利用者:YUZUKI
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YUZUKIと申します。プライバシー、人権、民主主義に関連した記事の編集が比較的多いです。
権利と自由に関するメモ
[編集]第3の1「読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。」
第3の2「図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。」
第3の3「利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。」
第4の1「検閲は、権力が国民の思想・言論の自由を抑圧する手段として常用してきたものであって、国民の知る自由を基盤とする民主主義とは相容れない。検閲が、図書館における資料収集を事前に制約し、さらに、収集した資料の書架からの撤去、廃棄に及ぶことは、内外の苦渋にみちた歴史と経験により明らかである。したがって、図書館はすべての検閲に反対する。」
第12条「何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。」
第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
第21条第2項「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」
第35条「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」
関連項目
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