天社禁止令

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天社禁止令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治3年閏10月17日太政官布告745号
種類 行政手続法
公布 1870年12月9日
条文リンク法令全書 明治3年』 - 国立国会図書館デジタルコレクション
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明治3年閏10月17日太政官布告745号は、1870年12月9日明治3年閏10月17日)に発せられた太政官布告天社禁止令(てんしゃきんしれい)または天社神道禁止令(てんしゃしんとうきんしれい)とも呼ばれる。

明治政府による陰陽寮廃止政策の一環として出されたもので、同布告により公的に認証を受けた職業としての陰陽師はその存在を禁止されることとなった。

内容[編集]

従来天社神道ト唱ヘ土御門家免許ヲ受候者共両刀ヲ帯シ絵符ヲ建宿駅通行候由甚以無謂事ニ付自今右等之所業被差止候間厳重可申逹尚今後門人免許一切被禁候旨今般土御門和丸ヘ御沙汰相成候條府藩県ニ於テモ此旨相心得管内取締可致事[1] — 太政官
(現代語訳)従来、天社神道と名乗り土御門家から免許を受けた者どもが帯刀し絵符を掲げて宿駅を通行することは、はなはだもって言われのないことであるため、以後これらの所業は差し止められるよう厳重に申達するように。なお、今後は門人への免許が一切禁止されると、今般、土御門和丸へお沙汰が下った。各府藩県においてもこの旨をよく心得て、管内を取り締まること。

脚注[編集]

  1. ^ 法令全書 明治3年』 - 国立国会図書館デジタルコレクション、第七百四十五の項、2017年8月4日閲覧。

関連項目[編集]