労働時間を1週40時間に短縮することに関する条約
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C47 | |
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国際労働条約 | |
採択日 | 1935年6月21日[1] |
発効日 | 1957年6月23日[1] |
分類 | 労働時間[1] |
テーマ | 労働時間[1] |
前 | 炭坑に於ける労働時間を制限する条約 |
次 | 廃疾、老令並に寡婦及び孤児保険に基く権利の保全の為の国際制度の確立に関する条約 |
労働時間を1週40時間に短縮することに関する条約(ろうどうじかんを1しゅう40じかんにたんしゅくすることにかんするじょうやく、英語: Convention concerning the Reduction of Hours of Work to Forty a Week)は、国際労働機関の条約。1935年6月21日に採択され、1957年6月23日に発効した[2]。名前の通り、労働時間を1週40時間に短縮することを目的としており、背景には各国とも失業が社会問題になっていることがある[1]。条約に従い、1935年から1937年にかけて繊維工業に於ける労働時間の短縮に関する条約、公共事業に於ける労働時間の短縮に関する条約、硝子壜工場に於ける労働時間の短縮に関する条約が採択された。