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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 刑事特別法
法令番号 昭和29年法律第151号
種類 刑法
効力 現行法
成立 1954年5月19日
公布 1954年6月1日
施行 1954年6月11日
所管 法務省
主な内容 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事の取扱いについて
関連法令 刑事訴訟法など
条文リンク 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(にほんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうけいじとくべつほう、昭和29年法律第151号)は、1954年6月11日に発効した「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」(昭和二十九年条約第十二号)に基づく条約国内法として、日本国内にある国際連合の軍隊のうちアメリカ合衆国以外の国が派遣した軍隊に関する刑事手続きについて定めた日本の法律である。1954年(昭和29年)6月1日に公布された。

構成

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  • 第一章 総則(第1条)
  • 第二章 刑事手続(第2条―第12条)
  • 附則