役掛銀
表示
役掛銀(やくがかりぎん)は、江戸時代、大阪市中の公役(こうえき)の徴収法のひとつ。「役掛出銀」ともいう。「石掛銀」に対する。
役に応じて出銀するものである。役は課税の標準で、家屋に対する負担である[1]。
脚注
[編集]- ^ 井上正雄 編『大阪府全志: 巻之2』大阪府全志発行所、1922年、191頁 。2022年8月20日閲覧。「公役は郷入用の為め町内に賦課するものをいひ、町役は町入用の為め町中に賦課するものをいふ。公役は町奉行所及び総会所に関する経費にして、其の徴収方法に依りて石掛銀・役掛銀の二種に分る、役掛銀は無役屋敷を除きたる家役に賦課し、石掛銀は町々の石高に応じて賦課す、即ち一は家屋に関する負担にして一は土地に関する負担なり。」この項目の現在の内容は百科事典というよりは辞書に適しています。