犯罪被害者等基本法
表示
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
犯罪被害者等基本法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 犯罪被害者基本法 |
法令番号 | 平成16年法律第161号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2004年12月1日 |
公布 | 2004年12月8日 |
施行 | 2005年4月1日 |
主な内容 | 犯罪被害者等を保護、救済するための基本法 |
関連法令 | 刑事訴訟法、犯罪被害者保護刑事手続付随措置法、犯罪被害者給付金支給法 |
条文リンク | 犯罪被害者等基本法 - e-Gov法令検索 |
犯罪被害者等基本法(はんざいひがいしゃとうきほんほう、平成16年12月8日法律第161号)は、日本の法律の一つ。犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、ならびに国、地方公共団体および国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする(1条)。2004年(平成16年)に成立。全30条。
概要
[編集]犯罪被害者等(被害者並びにその家族と遺族、2条2項)が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策(犯罪被害者等のための施策、2条3項)をとることを国および地方公共団体の責務として規定し(4条、5条)、また、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならないことを国民の努めなければならない責務として規定している(6条)。