募役法
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募役法(ぼえきほう)は、北宋の王安石の改革における政策のひとつ。農民から従来の力役にかえて集めた免役銭を財源に、政府が失業者を低賃金で雇い力役を務めさせた。別名は「免役法」。
背景
[編集]従来、宋で実施されていた差役法は、農村における租税徴収、治安維持、官物の輸送などにあたって農民を徴発していた。これが、中小地主や自作農にとって過重な負担であった。
宋代には、土地財産を持つ農民[1]は、その所有高により九等の戸などに分けられ、上四等戸は職役を強制された。職役とは、官の送迎租税や戸口台帳の作成、州郡の倉庫管理などの徴税業務、租税として徴収した米穀などの運搬、官の送迎、警察の捕り手などの業務などの、単純な力仕事よりも一歩進んだ徭役のことで、行政の円滑な運用に不可欠であった。
しかし、負担が重いだけでなく、官吏からの賄賂の要求も相次ぎ、さらに事故発生時には形勢戸が賠償責任を負ったため、これが元で破産してしまう形勢戸も少なくなかった。
内容
[編集]1070年(熙寧3年)に開封周辺で試験的に運用が始まり、翌1071年10月から全国に施行された。主戸に対しては職役を課さず、そのかわりとして免役銭を収めさせ(金納化)、それを使って人を雇い、職役を行わせた。
官戸・寺院・道観(道教の寺院)・坊郭戸(都市住民)・単丁戸(丁(働き手の男性)が一人しかいない戸)・未成丁戸(まだ丁になっていない子供しかいない戸)・女戸(女性しかいない戸)など、従来は職役が免除対象であった人々からも、助役銭という名義で免役銭の半分を徴収した。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 募役法とは - コトバンク (kotobank.jp)