国際連合憲章第51条
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条文リンク | https://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/ |
ウィキソース原文 |
国際連合憲章第51条(こくさいれんごうけんしょうだいごじゅういちじょう、英語: Article 51 of the Charter of the United Nations)は、国際連合加盟国の自衛権について定めている国際連合憲章の条文である。
なお、日本国憲法における自衛権の議論に引用されることもある[1]。日本国憲法の自衛権等については日本国憲法第9条を参照のこと。
脚注
[編集]出典
- ^ “「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問主意書”. www.shugiin.go.jp. 2022年8月21日閲覧。