国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 平成28年法律第73号 |
提出区分 | 議法 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2016年6月1日 |
公布 | 2016年6月7日 |
施行 | 2016年11月30日 |
所管 | 警察庁 |
主な内容 | 国外犯罪被害者に対し弔慰金や障害見舞金を支給すること |
関連法令 | 犯罪被害者等基本法、犯罪被害者給付金支給法 |
条文リンク | 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(こくがいはんざいひがいちょういきんとうのしきゅうにかんするほうりつ、平成28年6月7日法律第73号)は、国外犯罪行為により死亡した日本国民の遺族に国外犯罪被害弔慰金(200万円)を支給したり重度の障害が残った日本国民に国外犯罪被害障害見舞金(100万円)を支給したりすることに関する日本の法律である。略称は国外犯罪被害弔慰金支給法。
概要
[編集]犯罪被害者への救済をめぐっては、1981年(昭和56年)に施行された犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律[注釈 1]に基づく犯罪被害給付制度があるが、同制度では日本国内と日本の船舶内・航空機内での犯罪被害が対象であり、海外での犯罪被害は対象外であった[1]。
2013年(平成25年)2月12日に発生したグアム無差別殺傷事件で、日本人観光客13人が巻き込まれ3人が犠牲となったことなどを契機に、法制定へ向けた活動が行われていた[2]。
2016年(平成28年)6月1日に議員立法として成立したが、同年7月1日にバングラデシュで発生したダッカ・レストラン襲撃人質テロ事件で、日本人7人が犠牲となったことを受け、政府は同年7月12日の閣議で、施行されるまでの間、特別支給金を支給することを決定した[3][4]。
2016年(平成28年)11月30日から施行され、施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用される(附則1条)。
ただ、障害見舞金の支給の条件が「両眼の失明」や「両上肢を肘関節以上で失う」などと厳しく、また支給される額も少額であるなどの課題も残された[2]。
法律の内容
[編集]- 国外犯罪被害弔慰金と国外犯罪被害障害見舞金の額や支給の条件などについては、以下のように定められている。
- 国外犯罪被害弔慰金は、1人当たり200万円とし(8条1項)、国外犯罪行為により死亡した者の下記による第1順位の遺族に一時金として支給する(4条1号)。
- 弔慰金の支給を受けることができる遺族は、国外犯罪被害者の死亡の時において、以下に該当する者[注釈 2]とし(5条1項)、その順位は、以下の順序とし、2号及び3号のうちでは記載された順序とする(5条3項)。
- 国外犯罪被害障害見舞金は、1人当たり100万円とし(8条3項)、国外犯罪行為により障害が残った者に一時金として支給する(4条2号)。
- ただし、国外犯罪被害者について、加害者との間に親族関係があるとき・高度の危険が予測される地域に所在していたとき・国外犯罪行為を誘発したときのほか、社会通念上不適切と認められるときなどは支給しないことができ(6条)、国から賞恤金や弔慰金など[5]が支給される場合は支給しない(7条)。
- 国外犯罪被害弔慰金と国外犯罪被害障害見舞金の支給を受ける手続などについては、以下のように定められている。
経過
[編集]国会での審議
[編集]第186回国会で衆議院に議員立法として、弔慰金の額が100万円であること・障害見舞金の規定がないことを除いてこの国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律と同一の事項について定める[6]「国外犯罪被害者の遺族に対する弔慰金の支給に関する法律案」が提出されたが閉会中審査となり、第187回国会で衆議院が解散されたため廃案となった[7]。
第190回国会で衆議院内閣委員会で委員会提出法案として「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案」が提出され、2016年(平成28年)5月19日に衆議院で可決され、同年6月1日に参議院で可決され、成立した[8]。
成立から施行まで
[編集]2016年(平成28年)6月7日に公布され[9]、「公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行」することとなり(附則1条)、同年12月7日までに施行されることとなった。
2016年(平成28年)8月12日に国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令が公布され[10]、同年11月30日から施行することとされた。
2016年(平成28年)11月30日から施行され、施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用される(附則1条)。
構成
[編集]- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(国外犯罪被害弔慰金等の支給)
- 第4条(国外犯罪被害弔慰金等の種類等)
- 第5条(遺族の範囲及び順位)
- 第6条(国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる場合)
- 第7条(支給の制限)
- 第8条(国外犯罪被害弔慰金等の額)
- 第9条(裁定の申請)
- 第10条(公安委員会等による援助)
- 第11条(裁定等)
- 第12条(国家公安委員会への情報提供等)
- 第13条(裁定のための調査等)
- 第14条(国家公安委員会規則への委任)
- 第15条(不正利得の徴収)
- 第16条(時効)
- 第17条(国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利の保護)
- 第18条(公課の禁止)
- 第19条(戸籍事項の無料証明)
- 第20条(事務の区分)
- 第21条(地方自治法の特例)
- 第22条(審査請求と訴訟との関係)
- 第23条(政令への委任)
- 附則
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ “国外犯罪被害弔慰金支給法:成立 海外犯罪遺族ら支援 死亡被害者200万円”. 毎日新聞. (2016年6月1日) 2016年12月24日閲覧。
- ^ a b “国外犯罪被害者救済で法成立 弔慰金の条件厳しく”. 日本経済新聞. (2016年6月25日) 2016年12月24日閲覧。
- ^ “平成28年7月12日(火)定例閣議案件”. 首相官邸. 2016年12月24日閲覧。
- ^ “国外犯罪被害に特別給付金=法施行前に措置-政府”. 時事ドットコム. (2015年7月12日) 2016年12月24日閲覧。
- ^ 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第七条の規定に基づき、当該国外犯罪被害に関し当該国外犯罪被害者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で国家公安委員会が定めるものを定める件(平成28年国家公安委員会告示第51号)
- ^ “●国外犯罪被害者の遺族に対する弔慰金の支給に関する法律案”. 衆議院. 2016年12月28日閲覧。
- ^ “衆法 第186回国会 46 国外犯罪被害者の遺族に対する弔慰金の支給に関する法律案”. 衆議院. 2016年12月24日閲覧。
- ^ “衆法 第190回国会 46 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案”. 衆議院. 2016年12月24日閲覧。
- ^ 2016年(平成28年)6月7日、官報号外第126号
- ^ 2016年(平成28年)8月12日、官報本紙第6836号
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 e-Gov法令検索
- “国外犯罪被害弔慰金等支給制度のご案内” (PDF). 警察庁. 2016年12月25日閲覧。
- “経済的支援の制度等”. 警視庁. 2016年12月25日閲覧。
- このほか、各道府県警察のホームページなどで案内が行われている。