利用者:YamatoAsuka/男女
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孝徳天皇、大化元年八月の丙午の朔庚子に「鐘櫃の制」に続いて、次のように詔に述べている。が出されている。
「男女の法は、良男・良女共に生めらむ所の子は、その父に配けよ。若し良男、婢を娶きて生めらむ所の子はその母に配けよ。若し良女、奴に嫁ぎて生めらむ所の子は、その父に配けよ。若し両つの家の奴・婢の生めらむ所の子は、其の母に配けよ。若し寺家の仕丁の子ならば、良人の法の如くせよ。若し別に奴婢に入れらば、奴婢の法の如くせよ。今剋く人に制の始めたることを見さむ」。
大化改新の最初の立法である。