放送法施行規則
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放送法施行規則 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和25年6月30日電波監理委員会規則第10号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 昭和25年6月30日 |
施行 | 昭和25年6月30日 |
主な内容 | 放送法に関する手続き |
関連法令 | 放送法 |
条文リンク | 放送法施行規則 - e-Gov法令検索 |
放送法施行規則(ほうそうほうしこうきそく)は、放送法の規定を施行するために必要な事項及び放送法の委任に基づく事項を定めることを目的とする電波監理委員会規則である。
構成
[編集]2024年(令和6年)8月15日[1]現在
- 第1章 総則
- 第2章 通則
- 第3章 日本放送協会
- 第1節 通則
- 第2節 業務
- 第3節 経営委員会
- 第4節 受信料等
- 第5節 財務及び会計
- 第6節 雑則
- 第4章 基幹放送
- 第1節 基幹放送の区分
- 第2節 基幹放送事業者
- 第1款 認定等
- 第2款 業務
- 第3節 外国人等の取得した株式の取扱い
- 第3節の2 経営基盤強化計画の認定
- 第4節 基幹放送局提供事業者
- 第5節 基幹放送に用いる電気通信設備
- 第1款 設備の損壊又は故障の対策
- 第1目 通則
- 第2目 地上基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
- 第3目 衛星基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
- 第4目 移動受信用地上基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
- 第2款 設備の報告等
- 第6節 外国人等の取得した株式の取扱い
- 第5章 一般放送
- 第1節 登録等
- 第1款 登録一般放送事業者
- 第2款 届出一般放送事業者
- 第3款 承継等
- 第2節 一般放送に用いる電気通信設備
- 第1款 設備の損壊又は故障の対策
- 第1目 衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準
- 第2目 有線一般放送に係る電気通信設備の技術基準
- 第2款 設備の報告等
- 第3節 業務等
- 第1款 再放送
- 第2款 裁定
- 第3款 雑則
- 第6章 有料放送
- 第1節 有料放送事業者
- 第2節 有料放送管理業務
- 第7章 認定放送持株会社
- 第8章 放送番組センター
- 第9章 雑則
- 附則
「協会」は「日本放送協会」の略
概要
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
沿革
[編集]1950年(昭和25年)- 昭和25年電波監理委員会規則第10号として制定
2011年(平成23年)- 平成23年総務省令第62号により一部改正
- 放送法の全面改正[2]に伴い本規則も全面改正
脚注
[編集]関連事項
[編集]外部リンク
[編集]- 放送法施行規則 総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集