国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
表示
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 歳費法 |
法令番号 | 昭和22年4月30日法律第80号 |
種類 | 憲法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1947年3月30日 |
公布 | 1947年4月30日 |
施行 | 1947年5月3日 |
主な内容 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等について |
関連法令 | 特別職給与法、国会議員互助年金法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(こっかいぎいんのさいひ、りょひおよびてあてとうにかんするほうりつ、昭和22年4月30日法律第80号)は、国会議員の歳費、旅費及び手当等の支給について規定した日本の法律である。略して歳費法とも。
基本的な内容
[編集]- 歳費(第1条―第7条)
- 議長 217万円(月額)
- 副議長 158万4000円(月額)
- 議員 129万4000円(月額)
- 旅費 公務により派遣された場合に支給(第8条)
- 議会雑費 各議院の役員、特別委員長、参議院の調査会長、各議院の憲法審査会会長 6,000円以内(日額)(第8条の2)
- 調査研究広報滞在費 各議院の議長、副議長及び議員 100万円(月額・非課税)(第9条)
- JR特殊乗車券、国内航空会社航空券の支給(第10条―第11条)
- 期末手当の支給(6月、12月) (第11条の2―第11条の4)
- 人事官弾劾の追訴にかかる実費の支給 衆議院議長から指定された議員 (第11条の5)
- 弔慰金・特別弔慰金の支給(第12条―第12条の2)
- 弔慰金 議長、副議長、議員が死亡したとき 歳費月額の16か月分
- 特別弔慰金 議長、副議長、議員が職務に関連して死亡したとき 弔慰金のほか歳費月額の4か月分
- 公務上における災害の補償 (第12条の3)