寄附行為
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(寄付行為から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
寄附行為(きふこうい)とは、財団である職業訓練法人、財団である医療法人、学校法人及び私立学校法64条4項に基づく法人(準学校法人)において、
財団法人制度改正前の定義
[編集]民法総則の規定に基づいて設立されていた、公益法人制度改革以前の財団法人、そして改革後に経過措置で存続していた特例財団法人についても、「寄附行為」という語が用いられていた。
財団法人の寄附行為
[編集]財団法人の場合は、次に掲げる事項を定めなければならない(旧民法39条・37条1~5号)。
- 目的
- 名称
- 事務所の所在地
- 資産に関する規定
- 理事の任免に関する規定
財団法人制度改正後の考え方
[編集]2008年12月の社団法人および財団法人の一般法にあたる一般社団・財団法人法の施行により、一般社団法人と一般財団法人においては、
- の意味(根本規則)については、現在は、社団法人と同じ「定款」と言う(一般社団・財団法人法152条)
- の意味(設立行為)については、現在は、「財産の拠出」と言う(一般社団・財団法人法157条)
語源
[編集]「寄附行為」の字面から、「定款」に相当する団体の基本規則であることを読み取ることは困難であり、法律を学んでいない者にとって難解な法律用語の一つであるとする見方[1]もある。その語源についても諸説あるが、明治維新の時代に外国語の法律を翻訳する際に「誤訳をも亦妨げず」速訳でつくられた造語であるとする説[1]、その中でもドイツ語「Stiftungsgeschäft」を「Stiftung」(寄附、設立)や「Geschäft」(行為、事業)から直訳・誤訳したとする説[2]や、フランス語「acte」の直訳・誤訳であるとする説[2]がある。
脚注
[編集]- ^ a b 青木人志「法律概念を翻訳する難しさ:<tentative>と「未遂」」『一橋論叢』第124巻第4号、2000年、496-499頁。
- ^ a b 西野法律事務所/雑記帳/寄附行為 - 弁護士・西野佳樹の見解による。2008年11月30日閲覧。