日本の徴兵制度
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日本の徴兵制度(にほんのちょうへいせいど)は、1873年(明治6年)から1945年(昭和20年)まで存在した国民皆兵を原則とした兵役制度。
歴史
[編集]1868年以前
[編集]1868年以後
[編集]- 1873年(明治6年):陸軍省、徴兵令の公布により、徴兵制度を実施。
- 1889年(明治22年):大日本帝国憲法の公布により、憲法化。日本の兵役義務は大日本帝国憲法第20条に根拠とした。
- 1927年(昭和2年):兵役法が制定および施行[1]。
- 1943年(昭和18年):朝鮮に徴兵制を実施。
- 1944年(昭和19年):台湾に徴兵制を実施。
- 1945年(昭和20年)
兵役義務の対象者・年齢
[編集]1945年(昭和20年)、徴兵制度の廃止以前の兵役義務対象者の年齢である。
- 大日本帝国の17歳から40歳までの男性臣民(1873年の徴兵令、1927年の兵役法により兵役義務者として、20歳以後の徴兵検査対象及び日本軍徴兵対象者。1943年から徴兵検査・徴兵の年齢が19歳に低くなった。)
- 15歳から60歳の男性臣民・17歳から40歳の女性臣民(1945年義勇兵役法による国民義勇戦闘隊の召集)
脚注
[編集]- ^ 兵役法(日本法令索引)
- ^ 官報、1945年(昭和20年)11月17日(国立国会図書館デジタルコレクション)