動物用医薬品等取締規則
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動物用医薬品等取締規則 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成16年12月24日農林水産省令第107号 |
種類 | 医事法 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 2004年12月24日 |
施行 | 2005年4月1日 |
主な内容 | 動物用医薬品について規定 |
関連法令 | 医薬品医療機器等法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
動物用医薬品等取締規則(どうぶつよういやくひんとうとりしまりきそく、平成16年12月24日農林水産省令第107号)は、動物用医薬品について細かく定めた農林水産省令である。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づいてメーカーや販売業者に対する製造販売の許認可などを定めている。
構成
[編集]- 第1章 総則
- 第2章 医薬品及び医薬部外品の製造販売業及び製造業
- 第3章 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業
- 第4章 再生医療等製品の製造販売業及び製造業
- 第5章 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等
- 第6章 検定
- 第7章 医薬品等の取扱い
- 第1節 毒薬及び劇薬の取扱い
- 第2節 医薬品の取扱い
- 第3節 医薬部外品の取扱い
- 第4節 医療機器の取扱い
- 第5節 再生医療等製品の取扱い
- 第8章 医薬品等の安全対策
- 第9章 生物由来製品の特例
- 第10章 監督
- 第11章 雑則
- 附則