北海道開発法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
北海道開発法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和25年5月1日法律第126号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年4月19日 |
公布 | 1950年5月1日 |
施行 | 1950年6月1日 |
主な内容 | 北海道の資源の総合的な開発に関する基本事項を定めた法律 |
関連法令 | 地方自治法など |
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北海道開発法(ほっかいどうかいはつほう)は、北海道における資源の総合的な開発に関する基本的事項を規定することを目的として1950年(昭和25年)に制定された法律である。制定当時は北海道開発庁の設置規定も含んでいた。
構成
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(北海道総合開発計画)
- 第3条(関係地方公共団体の意見の申出等)
- 第4条(国土審議会の調査審議等)
- 附則