情報公開・個人情報保護審査会設置法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
情報公開・個人情報保護審査会設置法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成15年法律第60号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2003年5月23日 |
公布 | 2003年5月30日 |
施行 | 2005年4月1日 |
所管 | 総務省 |
主な内容 | 情報公開・個人情報保護審査会の設置 |
関連法令 | 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法、個人情報保護法 |
条文リンク | 情報公開・個人情報保護審査会設置法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
情報公開・個人情報保護審査会設置法(じょうほうこうかい こじんじょうほうほごしんさかいせっちほう)は、個人情報保護法関連五法のうちの一つ。行政機関情報公開法・独立行政法人等情報公開法・個人情報保護法の規定により行われた決定に対し、請求人が審査請求を提起した後、当該審査請求について裁決をすべき行政機関の長等が諮問する機関である情報公開・個人情報保護審査会を設置するものである。
2005年4月1日に施行。なお、政府が第169回国会に提出した、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」によれば、新行政不服審査法が施行された際は、情報公開や個人情報保護に関する不服申立てに関する事務は、新たに総務省に設置される行政不服審査会に移管され、情報公開・個人情報保護審査会は廃止されることになっていた。しかし第169回国会において行政不服審査法は成立せず、最終的に2016年4月から施行された行政不服審査法において、情報公開・個人情報保護審査会を行政不服審査会に統合することは見送りになった。
概要
[編集]- 第1章 総則
- 第1条(趣旨)
- 第2章 設置及び組織
- 第3章 審査会の調査審議の手続
- 第4章 雑則
- 附則
関連項目
[編集]- 情報公開法
- 個人情報保護法
- 個人情報保護委員会(監視・監督等の事務全般を取り扱う機関。内閣府の外局として設置されている国の機関。)
- 個人情報保護審査会(行政への不服申立等の裁決・決定に関して審査する諮問機関。国・地方とも「情報公開・個人情報保護審査会」の名称で設置されている例が多い。)