日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 刑事特別法 |
法令番号 | 昭和29年法律第151号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1954年5月19日 |
公布 | 1954年6月1日 |
施行 | 1954年6月11日 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事の取扱いについて |
関連法令 | 刑事訴訟法など |
条文リンク | 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(にほんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうけいじとくべつほう、昭和29年法律第151号)は、1954年6月11日に発効した「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」(昭和二十九年条約第十二号)に基づく条約国内法として、日本国内にある国際連合の軍隊のうちアメリカ合衆国以外の国が派遣した軍隊に関する刑事手続きについて定めた日本の法律である。1954年(昭和29年)6月1日に公布された。
構成
[編集]- 第一章 総則(第1条)
- 第二章 刑事手続(第2条―第12条)
- 附則