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審判官 (特許庁)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

特許庁における審判官(しんぱんかん)は、特許意匠商標審判等を行う特許庁の職員である。 特許等の審判は各国において審判官によって行われているが、本項では特に断らない限り日本の審判官について説明する。

概要

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日本の特許法(以下、「特」)では、136条1項において「審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。」と、特許の審判は審判官のみが行うことができることを規定している[注 1]また、審判官は、審判の他に判定[注 2]鑑定[注 3]、特許異議・商標登録異議の申立てについての審理及び決定[注 4]、再審[注 5]も行うこととされている。

審判は、3人又は5人の審判官の合議体による合議制で行われ(特136条)、審判官のうち1人が審判長として指定される(特138条)。

資格

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審判官の資格については、特136条2項(実用新案法、意匠法、商標法で準用)において政令で定めるとされており、これを受けて特許法施行令5条に、所定の職務の級にあり、所定の研修課程を修了した者で、以下の条件を満たす者が審判官の資格を有すると規定されている。

  • 5年以上特許庁において審査官の職にあつた者
  • 産業行政等の事務に通算して10年以上従事し、うち3年以上特許庁において審査の事務に従事した者
  • 産業行政等の事務に通算して12年以上従事し、上記の者と同等以上の学識経験を有すると認められる者

組織

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経済産業省組織規則[1]326条1項では、審判官を審判部に置くことが規定されている。

審判長については、特許法138条で審判官のうち1人を審判長として指定する旨が規定されている。経済産業省組織規則324条では、審判部に審判長129人を置くとされている。また、経済産業省組織令143条2項では、審判部に置く課長に準ずる職を129人としている[2]

実際の組織としては、審判部には審判部長及び首席審判長が置かれている。また、特許・意匠・商標や担当技術分野によって審判部門に分かれており、各審判部門は、1名の部門長(審判長の中から兼職して任命される)、複数の審判長、審判官から構成される[3]

任用

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審判官は、通常、審査官から昇任する。

特許庁において審査官・審判官として7年以上従事した者は、弁理士となる資格を得ることができる(弁理士法7条)。

脚注

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注釈

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  1. ^ 意匠、商標についてもそれぞれ、意匠法(以下、「意」)52条、商標法(以下、「商」)56条で準用。
  2. ^ 特71条、意25条、商28条
  3. ^ 特71条の2、意25条の2、商28条の2
  4. ^ 特114条、商43条の3
  5. ^ 特174条、意58条、商62条

出典

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  1. ^ 経済産業省組織規則(平成十三年一月六日経済産業省令一号)」(最終改正:平成二七年二月二〇日経済産業省令七号)、e-Gov法令検索
  2. ^ 経済産業省組織令(平成十二年六月七日政令第二百五十四号) 」(最終改正:平成二七年一月二八日政令第二六号)、e-Gov法令検索
  3. ^ 拒絶査定不服審判手続きに関する比較研究 (PDF)

関連項目

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