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日本開発銀行法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本開発銀行法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和26年法律第108号
提出区分 閣法
種類 金融法
効力 廃止
成立 1951年3月31日
公布 1951年3月31日
施行 1951年3月31日
主な内容 日本開発銀行の根拠法
関連法令 日本政策投資銀行法
条文リンク 衆議院HP 制定時の条文。
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日本開発銀行法(にっぽんかいはつぎんこうほう、昭和26年3月31日法律第108号)は、かつての日本法律である。

日本開発銀行の根拠法であり、本法律の制定により復興金融金庫法は廃止されるとともに、復興金融金庫は解散し日本開発銀行が設立された。

この法律は、日本政策投資銀行法(平成11年6月11日法律第73号)制定により廃止された[1]

構成

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  • 第1章 総則
  • 第2章 役員及び職員
  • 第3章 業務
  • 第4章 会計
  • 第5章 監督
  • 第6章 補則
  • 第7章 罰則
  • 附則

脚注

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  1. ^ 日本政策投資銀行法 附則17条(日本開発銀行法及び北海道東北開発公庫法の廃止)

関連項目

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