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戸婚律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

戸婚律(ここんりつ)はの編目の1つ。家の秩序、中でも戸口の扱いや婚姻に関する刑罰を規定している。

概要

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戸主権・婚姻・相続などを規定している。

中国

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開元25年(737年)の開元律令では46条からなり、敦煌文献より永徽年間(650年 - 655年)の律の断簡も発見されている[1]

日本

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養老律のものは現存せず、逸文のみが令集解令義解穴記古記跡記令釋ほか諸書[2][3][4][5][6]によって伝えられている。これらによって戸婚律を復原する試みが行われている[7][8][9]

脚注

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  1. ^ 内藤乾吉敦煌発見唐職制戸婚厩庫律断簡』石浜先生古稀記念会〈石浜先生古稀記念 東洋学論叢〉、1958年、325頁https://dl.ndl.go.jp/pid/3016497/1/192 
  2. ^ 日本逸史』 第6巻、経済雑誌社〈国史大系〉、1897年、143頁https://dl.ndl.go.jp/pid/991096/1/79。「戶婚律云。輸課稅之物。違期不充者。以十分論。一分筈四十。一分加一等。國郡皆以長官為首。佐職節級連坐。」 
  3. ^ 類聚三代格』 第12巻、経済雑誌社〈国史大系〉、1900年、698頁https://dl.ndl.go.jp/pid/991102/1/363。「戶婚律云。輸課稅之物。違期不充者。以十分論。一分筈四十。一分加一等。國郡皆以長官為首。佐職節級連坐。」 
  4. ^ 続左丞抄』 第12巻、経済雑誌社〈国史大系〉、1900年、1511頁https://dl.ndl.go.jp/pid/991102/1/769。「戶婚律云。妄認公私田。若盜資易者。一段以下笞五十。二段加一等。過杖一百。五段加一等。罪止徒二年半。」 
  5. ^ 貞観交替式』 第13巻〈国史大系〉、1900年、41頁https://dl.ndl.go.jp/pid/991103/1/28 
  6. ^ 法曹類林 巻226』 第27巻〈新訂増補 国史大系〉、1933年、41頁https://dl.ndl.go.jp/pid/3431642/1/52。「戶婚律云。立嫡違法者徒一年。」 
  7. ^ 高塩『第1篇日本律復原の研究、第3章 養老律若干條の復原について、5.戸婚律16、盗耕種公私田條』〈日本律の基礎的研究〉1987年、72 - 73頁https://dl.ndl.go.jp/pid/11932370/1/46 
  8. ^ 高塩『第1篇日本律復原の研究、第4章 戸婚律三箇條の復原について、一.大寳戸婚律1 脱戸條、同律12 相冒合戸條、二.養老戸婚律24 差科賦役違法條』〈日本律の基礎的研究〉1987年、95 - 100頁https://dl.ndl.go.jp/pid/11932370/1/57 
  9. ^ 高塩『第2篇日本律編纂の研究、第3章 大寳養老二律の異同再論、第3節 戸婚律12相冒蠲免條における異同』〈日本律の基礎的研究〉1987年、231 - 238頁https://dl.ndl.go.jp/pid/11932370/1/57 

参考文献

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関連項目

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