台湾総督府行政司法ニ関スル命令公布式
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台湾総督府行政司法ニ関スル命令公布式 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 明治29年台湾総督府令第18号 |
効力 | 廃止 |
成立 | 明治29年7月6日 |
公布 | 明治29年7月6日 |
主な内容 | 台湾総督が発する命令形式及び公布の手続 |
関連法令 | 公文式 |
条文リンク | 官報1896年8月3日 |
台湾総督府行政司法ニ関スル命令公布式(たいわんそうとくふぎょうせいしほうにかんするめいれいこうふしき、明治29年台湾総督府令第18号)は、日本統治時代の台湾において台湾総督が発する命令の形式及び公布の手続について規定した日本の台湾総督府令。明治29年(1896年)7月6日成立、公布。
本令は、台湾総督ノ発スル行政司法ニ関スル命令公布式(明治31年台湾総督府令第21号)の制定によって廃止された。
概要
[編集]台湾総督が発する行政及び司法に関する命令は、当分の間、台湾新報に掲載することをもって公布式とする。
改正
[編集]明治30年(1897年)7月13日、台湾新報への掲載のほか、台湾日報への掲載も追加された[1]。
脚注
[編集]- ^ 明治30年台湾総督府令第34号台湾総督府報明治30年7月13日、官報1897年8月2日
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 旧外地法令の調べ方(国立国会図書館リサーチ・ナビ)