国民の三大義務
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国民の三大義務(こくみんのさんだいぎむ)とは、日本国憲法に定められた「教育の義務(26条2項)」「勤労の義務(27条1項)」「納税の義務(30条)」の日本国民の3つの義務を指す[1][2][3]。
該当する条文
[編集]各義務規定は以下の通りである。
第二十六条 2項
[編集]すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条 1項
[編集]すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第三十条
[編集]国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
その他
[編集]尾崎行雄は、上記三か条以外に、12条も合わせて四か条を国民の義務として指摘した[4]。
第十二条
[編集]この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
脚注
[編集]出典
[編集]- ^ 【中高生のための国民の憲法講座】第27講 「国民の三大義務」の不思議 八木秀次先生 - 産経ニュース
- ^ 江橋 崇(法政大学法学部教授) (2005年4月1日). “日本国憲法制定の経緯における「国民の義務」”. 市民立憲フォーラム. 2018年4月17日閲覧。
- ^ 高瀬弘文 (2011年11月), 「あるべき国民」の再定義としての勤労の義務―日本国憲法上の義務に関する歴史的試論―, 成蹊大学アジア太平洋研究センター
- ^ 「輝く新憲法」『民主政治読本』日本評論社、1947年7月10日、48-49頁 。「権利と義務は楯の両面がある。権利がこんなに大きくなったのだから、義務もふえたかというと、これは案外で、国民の権利義務を規定した第3章の中で、義務の規定は第12条に、この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また国民はこれを濫用してはならないのであって、つねに公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとあるのと第27条にすべて国民は勤労の(権利を有し)義務を負うとあるのと、第30条に国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負うというのと、第26条の2項にすべて国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に教育を受けさせる義務を負うという4箇条だけである。」