戸婚律
表示
戸婚律(ここんりつ)は律の編目の1つ。家の秩序、中でも戸口の扱いや婚姻に関する刑罰を規定している。
概要
[編集]戸主権・婚姻・相続などを規定している。
中国
[編集]唐の開元25年(737年)の開元律令では46条からなり、敦煌文献より永徽年間(650年 - 655年)の律の断簡も発見されている[1]。
日本
[編集]養老律のものは現存せず、逸文のみが令集解、令義解、穴記、古記、跡記、令釋ほか諸書[2][3][4][5][6]によって伝えられている。これらによって戸婚律を復原する試みが行われている[7][8][9]。
脚注
[編集]- ^ 内藤乾吉『敦煌発見唐職制戸婚厩庫律断簡』石浜先生古稀記念会〈石浜先生古稀記念 東洋学論叢〉、1958年、325頁 。
- ^ 『日本逸史』 第6巻、経済雑誌社〈国史大系〉、1897年、143頁 。「戶婚律云。輸課稅之物。違期不充者。以十分論。一分筈四十。一分加一等。國郡皆以長官為首。佐職節級連坐。」
- ^ 『類聚三代格』 第12巻、経済雑誌社〈国史大系〉、1900年、698頁 。「戶婚律云。輸課稅之物。違期不充者。以十分論。一分筈四十。一分加一等。國郡皆以長官為首。佐職節級連坐。」
- ^ 『続左丞抄』 第12巻、経済雑誌社〈国史大系〉、1900年、1511頁 。「戶婚律云。妄認公私田。若盜資易者。一段以下笞五十。二段加一等。過杖一百。五段加一等。罪止徒二年半。」
- ^ 『貞観交替式』 第13巻〈国史大系〉、1900年、41頁 。
- ^ 『法曹類林 巻226』 第27巻〈新訂増補 国史大系〉、1933年、41頁 。「戶婚律云。立嫡違法者徒一年。」
- ^ 高塩『第1篇日本律復原の研究、第3章 養老律若干條の復原について、5.戸婚律16、盗耕種公私田條』〈日本律の基礎的研究〉1987年、72 - 73頁 。
- ^ 高塩『第1篇日本律復原の研究、第4章 戸婚律三箇條の復原について、一.大寳戸婚律1 脱戸條、同律12 相冒合戸條、二.養老戸婚律24 差科賦役違法條』〈日本律の基礎的研究〉1987年、95 - 100頁 。
- ^ 高塩『第2篇日本律編纂の研究、第3章 大寳養老二律の異同再論、第3節 戸婚律12相冒蠲免條における異同』〈日本律の基礎的研究〉1987年、231 - 238頁 。
参考文献
[編集]- 高柳光寿、竹内理三 編『角川日本史辞典』(第二版)角川書店、1974年、360頁 。
- 永原慶二 監修『岩波日本史辞典』岩波書店、1999年、440頁。
- 『石浜先生古稀記念 東洋学論叢』石浜先生古稀記念会、1958年 。
- 高塩博『日本律の基礎的研究』汲古書院、1987年 。
- 国学院大学日本文化研究所 編『日本律復原の研究』国書刊行会、1984年 。