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動物用医薬品等取締規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
動物用医薬品等取締規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成16年12月24日農林水産省令第107号
種類 医事法
効力 現行法令
公布 2004年12月24日
施行 2005年4月1日
主な内容 動物用医薬品について規定
関連法令 医薬品医療機器等法
条文リンク e-Gov法令検索
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動物用医薬品等取締規則(どうぶつよういやくひんとうとりしまりきそく、平成16年12月24日農林水産省令第107号)は、動物用医薬品について細かく定めた農林水産省令である。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づいてメーカーや販売業者に対する製造販売の許認可などを定めている。

構成

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  • 第1章 総則
  • 第2章 医薬品及び医薬部外品の製造販売業及び製造業
  • 第3章 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業
  • 第4章 再生医療等製品の製造販売業及び製造業
  • 第5章 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等
  • 第6章 検定
  • 第7章 医薬品等の取扱い
    • 第1節 毒薬及び劇薬の取扱い
    • 第2節 医薬品の取扱い
    • 第3節 医薬部外品の取扱い
    • 第4節 医療機器の取扱い
    • 第5節 再生医療等製品の取扱い
  • 第8章 医薬品等の安全対策
  • 第9章 生物由来製品の特例
  • 第10章 監督
  • 第11章 雑則
  • 附則