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措置制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

措置制度(そちせいど)とは、身体障害者(児)及び知的障害者(児)、その他児童、高齢者に対し、行政が利用できるサービスの内容を決定する制度。

概要

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サービスの利用を申し込んだ希望者に対し、自治体が福祉サービスを利用できる条件を満たしているかを審査し、その審査結果に応じてサービスの利用可否や利用先が決定される。

障害者福祉サービスや高齢者サービス、児童福祉サービス開始以来長年にわたり実施されてきたが、利用者の意向が尊重されにくいという問題が出てきたことから、児童施設の入所を除き2003年4月1日より支援費制度へ移行した。

措置制度下においても全く民間企業によるサービスがなかったわけではなく、家政婦サービスを提供する「やさしい手」が古くに存在しており、1980年代頃から「アースサポート[1]」「ヘルシーライフサービス」「ツクイ」「セントケア」といった介護福祉関連のサービスが台頭した。[2]

その後

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支援費制度もサービスの格差や財源問題が指摘され、2006年4月1日から障害者自立支援法(2013年からは「障害者総合支援法」)へ移行した。

脚注・出典

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  1. ^ 2015年時点では訪問入浴介護を主要事業とする。
  2. ^ イノウ『世界一わかりやすい 介護業界のしくみとながれ 第4版』p.22(ソシム、2015年)


関連項目

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