文官令
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文官令 | |
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原語名 | 文官令 |
通称・略称 | 満州国文官令 |
国・地域 | 満州国 |
形式 | 勅令 |
日付 | 1938年5月7日(康徳5年勅令第95号) |
効力 | 失効(国家消滅) |
種類 | 公法、行政法 |
主な内容 | 満州国文官の試験及び任免、給与、服務 |
文官令(ぶんかんれい)とは、文官の試験及び任免、給与、服務を定めた満州国の法令。
文官を「特任官(親任官)」「簡任官(勅任官)」「薦任官(奏任官)」「委任官(判任官)」の官等に分けた。「応能主義」を掲げ、原則として文官考試に合格した者が任用されたが、広く人材を求める意味から自由任用制も併用された。
構成
[編集]- 第1編 総則
- 第1章 官紀
- 第2章 通則
- 第2編 各則
- 第1章 任用
- 第1節 通則
- 第2節 行政官ノ任用
- 第3節 司法官ノ任用
- 第4節 技術官及教官ノ任用
- 第2章 文官考試
- 第1節 通則
- 第2節 高等官考試
- 第3節 委任官考試
- 第3章 官等
- 第4章 給与
- 第5章 服忌及賜暇
- 第6章 分限
- 第7章 懲戒
- 第1章 任用
- 附則
参考文献
[編集]- 国務院法制処編『満洲国法令輯覧』満洲行政学会、1936年