な方については、個人特定が容易である場合がありそれに伴い外部的名誉(客観的・社会的な評価)が毀損されるといえ、さらに本人特定が可能なことから親告罪である名誉毀損罪での訴えは行い易く裁判のリスクは高くなるであろう。よって、より慎重な対応が必要である(ただし、本人が訴える場合の証拠保全・証拠提供の意味合いから管理者は各種方針上に問題がない程度に協力する必要などの協力は不可欠だろう)。
たとえば、LTA:MIKIのように利用者の個人名やその他の個人情報を用いた上で特定の利用者に対して名誉毀損を行った場合には、積極的な対策が必要であると考えられる。これらのような場合、被害者が積極的に告訴を行うことにより、解決につながることもあるであろう。
変名アカウントを用いて個人が特定されないような利用者に対する名誉毀損的案件はどうだろう。まず『外部的名誉(客観的・社会的な評価)』を毀損することに該当するのであろうか?
現在の削除の方針の法的案件の判断基準は訴えられたときに負ける恐れが高いときが判断基準であり、訴えられる危険性については考慮していない。名誉毀損罪は親告罪であるのは上でも書いたが、変名利用者の場合では変名利用者と訴え人の同一性の確認はハードルが高いと考えられる。そのようなことから、削除の方針の法的案件で削除するには熟慮が必要であろう。
たとえば執筆専門の変名アカウントの場合、そもそも名誉毀損的な書き込みがなされることはまれであると考えられ、そのようなものに対しての名誉毀損的な書き込みは供されるべきでないという意見もあるであろう。しかるに荒らし対策的な活動などを行っている場合など名誉毀損的な何かを書かれるリスクは高いと考えられ、さらにそういったことは本人の活動に起因するものであるためそういった活動を行う限り受忍すべきであると考えるひともいるであろう。 もし名誉毀損的な何かをWikipedia内部でされたくないのであれば、荒らし対策的な何かを行わないという選択肢もあるのではないか。
だからといって、利用者に対して名誉毀損的な発言が許されるかというとそれはまた別の話。

Wikipedia内部利用者に対する外部サイトでの場合

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これらの案件については、被害者個人で対応されたい。

脚注

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参考文献

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  1. ^ 最高裁  昭和43(オ)1357”. 2014年8月4日閲覧。
  2. ^ 刑集12巻5号830頁

関連項目

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