救急救命士学校養成所指定規則
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救急救命士学校養成所指定規則 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成3年8月14日文部省・厚生省令第2号 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1991年8月14日 |
施行 | 1991年8月15日 |
主な内容 | 救急救命士養成所の基準を規定 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
救急救命士学校養成所指定規則(きゅうきゅうきゅうめいしがっこうようせいじょしていきそく、平成3年8月14日文部省・厚生省令第2号)は、1991年(平成3年)8月14日に、日本国の救急救命士法に基づき制定された省令である。
教育内容
[編集]- 基礎分野
- 科学的思考の基盤
- 人間と生活
- 専門基礎分野
- 人体の構造と機能
- 疾患の成り立ちと回復の過程
- 健康と社会保障
- 専門分野
- 救急医学概論
- 救急症候・病態生理学
- 疾病救急医学
- 外傷救急医学
- 環境障害・急性中毒学
- 臨床実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。)