断髪令 (朝鮮)
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断髪令 | |
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各種表記 | |
ハングル: | 단발령 |
漢字: | 断髪令 |
発音: | タンバルリョン |
日本語読み: | だんぱつれい |
断髪令(だんぱつれい、단발령、タンバルリョン)は、1895年12月30日(旧暦11月15日)に朝鮮で出された、男性のまげを切らせる詔勅である。金弘集らが進めていた近代化政策である甲午改革、乙未改革の一環として行われたが、「身体、髪の毛、肌は父母から譲り受けたもので、傷つけないのが孝の始まりだ」という儒教の考え[1]から反発が広まり、また断髪令は日本の真似だとして反日感情にも結びつき、乙未義兵が発生する原因にもなった。露館播遷後に、人心を収拾するため、断髪令は撤回された。
脚注
[編集]- ^ 「身体髪膚、これを父母に受く。敢えて毀傷せざるは、孝の始めなり。身を立て道を行ひ、名を後世に揚げ、以て父母を顕はすは、孝の終りなり。それ孝は親に事(つか)ふるに始まり、君に事(つか)ふるに中し、身を立つるに終る。」(孝経)
関連項目
[編集]- 散髪脱刀令(日本の断髪令)