商業使用人
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
商業使用人(しょうぎょうしようにん)とは、日本において雇用契約により特定の商人(営業主)に従属し、その商人の営業について補助する者である。
商業使用人は企業の営業について補助する者(企業補助者)であるが、営業組織の外部で独立の営業者として補助する代理商、仲立人、問屋等とは区別され、また、会社の機関である取締役は含まれない。
商法では、第1編総則第6章で、会社法では、第1編第3章第1節で規定されている。
支配人
[編集]- 支配人(支店長)
- 特定の営業所において、その一切の代理権を有する商業使用人である。
- 支配人の選任
→詳細は「支配人」を参照
ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
[編集]物品の販売等を目的とする店舗の使用人
[編集]- 物品の販売等を目的とする店舗の使用人