女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律
表示
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 産休法 |
法令番号 | 昭和30年法律第125号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1955年7月29日 |
公布 | 1955年8月5日 |
施行 | 1956年4月1日 |
所管 | 文部科学省 |
主な内容 | 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保について |
関連法令 | 地方公務員法など |
制定時題名 | 女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律 |
条文リンク | 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 - e-Gov法令検索 |
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(じょしきょうしょくいんのしゅっさんにさいしてのほじょきょうしょくいんのかくほにかんするほうりつ)は、公立の学校に勤務する女子教職員が出産する場合における当該学校の教職員の職務を補助させるための教職員の臨時的任用等に関し必要な事項を定め、もって女子教職員の母体の保護を図りつつ、学校教育の正常な実施を確保すること等を目的として制定された法律である。法令番号は昭和30年法律第125号、1955年(昭和30年)8月5日に公布された。
制定当時の題名は「女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律」。昭和36年法律第200号[1]による改正で「女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律」となり、昭和53年法律第65号[2]による改正で現行の題名となった。
構成
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(公立の学校等における教職員の臨時的任用)
- 第4条(適用除外)
- 第5条(公立学校以外の学校において講ずべき措置)
- 附則