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大伴男人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 
大伴男人
時代 飛鳥時代 - 奈良時代
生誕 不明
死没 不明
官位 従四位下長門守
主君 持統天皇文武天皇元明天皇元正天皇
氏族 大伴氏
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大伴 男人(おおとも の おひと)は、飛鳥時代から奈良時代にかけての貴族官位従四位下長門守

経歴

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持統天皇7年(693年)内蔵允を務めていた際、坐贓(不当に財物を得る罪)の罪により位階を二階下げられ、典鑰の置始大伯菟野大伴(いずれも降階は一階)とともに解官された[1]。罪状は明らかでないが、内蔵寮の倉庫から官物を盗んだものとみられる[2]

その後、従五位下叙爵ののち、大宝3年(703年大倭に任ぜられる。和銅元年(708年衛門督を経て、和銅6年(713年)従五位上から二階昇進して正五位上に、和銅8年(715年)従四位下と元明朝末にかけて昇進した。元正朝の霊亀3年(717年)に長門守に任ぜられて以降、六国史に動静に関する記録がない。

官歴

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続日本紀』による。

脚注

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  1. ^ 『日本書紀』持統天皇7年4月22日条
  2. ^ 森田悌『天武・持統天皇と律令国家』

参考文献

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  • 宇治谷孟『続日本紀 (上)』講談社学術文庫、1992年
  • 宝賀寿男『古代氏族系譜集成』古代氏族研究会、1986年