学校図書館司書教諭講習規程
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学校図書館司書教諭講習規程 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 特になし |
法令番号 | 昭和29年8月6日文部省令第21号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1954年8月6日 |
施行 | 1954年8月6日 |
主な内容 | 司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項 |
関連法令 |
学校図書館法 学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令 文字・活字文化振興法 |
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学校図書館司書教諭講習規程(がっこうとしょかんししょきょうゆこうしゅうきてい、昭和29年8月6日文部省令第21号)は、学校図書館法の規定に基き、司書教諭の講習について定めている文部科学省所管の省令である。
概要
[編集]学校図書館法(昭和28年法律第185号)の第5条第4項には、「前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。」と定められている。前項(第5条第3項)には、司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行うことが定められている。
以上の規定に基づいて制定されているのが、学校図書館司書教諭講習規程である(学校図書館司書教諭講習規程第1条)。